大阪弁護士会について

会員への苦情

セクハラ・パワハラ・性別による差別的取扱い

大阪弁護士会の弁護士によるセクシュアルハラスメントやパワーハラスメント、性別による差別的取扱いがあった場合は、一人で悩まないで相談員にご相談ください!

大阪弁護士会では、「性差別、セクシュアルハラスメント及びパワーハラスメントの禁止に関する規則」を定め、会内のセクシュアルハラスメントおよびパワーハラスメントならびに性別による差別的取扱いの発生を未然に防止するとともに、万一、問題が生じた際にも、被害者のプライバシーを保護しながら、適切にこれに対処することができるよう、専門の「相談員」が相談をお聴きします。

セクシュアル・ハラスメント(セクハラ)とは?
パワーハラスメント(パワハラ)とは?
性別による差別的取扱いとは?
  • セクシュアル・ハラスメント=「他人に不快感を感じさせる性的な言動をすること」
  • パワーハラスメント=「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与え、または職場環境を悪化させること」
  • 性別による差別的取扱い=「生物学的又は社会的な性差を理由として差別的な取扱いをすること」
大阪弁護士会の「苦情相談」の対象

 セクハラ・パワハラ等相談一般ではなく、下記の範囲に含まれるものに限定しています。一般のセクハラ・パワハラ等相談は、大阪弁護士会総合法律センターの法律相談をご利用下さい。

大阪弁護士会総合法律センター

  1. 大阪弁護士会に所属する「弁護士」によるセクハラ・パワハラおよび性別による差別的取扱い
  2. 大阪弁護士会の「弁護士会活動」に関連するセクハラ・パワハラおよび性別による差別的取扱い
    例)大阪弁護士会が主催する法律相談やシンポジウム、講演等に関連した行為
  3. 大阪弁護士会の「会員の職務」に関連するセクハラ・パワハラおよび性別による差別的取扱い
    例)大阪弁護士会員の法律事務所で行われた行為(事務職員によるセクハラも含む)

対象に当たるか分からない場合は、まずはご相談ください。

相談の流れ
相談の流れ図

相談員名簿

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秘密の保持

相談者名や相談の具体的な内容は、担当相談員、調査委員および大阪弁護士会会長が把握し、正当な理由なく開示され、第三者に知られることはありません。

また、担当の相談員が「自分の事務所の弁護士と知り合いかどうか心配だ。」という場合には、お問い合わせの際にご相談ください。

セクハラ・パワハラ・性別による差別的取扱いを受けられた方へQ&A
Q. 法律事務所の事務員ですが、弁護士から繰り返し食事に誘われ、事務所の忘年会の後には「ホテルに行こう」と誘われました。どのように対処すれば、良いでしょうか。また、このことを弁護士会に相談することで、相手方に話がいき、嫌がらせを受けないか不安なのですが…
A. 執拗に食事に誘う行為や,「ホテルに行こう」と言い性的な関係を求める発言をすることは、セクシュアル・ハラスメントになりうる行為です。
セクシュアル・ハラスメントは、無視をしていたり、受け流しているだけでは多くの場合状況が改善しません。
ためらわずに相談員にご相談ください。相談する場合は、まず「相談員名簿」に記載された相談員(弁護士)の中から、1名を選んで直接連絡をしてください。相談員は、秘密保持義務(性差別、セクシ ュアルハラスメント及びパワーハラスメントの禁止に関する規則13条)を負っていますので、正当な理由なく、相談内容を外部に漏らすことはありません。
相手方が、あなたが弁護士会に相談をしたことを知り、嫌がらせをすれば、その行為自体も指導や懲戒請求などの対象となる許されない行為です。悩んでいるのならまずご相談ください。
Q. 法律事務所の事務職員ですが、先日、経営者である弁護士に対し有給休暇の申請をしたところ、弁護士から「事務所が忙しいこの時期に、どうしても休暇をとらないといけない理由があるのでしょうか。」「そんなに休んで仕事は大丈夫なのですか。もうすぐボーナスだというのに。」などと言われてしまい、そのときは反論もできず、結局、有給休暇の申請を取り下げてしまいました。労働者には有給休暇を取得する権利があると聞いたことがあるので、弁護士の対応には問題があると思うのですが、自分から申請を取り下げたので仕方ないのでしょうか。このようなことでも大阪弁護士会に相談できますか。
A. このような弁護士の対応はパワハラになりうるものです。有給休暇は、労働者が時季を特定して請求すれば、使用者が適法に時季変更権を行使しない限り、使用者の承認なくして成立しますので、使用者が有給休暇の取得を妨げることは許されません。また、有給休暇の取得に理由は問われません。
上記発言は、直接的に取下げを指示するものではありませんが、取得理由を問い質したり、ボーナスの査定に影響するかのような発言をすることで、暗に取下げを促がしており、有給休暇の取得を妨害する違法な行為と評価される可能性があります。
「相談員名簿」に記載された相談員は、ハラスメント等に関する専門的知識を有する弁護士です。あなたが受けた言動に問題があると感じたのであれば、それがハラスメント等にあたるかどうかはっきり分からない場合でも、まずはご相談ください。
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