このたび大阪弁護士会の若手ブロガーの一員となりました葉野彩子と申します。

 

今回は記念すべき1回目の投稿ですので、

何を書こうか随分と迷ったのですが、

まぁ最初くらいはまじめに書いてもバチは当たらないだろう・・・ということで、

先日経験した簡易裁判所での証人尋問について、

地方裁判所と異なる点をいくつか書かせていただこうと思います。

 

1.司法委員の発問

簡易裁判所では、裁判官の左右に1人ずつ司法委員がおり、裁判官が許した場合に限って尋問されている当事者・証人に対して直接質問を発することができます(民事訴訟法規則172条)

 

地裁でも簡裁でも

①主尋問

②反対尋問

③再主尋問

+随時の補充尋問

 

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