今回は,大阪弁護士会知的財産委員会の広報担当としての投稿です。

 

7月20日,グランフロント大阪タワーC9Fにて,大阪デジタルコンテンツビジネス創出協議会(ODCC)ライセンスビジネス研究会が主催し,ブレンド関西クリエイティブネットワークが協力するイベント「ソーシャルメディア時代のアニメ&キャラプロデュース」が開催されました。

 

第1部では,株式会社ファンワークスの高山晃社長をお招きし,ネット発のキャラクタービジネス「やわらか戦車」,地域のプロモーションとしてのショートアニメ「YUZU7」,ニューヨークタイムズでも取り上げられた「アグレッシブ烈子」等の作品を紹介いただくとともに,ショートアニメの潮流について解説していただきました。

テレビの見方が変わってきており,リアルタイムで見ている人は少なく(録画やオンデマンドで見ている人が多い),複数メディアとの「ながら接触」が多い(アニメを見ながらタブレットやスマホを使いSNSに投稿する)等の話は非常に興味深いものでした。

 

2017年7月1日 (土)

株主総会

株主総会に行ってきた。

 

・・・といっても,その会社に関わっている弁護士としてという訳ではなく,単に一株主として議決権を行使するために参加してきたというだけである。

「平日に仕事しないで何をやっているのか。これでは『弁護士の放課後』などではなく『弁護士のズル休み』ではないのか。」だって?

 

弁護士は,会社から株主総会の手続について違法性がないかどうかアドバイスを求められることがあるし,会社の社外役員(いつかはそうなりたいものですが・・・)として株主総会に参加することもあるだろうし,株主である依頼者から少数株主権の行使(臨時株主総会の招集等)についてアドバイスを求められることもある。

したがって,株主総会の運営を見ておくことは,「弁護士の課外授業」といっても良いくらいなのである(まあ,総会参加者に配られるお土産目当てでもあることは否定しませんが・・・)。

 

2017年5月25日 (木)

音楽鑑賞

先日,神戸朝日ホールで開催された「青柳晋ピアノ・リサイタル」に行ってきた。

 

とはいえ,私自身,普段から音楽を嗜んでいる訳ではなく,河合楽器の株主優待でコンサートの招待券をゲットしたので,たまには文化的な趣味の世界を楽しんでみようと思い立ってのことである(招待券がペア券としても利用できるためか,受付では「お一人ですか?」とまるでデートをドタキャンされた可哀そうな男を見るような感じで対応されてしまったのは気のせいということにしておこう)。

 

弁護士のブログらしい話をしておくと,プログラムはオール・ショパンだったので,(ショパンの死後50年以上経っているため)作曲家の著作権の保護期間は経過しているが,演奏者(実演家)には著作隣接権という権利があるので,演奏中に録音・録画をすると演奏者の権利を侵害することになってしまう。私的使用目的の録音・録画であれば著作隣接権の侵害は回避できるが,コンサート主催者との契約で禁止されていると考えるべきだろう(開場前には写真・ビデオ等の撮影は遠慮するようアナウンスがあった)。

 

最近のコメント

«  
  »
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

アーカイヴ

リンク

大阪弁護士会 総合法律相談センター
rss2.gif