大阪弁護士会の活動

人権擁護委員会

拘置所による再審請求者から再審請求弁護人に対する信書発信の制限に関する事例

2017年(平成29年)7月31日

 大阪拘置所は、死刑確定囚が再審弁護人に対する信書発信については通数制限をしていなかったにもかかわらず、再審請求弁護人に対する信書発信については、一般の信書と同様に、平日一日一通に制限していた。
 裁判実務において、再審開始決定が確定すればほぼすべての事案が無罪となる現状からして、再審請求しようとする者や再審請求段階にある者の法的地位は、再審公判段階の被告人に準じるというべきであり、再審公判段階の被告人と同程度の防御権が保障されるべきであるから、その発信制限が人権を侵害するものと結論付けた。
 なお、この点については、平成25年10月17日に大阪地方裁判所が違法性を認める判決を出し、国が控訴せずにその判決が確定したため、以降は発信制限がなされていないが、今後も発信制限を行わないとの扱いを徹底させるよう要望した。

拘置所による再審請求者から再審請求弁護人に対する信書発信の制限に関する事例

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