2015年7月28日 (火)

裁判傍聴のススメ

少し前までは、雨風がきつくて大変だったと思いきや、最近は非常に暑い日が続いています。そのため、外出する際はこまめに水分をとったり、信号待ちのときなどには日陰にいるなど、暑さ対策が欠かせませんね。健康第一ですので、体調管理には気をつけましょう。

 

閑話休題、本題に入ります。

 

突然ですが、みなさんは裁判所に来たことがありますか?

数年前までは、実際に裁判の当事者にならない限り、裁判所を訪れる機会はほぼなかったと思います。

ところが、裁判員裁判制度(刑事事件において、職業裁判官のみならず、一般市民から裁判員として参加することで、被告人が有罪かどうかなどを判断する制度)によって、裁判所への関心が高まり、裁判傍聴目的で裁判所に来られる方が増えたように思います。

実際、私が刑事裁判の弁護人として法廷に立った際、開廷直前に高校生と思わしき団体20名ほどがぞろぞろと傍聴席に来たことがあり、少しびっくりした経験があります。

 

2015年7月16日 (木)

建築士法の改正

平成27年6月25日より,改正建築士法が施行されました。

ここで簡単に改正の概要をご紹介します。建築士法が対象としているのは建築士・建築士事務所ですが,契約書面交付義務や権限・義務の明確化が改正の中心となっているため,紛争を未然に防ぐためにも,今後建築主になる方に興味を持って頂ければと思います。

 

 

「デートDV」 無料電話相談を

 

Q.  友達の女の子が、交際中の男に束縛されています。毎日決まった時間に電話をさせられ、少しでも遅れれば「ぐず」と罵倒されるそうです。「おまえに生きている価値はない」と言われ、見るに堪えないほど痩せてしまったこともありました。それなのに、友達は「私が悪いの」と言って、交際をやめません。どうにかできませんか。

 

A.  ご友人は、恋人に支配されてしまっているようですね。この男性がしていることは、ある種の暴力です。いわゆる「ドメスティックバイオレンス(DV)」に当たります。

 

DVと言えば、殴る、蹴るといった身体的な暴力を思い浮かべる方が多いでしょう。ですが、「暴力」には精神的、性的、経済的なものなどさまざまな形があります。

精神的暴力とは、例えば▽怒鳴る▽バカにする▽無視する▽行動を監視・制限する▽服装や髪型を強制する-行為のことです。

DV防止法は、こうした精神的暴力も防ぐべきものと規定しています。

 

軽傷なら慰謝料までは困難

 

 

Q.私の飼っている子犬が、散歩中に出合った大型犬に足をかみつかれました。今も足を引きずっている状態で、外に出るのも怖がるようになってしまいました。大型犬の飼い主はリードをつけずに散歩をさせており、向こうに貢任があると思いますが、謝罪もない状況です。ペットを傷付けられたことを理由として、損害賠償や慰謝料を求めることはできますか。

 

A.ワンちゃんのけが、大変でしたね。

今回の場合、大型犬の飼い主に対して、子犬の治療費や動物病院に通うための交通費などの損害賠償を求めることが可能です。リードをつけずに散歩をさせていた点で相手側の過失が認められ、子犬が傷付いたことで治療費などの損害が発生したと言えるからです。

 

名誉毀損罪や損賠請求の可能性

 

 

Q.僕の友人が、一緒に入った牛丼屋でズボンにみそ汁をこぼされ、店員に土下座して謝るよう要求しました。最後には店長まで出てきて、みそ汁をこぼした店員と2人で土下座したのです。友人はその様子をスマートフォンで撮影し、友達に見せて回っています。こんなことをして大丈夫なのでしょうか。土下座強要の法律的な問題点を教えてください。

 

 

A.最近流行したテレビドラマでも、主人公が敵役に土下座させるシーンがありましたね。僕も楽しんで見ていましたが、実際に人に土下座を強要すると、罪に問われてしまう可能性があります。

 

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