2012年2月13日 (月)

悪質商法に気をつけよう

先日2月7日,縁あって,関西テレビの夕方の報道番組「スーパーニュースアンカー」にコメンテーターとして出演させていただきました。

 

最近の悪質商法の紹介とその対策についてコメントをさせていただいたのですが,そこでテーマとなったのが,①貴金属の「押し買い」と②「劇場型勧誘」です。

 

「押し買い」とは突然自宅に訪問してきた業者が,貴金属等を不当に安価で強引に買い取っていくものです。

 

また,「劇場型勧誘」とは,販売店とは別の勧誘業者が,巧みな演出でその販売店の商品の購入を勧誘し,実際にはほとんど価値のない商品(未公開株や社債など)を購入させるものです。

例えば,B社の社員と名乗る者から突然電話があり,「A社の株式の案内って届いていませんか?もし届いていたらぜひ購入してください。あなたに購入していただいたら,当社(B社)がその2倍の価格で買い取りますよ。そしたらすごい利益が出ますよ」などと,うまい儲け話を持ちかけて勧誘し,結果,全く無価値のA社の株式を不当に高額で購入させる(もちろん,その後B社と連絡は繋がらない),といったものです。(A社とB社は裏でつながっている可能性が極めて高いのですが,その一体性の立証は難しいという問題があります)。

 

押し買いの被害対象となる貴金属や宝飾品って,かつて自分へのプレゼントの品であったり,大切な方の形見であったりと,みなさんにとって非常に思い出深い品であることが多いのではないかと思います。

でも,そんな大切な思い出の品が,一度業者の手に渡ってしまうと,すぐに転売されたり処分されたりしてしまい,現物の取り戻しは極めて困難だと言えます。

 

劇場型勧誘の場合は,詐欺まがいの業者によって行われている可能性が高く,被害に遭った後,業者を追及しようにも,その業者そのものを見つけることすら難しいという問題があります。

 

また,押し買い,劇場型勧誘のいずれも,現時点では,特定商取引法といった消費者保護のための法律の適用が難しいという問題があります。

 

悪質商法は,次から次に新しい手法が生み出されており,取り締まりを強化をしても,その頃にはすでに別の新たな悪質商法が発生しているなど,イタチごっこの状況にあります。

 

そんな悪質商法への対策としては,何よりもまず「未然の防止」以上に勝るものはありません。

押し買いの場合は「大切な思い出の品が二度と返ってこないことになる」ということを認識して勇気を持って断ること。

劇場型勧誘の場合には,「見ず知らずの人間から,自分にだけうまい話がもちかけられるはずがない」という冷静な判断をして相手にしないこと。

シンプルな答えですが,これが本当に一番なんです。

 

今後も,今まで聞いたことのない儲け話や商品の勧誘がなされる危険がはらんでいます。

いずれも,勧誘を断り,相手にしないことが一番です。被害が未然に防ぐことができるよう,みなさんも気をつけていただければと思います。

 

 

 

 

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