2013年6月27日 (木)

夏期休廷

法曹関係者には当たり前のことですが、一般の皆様が知らないことがあります。それは、裁判所にも夏休み(夏期休廷期間)があるということ。夏休みと言っても、裁判官や書記官、事務官の方々は働いておられるのでしょうが、裁判自体が開かれないことになります。ところで、現在、いわゆる過払いの事件を抱えており、債務者側より、「●ヶ月後に■■万円のお支払いでいかがでしょうか?」という提案があります。その際に弁護士として考えるのは、金額ももちろんですが、「訴訟をした方が早く回収できるのか、任意の支払いでも回収時期はあまり変わらないのか。」ということです。2ヶ月後に支払うということであれば、今、訴訟を提起して判決をとる方が回収が遅くなる可能性が高いです。ただ、3ヶ月後、4ヶ月後、ということであればどうなのか、夏期休廷があるので、第1回目の裁判自体がかなり先になってしまうのではないか・・・などと、悶悶と悩んでいます。結局は、依頼者の方に最終判断をお任せするのですが。出来れば夏期休廷という制度はなくしてもらいたいな~、と思ったのでちょっと書いてみました。

夏期休廷

期日が、夏期休廷の前に入るか、後になるかで1ヶ月違いますものね。
7月上旬は、意外と予定が詰まってきます。

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