大阪弁護士会国際委員会の児玉実史です。

 

 

関係の皆様のど根性とご協力で、「日本国際紛争解決センター」が、このたび大阪は福島、検察庁のビルにオープンすることになりました。

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このセンターは、主に「国際仲裁」事件の審理を行う会場となったり、「国際仲裁」にかかわるセミナーや研修を実施します。

2018年4月5日 (木)

4月1日に気をつけよ

 「不幸の薬は希望のみ」
 なにも、シェイクスピアのファンではない。スタートレックのファンなだけだ。スポックは死に瀕し、ドクターにこう言う。ドクターはこれがシェイクスピアだと分かっている。だからその後のセリフがなくても理解できる。「私は生きる希望を持っている。そして死ぬ覚悟もできている。」。

 アメリカの映画では、シェイクスピアがよく引用される。そして、引用者と聞き手が共にその内容を理解している設定が多い。だから行間を埋めることができ、引用はその発言以上の意味を持つ。
 日本の映画では、引用しても聞き手はだいたい、それを知らない設定が多い。もっと言うと、引用者の方が誰も知らないような、それこそシェイクスピアや聖書を引き合いに出すことが多い。引用が主人公を格好良く見せるためだけの手段になってしまっている。

 

2018年4月2日 (月)

国選弁護について思うこと

先月、弁護士になって初めて無罪判決を獲得しました。

 

ここだけ見るとよかったじゃないか!となるのですが、弁護人としては非常に不本意で、公訴事実3件全ての無罪を争っていた中、無罪になったのは1件だけ、2件については有罪とされ、しかも、実刑判決となってしまいました。

 

保釈中の被告人に実刑判決が下された場合、保釈はその効力を失いますので(刑訴法343条)、被告人は判決を受けたのち、バーの外に出ることなく、法定脇の小さな扉から拘置所に連れて行かれることになります。

荷物を取りに戻るなどそんな悠長なことはできませんので、保釈中の被告人で実刑が予測される場合には、事前に荷物をまとめてくるよう言うようにします。

 

このようにして被告人が再び勾留をされるに至ってしまった場合でなおかつ控訴する場合、身体拘束から解放されるためには再び保釈をする必要があるのですが、1審判決が出てから控訴審の国選弁護人が選任されるまでには1か月ほど時間が空いてしまうのです…!

これ、かわいそうじゃないですか?

 

2018年3月28日(水)に小学生向け法教育イベント

「ほうりつのがっこう2018」を開催しました。

 

今年も多数の生徒さんに参加していただきました。ありがとうございます。

 

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さて、「ほうりつのがっこう」は午前の部、午後の部と分かれています。

午前の部では「裁判所見学」「弁護士事務所訪問」を行い

午後の部では「模擬裁判」を見て、被告人が有罪か、無罪かを話し合いました。

 

今年の新しい試みは午後の部の「模擬裁判」を行ったことです。

 

2018年3月19日 (月)

専門性と総合性

いつもメディアのことばかり書いてきたのですが、たまには本業のことを書いてみようと思います。

 

私は、企業法務(企業に関する法律関係業務。大企業から中小企業まで)、個人法務(交通事故、相続、離婚、債務整理等)、刑事事件と、それなりに幅広い業務を扱っております。いわゆる専門性というの領域もありますが(メディア関係、知財、労務、不動産)、全般的に色々な業務に携わることで、視野も広くなり、また、幅広い対応ができるのではないか、それがひいては、専門領域の腕の向上にもなるのではないかと思い、「専門性かつ総合性」ということを意識的に行っております。基本的には「たこつぼ化しない」ことを意識しております。

 

ただ、これは、「なんでも屋さん」になりがちな危険性を有していることも事実です。社会の多元化や専門化に伴い、弁護士というだけでは何の専門性にもならないことは事実であり、より専門性を磨いていくべきことは現在の弁護士に求められていることだと思います。そして、各弁護士が専門性を有することはもはや大前提と言ってもよいかと思います。