大阪弁護士会の活動

人権擁護委員会

受刑者の苦情申し出の手続きに関する事例

2015年(平成27年)9月3日

 刑事収容施設及び被収容者の処遇に関する法律第168条に既定された被収容者の刑事施設の長に対する口頭または書面による苦情の申出について、大阪刑務所における現在の運用は、所長以外の職員が苦情の申出の書面を受領する場合に必ず受刑者に封入・封緘させる扱いになっておらず、かかる運用は、受刑者に苦情の申出の書面の内容が所長以外の職員の目に触れるおそれがあるとの懸念を生じさせ、苦情の申出をなすことを躊躇させる萎縮効果をもたらすことから、大阪刑務所所内生活の手引きの規定を変更し、受刑者が作成した所長に対する苦情の申出の書面を所長以外の職員が受領する場合には、受刑者からの申出の有無に関わらず、必ず受刑者に職員の面前で私物の封筒に封入・封緘させ、これを受領した職員が所長に手交する運用に改めるとう勧告した。

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