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消費者保護委員会

大阪弁護士会訪問販売お断りステッカー

大阪弁護士会では、訪問販売などを「事前に断りたい」という消費者を支援するために、「訪問販売お断りステッカー」を作成・配布しております。弁護士会としては全国初の取組として、平成27年8月に始めたものです。
大阪市消費者保護条例の告示改正を受けて、大阪市版ステッカーも作成・配付しています。
また、マンション等の集合住宅用のステッカーも作成・配付しています。

  • 【大阪府版ステッカー】
    訪問販売お断り大阪府版ステッカー
  • 【大阪市版ステッカー】
    訪問販売お断り大阪府版ステッカー
ステッカーを無視するとどうなるの?
●大阪府消費者保護条例

大阪府内において、ステッカーを無視して、消費者に対して契約の勧誘をすることは、大阪府消費者保護条例に違反することになります(大阪府消費者保護条例第17条、同施行規則第5条別表第1項ト)。

大阪市消費者保護条例

大阪市内において、ステッカーを無視して、消費者に対して契約の勧誘をすることは、大阪市消費者保護条例に違反することになります(大阪市消費者保護条例第18条、平成2年告示第472号第1項(12))。 ※大阪市内では、大阪府消費者保護条例も同時に適用されます。

●特定商取引に関する法律

「契約を締結しない意思」を示した消費者への契約の勧誘をすることは禁止されています(特定商取引に関する法律第3条の2第2項)。 ※特定商取引に関する法律とステッカーとの関係はコチラ(消費者庁の見解)

ステッカーを貼っておけばそれで大丈夫?
●ステッカーを貼っていてもそれを無視して勧誘を行う業者はいます。
ドアをすぐに開けるのではなく、訪問の目的を確認し、不要なセールスであれば断ることが大事です。
大阪弁護士会では、このような注意事項をリーフレットにまとめ、ステッカーと一緒に配布していますので、ぜひ参照してください。

マンション向けステッカー

●マンション等の集合住宅において、建物や敷地に入ってもらいたくないと考えている管理者(マンション管理組合やマンションオーナー)の方を支援するために、マンション等の集合住宅用の「マンション向け訪問販売お断りステッカー」を別途作成し、お配りしています。建物や敷地の入口部分に掲示していただくためのものです。

どこで配布していますか?

●大阪弁護士会では、消費者保護・消費者教育活動を行っており、その関連イベントでステッカーを配布しています。

●ご自身で印刷したものをお使いいただくことも可能ですが(☞印刷用PDFはこちら)、個人向けステッカー、マンション向けステッカーをご入用の方は、大阪弁護士会人権課(大阪弁護士会館7階)にて、お一人様2枚までお渡ししています。
なお、大阪弁護士会館へのご来館が難しい方につきましては、郵送でのお渡しも可能です。
詳細は、以下のURLよりご確認ください。
https://www.osakaben.or.jp/info/2023/2023_1025.php

●ステッカーの配布にご協力いただける自治会や町会等からのご要望にもお応えしておりますので、詳細は大阪弁護士会人権課までお問い合わせ下さい。

自治体等のステッカー作成へのご協力

●大阪弁護士会では、大阪府内の自治体等が配布される訪問販売お断りステッカー及びリーフレットの作成等にご協力しております。

●配布・作成を検討されている自治体等において、協力依頼等のご要望がある場合には、大阪弁護士会人権課までお問い合わせ下さい。

  • 自治体等のステッカー作成へのご協力

お問い合わせ先

 大阪弁護士会人権課(消費者保護委員会担当事務局)
電話:06-6364-1227

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