知財に関する大阪弁護士会の取り組み

「知財訴訟に関する講演会」を開催いたしました

さる平成23年11月16日(水)に,大阪弁護士会館において,知的財産高等裁判所の高部眞規子判事による知財訴訟に関する講演会が開催されました。「特許法改正下の裁判実務」とのテーマで,平成24年4月1日に施行が予定されております改正特許法の改正点である「再審の主張制限」「冒認」「訂正のあり方」「特許法167条の第三者効」などに関して,ご講演をして頂きました。元最高裁判所裁判所調査官でもあり,現職の知財高裁裁判官として知財分野の最先端でご活躍されている高部判事による改正特許法をテーマとするご講演とあって,約100人を超える会員の皆様にご出席を戴き,大盛況の講演となりました。