大阪弁護士会の活動

人権擁護委員会

受刑者の隔離処分に関する事例

2016年(平成28年)3月30日

 申立人は、平成23年5月13日に最初の隔離処分を受けてから、平成24年1月17日までの間、同一の居室において単独収容されていたが、形式的には閉居罰(法第151条第1項第6号)、調査上の隔離(法第154条第1項)、隔離処分(法第76条第1項)として収容されており、法第76条第2項に定める3カ月の隔離期間の制限を超えていないことから、この間、法第76条第2項の趣旨に基づいた医師の意見聴取や受刑者の処遇調査に関する訓令(平成18年矯征訓第3305号)の趣旨に基づいて処遇審査会の意見を聴くこともなされなかったという事案について、隔離処分が形式上3か月の期間制限を超えない場合であっても、同一の単独室での収容が継続され、実質的に隔離処分が継続されているのと同様の状態にある場合には、最初の隔離処分から3カ月経過後1か月ごとに処遇審査会の意見を聴き、3か月に1回以上定期的に医師の意見を聴くよう勧告をおこなった。

受刑者の隔離処分に関する事例

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