大阪弁護士会の活動

司法修習生に対する給費制の復活を求めます

修習生の給費制に関する裁判所法改正(2012年7月)とこれからの弁護士会の活動

司法修習生に対する給費制とは、司法試験合格後、法曹(裁判官・検察官・弁護士)となるための実務研修である「司法修習」(現在は1年)の間、公務員に準じた給料を支給する制度です。戦後64年間続いていたこの制度が廃止の危機に瀕した2010年11月、全国で約68万筆の署名をいただくなど市民の皆様のご理解もいただき、その廃止は1年延期されました。しかし、その後の給費制の完全存続を求める活動は実らず、翌年11月には貸与制が施行され、司法修習生は無給になりました。現在、司法修習生は、住居費も交通費等も社会保険もなく、修習専念義務のためアルバイトもできない中で修習に励んでいます。修習に必要な実費や生活費のため、修習生の約85%が国から借金をしています(貸与制)。

本年7月27日に裁判所法が改正され有識者会議で今後1年間給費制を含む法曹養成制度全体の課題を検討することになりました。当弁護士会は、不合理な貸与制の弊害と給費制の意義を主張し、今後も給費制復活を求める活動を継続しています。更なるご協力・ご賛同をお願いします。

裁判所法の一部を改正する法律案の成立に関する日本弁護士連合会会長声明

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