2018年1月9日 (火)

言葉の意味

明けましておめでとうございます。

今年最初のブログを担当させていただくことになりました。

 

みなさんはどんな年末年始だったでしょうか。

おせちは召し上がりましたか?

私の故郷はおせちは大晦日に食べるのですが、全国的にも珍しいのではないでしょうか。

年末年始はそれぞれの土地の文化が色濃く出る時期で、話を聴くだけでもとても楽しいです。

 

さて、人と話をするときに、たとえば言葉の定義をはっきりさせておかないと議論がかみ合わなくなります。あるいはそもそも言葉の意味をどう考えるかで議論になることがあります。

 

たとえば、裁判上の離婚(民法770条)では、「夫婦に一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。」としたうえで、五号で「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」という定めがあります。

ここにいう「婚姻を継続し難い重大な事由」とはいったいどのようなことでしょうか。

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