2016年12月28日 (水)

信託について

今年最終回は、最近話題の「信託」を取り上げます。

 

信託とは、ごく簡単にいえば、財産の管理処分を信頼できる第三者(受託者)に託す仕組みのことです。

財産管理といえば、例えば、不動産業者に賃貸マンションの管理を任せるような場合を思い浮かべられるかと思いますが、こうしたいわゆる財産管理委託契約では、対象財産の所有権を委託者本人に残したままであるのに対し、信託では、それを受託者に移転してしまうところに大きな特色があります。

 

信託は信託契約や遺言等によって設定することができます。

信託契約による設定がほとんどですが、具体的には、「委託者」は、その財産を一定の目的に従って管理処分することを「受託者」に委ねて信託譲渡し、譲り受けた「受託者」はその財産(信託財産)の管理処分から生じる収益を「受益者」(委託者自身である場合を「自益信託」、委託者以外である場合を「他益信託」といいます)に交付します。

 

2016年12月27日 (火)

コアラの労働基準法?

年末年始休暇シーズンに入り、海外旅行に出かける方も多いかと思います。今日は筆者がオーストラリアで出会った面白い法律を紹介します。

 

オーストラリアといえばコアラですよね。コアラを抱っこしての記念撮影は、多くの旅行者が憧れるイベントではないでしょうか。

 

ところが、オーストラリアには、コアラの労働基準法なるものが存在し、各州ごとに「抱っこ」(労働)の時間が決まっているのです。コアラは非常にデリケートで、ストレスを最小限に抑えるための配慮だそうです。

 

たとえば日本人観光客に人気のケアンズ(クイーンズランド州)では、コアラの労働時間は1日30分以内と定められています。

動物園で、午前15分、午後15分の2回「出勤」するパターンが多いみたいですね。料金はひとり15AU$~程度。

3分で1組さばくとすれば、1日10組150AU$~、日本円で時給3万円弱ぐらいでしょうか。

あとは1日20時間程度眠っているのですから、何とも羨ましい職業です(笑)

 

平成28年12月16日判決について

 

 普通乗用自動車を運転していたAさんが赤信号を無視したとして起訴された事案で,1審裁判所は9000円の罰金刑を言い渡しましたが,大阪高等裁判所では,公訴棄却の判決を言い渡しました。

 判決が認定した事実は概ね次のとおりです。

 

  Aさんは,赤信号無視を見ていた警察官からその指摘を受けたが,黄色信号だったとして違反の事実を認めず,対面信号が赤信号であったことを示す車載カメラの映像を見せて欲しいと求めたが,警察官からはそのようなものはないと拒否されたので,交通反則告知書の受領を拒んだ。その後,検察官の取調べにおいて車載カメラの映像を見ることができて事実関係を認め,交通反則通告制度の適用を希望したが,起訴されてしまった。

 交通反則告知書とは,“反則切符”とか“青切符”などと呼ばれる書類のことです。道路交通法130条は,反則金納付の通告をしないと起訴できないとしていますが,交通反則告知書の受領を拒むなどした場合は起訴できると定めています。

 

 

 本日は,私が運営委員会の副委員長を務めさせていただいている「大阪住宅紛争審査会」で行われている,住宅に関する無料専門家相談についてご紹介致します。

 

 ご相談いただける内容は,「評価住宅」「保険付き住宅」に関する相談,住宅リフォームに関する相談となります。

 弁護士と建築士がペアで,大阪弁護士会の相談室等で1時間の相談に応じます。費用はかかりません。

 

 ご相談を希望される方は,住まいるダイヤル(電話番号:0570-016-100,受付時間:午前10時~午後5時)にご連絡の上,予約をとっていただくことになります。

 

「評価住宅」や「保険付き住宅」に該当するかどうかわからない場合にも,お気軽にご相談下さい。

 

 詳細につきましては,以下のページをご覧下さい。

 

こんにちは。室谷光一郎です。

 

年末も近付き、皆さん、今年を振り返られることが多いのではないでしょうか。月並みですが、私も色々と振り返りつつ、そして、来年に思いを馳せている今日この頃です。

 

そして、そんな中、今年の世界は「分断」と「他者理解の欠如」だったのではないかと感じております。

 

ご存知の通り、世界的に、経済、政治の分野において保護主義的な傾向が高まり、「異なる」他者を理解しようとするとよりも、「異なる」他者との違いを強調し、〇〇ファーストなどという自己中心的な風潮となっております。自己と他者を分断し、分断した他者に対する共感をすることはおろか、他者を理解しようともしない、そんな社会風潮となっていることがとても気になります。

 

弁護士の仕事は依頼者の代理人となって、「他者」である相手方と交渉をしたり、裁判をすることですが、「他者」である相手方の真意や主張を理解しないと、妥当な結論を得られないことが多々あります。私たちの日常生活や業務においてさえ、他者理解はとても重要なことです。

 

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