2016年6月30日 (木)

この国で一番偉いのは誰?

子ども達が小学生の頃、「この国で一番偉いのはだーれだ?」と聞いてみた。

 

「天皇陛下!」、「総理大臣!」子ども達はこもごもに言う。

 

「ううん、違うよ」

 

子ども達は戸惑った顔で困っている。

 

「天皇はこの国の象徴です」

「しょうちょうって何?」

「シンボルかな」

 

小学生には少し難しそうだ。

 

「そしたら総理大臣はどうなん?」

「この国は、誰かが跳びぬけて偉くならないよう、大事な力を3つに分けていて、総理大臣はそのうちの1つの力のトップでしかないよ」

 

「じゃ、一番偉いのは誰なんよ」「教えて、教えて」

「そ・れ・は・・・・・私です!」

 

2016年6月29日 (水)

「ヤバい」

はじめまして。ブロガーになりました弁護士の矢加部毅と申します。

どうぞ宜しくお願い致します。

 

弁護士になってようやく半年が過ぎましたが、まだまだ勉強の日々です。一生勉強の日々だとは思いますが。

それでも、この半年の間に、感謝のお言葉を戴くこともあり、弁護士のやりがいも感じているところです。

 

さて、私は広報委員会に所属しておりますので、月刊誌について少しお話しします。

 

月刊誌では、「ヤバい代理人にならないために~専門家としての弁護士に求められる基本的な事柄~」という特集がスタートしました。凄いタイトルですね。

もちろん、「ヤバい」は、良い意味の「ヤバい」ではありません。本来の意味通りです。

離婚、交通事故、遺言・相続、刑事事件など多くの弁護士が取り扱う分野について、ここだけはおさえておいて欲しいというポイントについて、経験豊かな専門家の皆様からのヒアリングを元にお伝えしていく予定です。

 

大阪弁護士会広報室の加藤慶子です。

 

平成28年6月27日、

 

「債務整理を依頼された認定司法書士
(司法書士法3条2項各号のいずれにも該当する司法書士)が,
裁判外の和解について代理することができない場合 」

 

について判示した最高裁判決がでました。

 

 

 

最高裁HPに掲載されている判決文はこちら
 

結論として、最高裁は、

 

「債務整理を依頼された認定司法書士は,
当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が
法(=注:司法書士法)3条1項7号に規定する額

大阪弁護士会では平成8年から毎年、「欠陥住宅110番」と題して欠陥住宅問題に関する電話相談活動を実施しております。

 

この活動は、平成7年1月17日に発生した阪神淡路大震災において多くの人命が家屋の倒壊により失われたことから、日本弁護士連合会が全国の単位会等に呼 びかけて始まったもので、平成14年からは、欠陥住宅被害全国連絡協議会の下部組織である欠陥住宅関西ネットとの共催で行っております。

 

この間、建築基準法の改正、住宅品質確保促進法等の法整備も進みましたが、欠陥住宅による被害相談は後を絶ちません。そのため、住宅の安全を確保する活動を今後も継続し、欠陥住宅被害の救済と予防を図っていく必要があります。

 

そこで、今年度も、被害に遭った消費者からの相談を広く受けるとともに、近時いかなる被害が消費者に生じているのかを正確に把握するため、欠陥住宅関西ネットとの共催で標記110番を実施することとなりましたので、お気軽にお電話ください。

 

 

本日、少年事件で死刑判決が確定した元少年の実名・顔写真報道についての会長声明を発表しました。

 

【少年事件で死刑判決が確定した元少年の実名・顔写真報道についての会長声明】

 

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