大阪弁護士会の活動

人権擁護委員会

被拘留者の弁護人宛信書の特別発信に対する拘置所の対応(不許可)に関する事例

2016年(平成28年)10月19日

 大阪拘置所に収容されている未決拘禁者である申立人が、弁護人宛に休日発信を行ったところ、緊急性・必要性がないという理由で不許可とされた等という事案について、①未決拘禁者が弁護人等宛てに発する信書は、当該信書が弁護人との間のものであるかどうか、その中に信書以外の物が含まれていないかどうかを確認することができる範囲で外形的に検査を行うこととし、内容を閲覧するなど内容にわたる検査をすることなく発信させる、②未決拘禁者が休庁日に弁護人宛の信書の特別発信を申し出た場合、弁護人との間の信書の発信は全て緊急性・必要性があるものとして取り扱うこととし、緊急性・必要性がないことを理由に不許可としないよう勧告した。

被拘留者の弁護人宛信書の特別発信に対する拘置所の対応(不許可)に関する事例

ページトップへ
ページトップへ