今回は,大阪弁護士会知的財産委員会の広報担当としての投稿です。

 

7月20日,グランフロント大阪タワーC9Fにて,大阪デジタルコンテンツビジネス創出協議会(ODCC)ライセンスビジネス研究会が主催し,ブレンド関西クリエイティブネットワークが協力するイベント「ソーシャルメディア時代のアニメ&キャラプロデュース」が開催されました。

 

第1部では,株式会社ファンワークスの高山晃社長をお招きし,ネット発のキャラクタービジネス「やわらか戦車」,地域のプロモーションとしてのショートアニメ「YUZU7」,ニューヨークタイムズでも取り上げられた「アグレッシブ烈子」等の作品を紹介いただくとともに,ショートアニメの潮流について解説していただきました。

テレビの見方が変わってきており,リアルタイムで見ている人は少なく(録画やオンデマンドで見ている人が多い),複数メディアとの「ながら接触」が多い(アニメを見ながらタブレットやスマホを使いSNSに投稿する)等の話は非常に興味深いものでした。

 

 

 

6年ぶりの投稿になります。「若手」ではなくなったことから、ブログ担当を卒業し、投稿から離れていましたが、今回は復興支援委員会の担当として投稿させて頂きます。

 

東日本大震災から6年、熊本の大地震から1年が経過しました。

当時は衝撃的であったあの大震災も、日がたつと「喉元を過ぎて」しまい、日々の日常に追われて、ついつい忘れていましがちです。

 

少し前になりますが昨年2016年12月に、復興支援委員会の有志で熊本県にお伺いしました。当時は、震災から8か月がたち、大阪ではそのニュースを目にすることもほとんどなく、ついつい、「復興が進んでいる。」あるいは「完了した」と錯覚してしまいがちな時期でした。

 

しかし、いざ現地に到着すると、仮設住宅で不便な生活を続けている方々、撤去の順番待ちが全半壊したまま放置された建物、そして、まだ手付かずと言っても過言ではない阿蘇大橋崩落現場。

復興は、進んでいるどころか、「ようやく始まったばかり」という感じでした。

 

2017年7月24日 (月)

来たれ、リーガル女子!

私が初めて弁護士という人種と会ったのは中学3年生の時である。少年事件を起こしたわけではない。社会(公民)の授業で三権分立というものを学び、司法権は裁判所にあること、裁判は公開されていることを知り、教科書に法廷の図が書かれていたので、友達と確かめに行ってみようと、当時まだ赤レンガだった中之島の旧裁判所を見に行った。中学生でも誰にも止められることなくするりと法廷に滑り込むことができた。

 

そこで見たのは、お年寄りの弁護士が裁判官に向かってぼそぼそと小さな声で話している姿で、全然かっこよくなかった。しかし、無口で話が苦手だった私にとって、あ、これなら私にもできるかなと弁護士という仕事のハードルがグーンと下がったことは間違いない。

しかし、世の中そんなひねくれた子供ばかりではない。普通は、将来の仕事をイメージするとき、もっと夢と希望と憧れをもって、進路決定するのが普通だろう。

 

2017年7月18日 (火)

プリズンコンサート

今日は私の知人の活動を紹介させていただきます。

 

「プリズンコンサート」をご存知でしょうか。

ここ最近では、色々なメディアで紹介されているので御存知の方もいらっしゃるかもしれません。

 

プリズン(prison)は刑務所のことです。

 

私も弁護士として刑事弁護をしますが、納得して刑務所に行く被告人もいれば、様々な理由で納得できないまま刑務所に行く被告人もいます。

 

できれば、判決が出てそれで終わりではなく、その後もできる範囲で何かしらかかわっていければとは思うのですが、難しいのが現実です。

 

いまも昔もそんなことを考えていて日が過ぎているのですが、5年前にある雑誌を読んでいたときにPaix2(ペペ)という女性デュオの活動が載っていました。

その活動というのが、タイトルにある「プリズンコンサート」でした。

 

2017年7月12日 (水)

ADRについて

 ご相談を受けていると,時折「費用倒れ」が問題になることがあります。

 

 訴訟を起こしたいが,弁護士に依頼すると勝訴して得られる利益よりも弁護士費用が高くなってしまい,何のために訴訟をするのか分からなくなるという場合です。

 

 現状この問題を補う制度のひとつとして,ADRをご紹介したいと思います。

 

 これは,弁護士等の中立の専門家を間に挟んで紛争の解決を図る制度です。

 大阪弁護士会と協力関係にある民間総合調停センターの場合,専門家を間に入れて話し合いによって解決をする「和解あっせん」と,専門家に最終的な判断を任せる「仲裁」の2種類の手続があります。

 

 民間総合調停センターに申し立てた場合,弁護士等が中立の立場で間に入りますので,必ずしも自分の側に立ってくれる弁護士を頼む必要はなく,法律の知識がなくても紛争解決を図ることができます。費用も申立ての手数料が10,000円,解決したときの手数料が解決額100万円未満の場合で15,000円程度と,利用しやすく設定されています。

 

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