大阪弁護士会広報室の小島です。

 
大阪弁護士会の会員向け月刊誌「月刊 大阪弁護士会」1月号の目玉記事は、大阪弁護士会の石田法子会長と沢田研二さんとの「新春対談」です。

 

沢田研二さんの平和への思いから、沢田家の家事分担まで!

 
記事はこちらから(PDFファイル)

http://www.osakaben.or.jp/newsletter/db/pdf/2015/oba_newsletter-19.pdf
是非ご覧ください!
 

2月3日、大阪弁護士会は、大阪ステーションシティ顔認証実験に対する意見書を発表しました。

 

「大阪ステーションシティ顔認証実験に対する意見書」

 

第1 意見の趣旨

 

独立行政法人情報通信研究機構が大阪ステーションシティで実施検討中の映像センサー使用大規模実証実験は、その実施如何によっては、独立行政法人等個人 情報保護法に違反し、大阪ステーションシティの利用者のプライバシー権を侵害するおそれのあるものであるから、その実施にあたっては、より慎重な配慮を求める。

 

特に映像センサー使用大規模実証実験検討委員会が平成26年10月24日に公表した調査報告書の提言のうち以下の点を徹底して行うことが必須であると考える。

 

大阪弁護士会広報室の小島です。

 

第14回大阪弁護士会人権賞の選考の結果、「特定非営利活動法人 しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西」が受賞団体に決定しました。

 

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(授賞式の様子:大阪弁護士会館)

 

 

NPO法人 しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西のホームページはこちら。

http://smf-kansai.main.jp/

 

【受賞理由】

大阪弁護士会広報室の小島です。

 

2月18日、ランチタイムコンサート 「ホッと一息♪ 幸せコンサート」を開催します。

 

1月のコンサートの様子はこちら。

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参加料は無料です。

是非、大阪弁護士会館へお立ち寄りください。

 

大阪弁護士会広報室の小島です。

 

2月7日、日弁連主催のシンポジウム「消費者法の課題と展望Ⅸ ストップ!悪質商法・迷惑勧誘~Do-Not-Call/Knock制度の可能性~」を、大阪弁護士会館にてテレビ中継します。

 

◆消費者の要請なしに行われる取引の勧誘(不招請勧誘)は、それ自体が迷惑であるだけでなく、悪質商法の温床ともなりやすいものです。

電話勧誘や訪問勧誘という方法の場合、消費者が応答を強いられるため、その傾向がより顕著なものとなります。

◆望まない電話勧誘を未然に防ぐための仕組みとしては、Do-Not-Call制度(電話勧誘拒否登録制度)があります。この制度は、2003年に全米で導入され、世界的広がりをみせ、2014年には韓国とシンガポールでも運用が始まっています。

他方、訪問勧誘では、アメリカの地方自治体やオーストラリアなどでは、訪問販売お断りステッカーに法的な効果が認められています(Do-Not-Knock制度)。

◆本シンポジウムでは、不招請勧誘の規制のあり方としてのDo-Not-Call/Knock制度の可能性を検討していきたいと思います。