大阪弁護士会の活動
選択議定書批准推進協議会
手錠・腰縄問題に関する取り組み
2016年1月16日(土)に大阪弁護士会主催のシンポジウム「法廷内の手錠・腰縄は許されるか~刑事被告人の人格権・無罪推定を受ける権利~」を開催しました。
勾留中の刑事被告人は、自らの刑事裁判のために法廷へ入るとき、法廷から出るとき、手錠をかけられ、腰を縄でつながれています。このような姿を他者の目にさらすことは、刑事被告人の自尊心を傷つけるものです。また、無罪推定の原則(有罪と判断されるまでは無罪を推定されるものとして取り扱われる)や当事者主義(裁判の主体として平等に取り扱う)に反し、国際人権(自由権)規約上においても、品位を辱める取り扱いを受けない権利、無罪の推定を受ける権利を害するものです。
当協議会では、最も権利を保障されなければならない裁判所の中で重大な権利侵害が行われていることへの問題提起としてシンポジウムを開催しました。以下は、シンポジウムの講演録です。