前頭側頭型認知症は,読んで字のごとく,前頭葉症状又は側頭葉症状を主徴とする認知症で,「原発性変性性痴呆例のうち,前頭葉症状を主徴とする非Alzheimer型変性性痴呆疾患の総称」(かつて「前頭葉型痴呆」と呼ばれた頃の定義で,鉾石和彦・池田学・田邉敬貴「前頭葉型痴呆の臨床」神経研究の進歩49巻4号627頁)です。

先週金曜日は初めてのプレミアム・フライデーでした。

プレミアム・フライデーの目指すところは,「個人が幸せや楽しさを感じられる体験や,そのための時間の創出を促すこと」(経済産業省)だそうですが,どうも私には無縁のイベントでした。

無縁だった原因は言うまでもなく仕事があったからで,仕事が多く長時間労働が避けられない自分にはプレミアム・フライデーなど当分無縁だろうと思います。

ただ,私も今のままで良いとは思っておらず,労働時間は減らさないといけないとは思っています。

 

昨日(平成28年11月30日),日本弁護士連合会が「養育費・婚姻費用の新しい簡易な算定方式・算定表に関する提言」(以下「提言」といいます。)を発表しました(以下において,提言に記載されている算定方法を「新算定方式」といいます。)。

ざっと見たところ,新算定方式は,現在,家事調停・審判で用いられている「簡易迅速な養育費等の算定を目指して」(判例タイムズ1111号285頁,家裁月報55巻7号155頁)記載の算定方式(以下「標準算定方式」といいます。)と比べても,計算の枠組み自体は変わっていません。

 

【計算の枠組み】

基礎収入

=総収入-公租公課-職業費-特別経費

権利者らの生活費

=(権利者の基礎収入+義務者の基礎収入)×権利者らの生活費指数/(権利者らの生活費指数+義務者らの生活費指数)

養育費等額(年額)=

2016年9月27日 (火)

〆切

弁護士に限った話ではありませんが,たいがいの仕事には〆切があります。自分から応募して仕事をさせてもらっていながら申し訳ない話ですが,私にとってブログの〆切はどうにもしんどいのです。

 

最近,妻が「〆切本」(左右社)という本を買ってきました。この本は「明治から現在にいたる書き手たちの〆切にまつわるエッセイ・手紙・日記・対談などをよりぬき集めた”しめきり症例集”とでも呼べる本」(同書10頁)で,明治から現在に至る有名な作家たちが〆切に追われた時の様子が綴られています。

 

2016年7月21日 (木)

養育費等について

今日は,婚姻費用・養育費(以下において,二つをあわせて「養育費等」といいます。)のお話をしたいと思います。

 

養育費等で揉めたことがある方ならご承知のとおり,現在の家事調停では,養育費等の額は,「養育費・婚姻費用算定表」によって,ほぼ問答無用で決まる扱いになっています。

 

たとえば,東京家庭裁判所のホームページには,「養育費・婚姻費用算定表」というpdfファイルが掲載されていて(http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf),そこには「現在,東京・大阪家庭裁判所では,この算定表が,参考資料として,広く活用されています。」と記載されていますが,現実には「参考資料」などという控え目なものではなく,問答無用のルールとして扱われていることはよく知られたことです。