2010年7月20日 (火)

スポーツ法シンポジウム

広報室長の桂です。
スポーツ法関係のシンポのご案内です。


7月24日(土)午後1時から関西大学千里山キャンパスで、日本スポーツ法学会、関西大学、大阪弁護士会スポーツ・エンターテインメント法実務研究会の共催によるスポーツ法に関するシンポを行います。


参加費無料、事前申込みも不要です。
どなたでも自由にご参加できます。


スポーツジャーナリストの二宮清純氏の講演や、ワールドカップイヤーということで、元日本代表であり、大阪が誇るストライカーである元セレッソ大阪の森島寛晃氏とサッカージャーナリストの後藤健生氏らによる、サッカーを含む日本のスポーツについてのお話も予定しています。


是非多数ご参加下さい。


日 時 : 7月24日(土)午後1時00分~午後5時10分
会 場 : 関西大学 千里山キャンパス 社会学部 

2010年7月10日 (土)

ジュニア・ロースクール

 先日、私の手元に「夏休みジュニア・ロースクール」に関するチラシが届きました。

 「夏休みジュニア・ロースクール」とは、大阪弁護士会法教育委員会が毎年中学生を対象に実施している企画で、実際の裁判を傍聴したり、中学生自身が裁判官、検察官、弁護人になりきって模擬裁判を行います。また、今年は例年以上に弁護士の仕事を身近に感じ理解を深めてもらおうと、弁護士事務所への訪問も企画されているようです。

 

 

 ふと、私自身も高校生のころ京都弁護士会主催の裁判傍聴の企画に参加したことを思い出しました。

  

  生まれて初めて足を踏み入れた法廷、生まれて初めて傍聴した刑事裁判の光景は、眼に焼き付いて今でも鮮明な記憶として残っています。

 漠然と弁護士になりたいと思っていた夢の輪郭が少しだけくっきりした体験だったように思います。

 

  百聞は一見にしかず。

 みなさん、裁判傍聴や模擬裁判の企画にぜひ参加してみてください!

2010年7月8日 (木)

専門相談

4回目の登場です。

そろそろネタも尽きてきて、季節物として「暑気払い」という裁判官、弁護士の業界独特の夏場の宴会シーズンについてでも書こうかと思っていたところ、タイムリーにネタがとびこんできましたので、そのことについて書かせていただきます。

 

私達が依頼者の方や、相談者の方、ちょこっと知り合った方からよく、「ご専門はなんですか。」と聞かれます。

相談する方、依頼する方からすれば、自分の抱えている問題を上手に解決してくれる弁護士に依頼したいというのが人情でしょう。

 

少し前(ずいぶん?)に「離婚弁護士」というドラマがあったり、最近では「債務整理・過払いなら当事務所へ」といった宣伝をしている事務所があったり、労働事件や交通事故に力を入れている事務所があったり、弁護士の数が増え、他との差別化を図るために専門性を強調する事が増えてきているのは事実です。

 

ですが、一般論としては、弁護士は、すべての法律問題について扱うことができ、また、そのための研鑽も積まなければいけません。

中山務です。 弁護士は,責任を追及する側で弁護活動をしていますと,

しばしば,相手方から,

「○○(ある事実が存在する)とは知らなかった」

という反論を受けます。

例えば,株主が株主代表訴訟で,不祥事に関与したと思われる

取締役の責任を追及するような場合です。

 

逆に,責任を追及される側で弁護活動をしていて,

「○○(ある事実が存在する)とは知らなかった」

という反論をする場合があります。

典型的なのは,刑事事件の被告人の弁護をする場合です。

 

この,

「知らなかった」

という反論は,非常に奥の深いものがあります。

 

法廷の尋問で,

「あなたは知っていたのではありませんか」

「あなたは本当に知らなかったのですか」

と聞かれた人は,自分の有利なように答えるのが通常ですから,

2010年7月1日 (木)

離婚のススメ

マチ弁にとって、離婚と自己破産は取扱数の多い事件ですが、この二つには共通点があります。

どちらも、積極的にお勧めはしませんが、どうせするなら、早いほうがよいのです。


平成20年の離婚件数は、25万1000組でした。統計によれば、このうち約9%が家庭裁判所の手を経た離婚のようです。
また、家庭裁判所に離婚を申し立てるのは、7割が女性側という統計もあるようです。


ですが、現場の経験に照らすと、女性の中にも、離婚しようかどうか、悩み続ける人は少なくありません。
たくさんの問題に混乱し、パニックになっている女性も多く見られます。
 

 

そのような方には、問題点を書き出して、優先順位を考えてみるように申し上げることもあります。
たとえば、子どもの親権がなにより優先するなら、慰謝料を多少諦めるとか、そういうことです。


弁護士に相談する前に、この動画をご覧ください。

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