弁護士の放課後 ほな行こか~(^o^)丿 http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/116 ja 4/14 「良い遺言の日」記念行事として、弁護士による講演会及び無料法律相談会を開催しました http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/116/entry/2440 <p>大阪弁護士会 遺言・相続センター運営委員会の蝶野 弘治です。</p> <p>&nbsp;</p> <p>大阪弁護士会では、4月14日土曜日に「良い遺言の日」記念行事として、弁護士による講演会及び無料法律相談会を開催し、約150名にご参加頂きました。</p> <p><a href="http://www.osakaben.or.jp/blog/imce?app=nomatter|imceload@imceInlineImceLoad#" title="テキストエリア へ送る"><img alt="img_2793.jpg" src="http://www.osakaben.or.jp/blog/sites/default/files/u116/img_2793.jpg" /></a></p> <p>&nbsp;</p> <p>講演会では、遺言・相続センター運営委員会から、木口充弁護士、上田周弁護士より「遺言書を作るときに考えたいこと」をテーマに、遺言書の具体例を示しながら遺言書の書き方をわかりやすくご説明頂き、ご参加頂いた方々は熱心にメモを取っておられました。</p> <p>&nbsp;</p> <p>その後の無料法律相談会は75件ものご相談をお聞きし、ご相談頂いた方々にとっては遺言・相続に関する悩みを解消するよい一日となったのではないでしょうか。</p> <p>&nbsp;</p> <p>大阪弁護士会では、遺言・相続センターにおいて平日9時~17時(昼休み除く)に無料電話相談(06-6364-1205)を受け付けており、今年6月からは毎週火・木曜日に遺言・相続の専門法律相談が実施されます。</p> <p>&nbsp;</p> <p>&lt;大阪弁護士会HP 遺言・相続についてのご相談&gt;<br /> <a href="http://soudan.osakaben.or.jp/field/will/" rel="nofollow" target="_blank">http://soudan.osakaben.or.jp/field/will/</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>また、今年11月には、「いい遺言の日」記念行事として弁護士による講演会、そして無料法律相談会を開催する予定となっております。</p> <p>&nbsp;</p> <p>今後も、遺言・相続に関するご相談がありましたら、是非大阪弁護士会にご相談下さい。</p> http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/116/entry/2440#comments Tue, 17 Apr 2018 07:17:15 +0000 041564 2440 at http://www.osakaben.or.jp/blog 「おひとりさま」の相続 http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/116/entry/2207 <p>&nbsp;</p> <p> 最近、高齢化社会がかなり進んできだからでしょうか、相続に関する相談を受ける機会が非常に多くなっています。</p> <p> その中でも特に「おひとりさま」、つまり、結婚をされていないか、されたとしても結婚相手と死別したり離婚された方で、お子様もいらっしゃらない方からの相談を非常に多く受けます。</p> <p> よく受ける相談としては、「おひとりさま」本人が亡くなったとき、自分の財産を、生前にお世話になった方だとか、生まれ育った都道府県や市町村などの地方公共団体だったり、難病の子供を支援する病院とか障害者福祉施設といった特定の団体に寄付したいけど、どうすればいいか、といった内容です。</p> <p>&nbsp;</p> <p> 実は、「おひとりさま」が亡くなった場合、何も相続対策をしなければ、まずは両親や祖父母といった方(直系尊属といいます。)が相続人資格者となります。</p> <p> ところが、これらの方が既にお亡くなりになっているケースがほとんどだと思いますので、通常は「おひとりさま」の兄弟姉妹、さらに、兄弟姉妹がお亡くなりになっている場合には、その方のお子様も相続人となります。そのため、相続人が10人以上となることもよくあります。</p> <p> このような場合、一般的に、まずは、誰かまとめ役となる人が、全ての相続人に連絡して、遺産の分け方を協議することになると思います。</p> <p>ところが、そもそも連絡先が分からない人が出てきたり、連絡先が分かったとしても、亡くなった方との縁が薄いために関与したくないといった人が出てきたりします。</p> <p> さらに、相続人のうち誰か一人でも遺産の分け方に反対すれば、やむを得ず、裁判所で手続きせざるを得なくなり、解決するまで数年間もかかったりすることがありえます。</p> <p> これでは、「おひとりさま」の相続人に対して、多大な負担をかけることになりかねません。</p> <p>&nbsp;</p> <p> では、どうすれば、そのような事態を回避することが出来るのでしょうか。</p> <p> 一番簡単なのは、「おひとりさま」本人が遺言書を作成することです。</p> <p>全ての文章を自筆で書くことや、氏名・日付の記入、本人の印鑑を押すこと(実印が望ましいでしょう。)等、法律で決められた内容を守れば、本人でも遺言書を作成できます。</p> <p> ただし、遺言書の具体的な記載内容については注意が必要です。</p> <p>例えば、読み方によっては2通り以上の考え方があり得るなど、相続人間で誤解を招くような文章が書かれていたり、具体的な財産の分け方を書かずに単に財産の分け方の割合だけを書いたりした場合などには、かえって紛争の原因となることもあります。</p> <p>&nbsp;</p> <p> したがって、「おひとりさま」が遺産の具体的な分け方についてある程度決めたら、一度は弁護士に相談されることをお勧めします。</p> <p> 弁護士への具体的な相談方法ですが、まずは少し話を聞きたいということであれば、20分限定ではありますが、大阪弁護士会で電話での無料法律相談を行っています。</p> <p><a href="http://soudan.osakaben.or.jp/center/igon/01/index.html">http://soudan.osakaben.or.jp/center/igon/01/index.html</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>電話番号は、<strong>06-6364―1205</strong>番です。</p> <p>&nbsp;</p> <p> 月曜日から金曜日までの平日午前9時から正午、また、午後1時から午後5時まで受け付けております。</p> <p> 遺言・相続分野を重点的に取り扱っている弁護士が相談を受けますので、まずはお気軽にお電話下さい。</p> http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/116/entry/2207#comments 法律のツボ Thu, 02 Jun 2016 06:07:02 +0000 041564 2207 at http://www.osakaben.or.jp/blog 裁判傍聴のススメ http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/116/entry/2000 <p>少し前までは、雨風がきつくて大変だったと思いきや、最近は非常に暑い日が続いています。そのため、外出する際はこまめに水分をとったり、信号待ちのときなどには日陰にいるなど、暑さ対策が欠かせませんね。健康第一ですので、体調管理には気をつけましょう。</p> <p>&nbsp;</p> <p>閑話休題、本題に入ります。</p> <p>&nbsp;</p> <p>突然ですが、みなさんは裁判所に来たことがありますか?</p> <p>数年前までは、実際に裁判の当事者にならない限り、裁判所を訪れる機会はほぼなかったと思います。</p> <p>ところが、裁判員裁判制度(刑事事件において、職業裁判官のみならず、一般市民から裁判員として参加することで、被告人が有罪かどうかなどを判断する制度)によって、裁判所への関心が高まり、裁判傍聴目的で裁判所に来られる方が増えたように思います。</p> <p>実際、私が刑事裁判の弁護人として法廷に立った際、開廷直前に高校生と思わしき団体20名ほどがぞろぞろと傍聴席に来たことがあり、少しびっくりした経験があります。</p> <p> </p> <p>裁判所に来られたことがない方で、たまに「裁判って実際にみれるのですか。」といわれますが、日本国憲法では「裁判の公開」が規定されていることもあり(第82条)、原則として誰でも裁判を傍聴できます。</p> <p>&nbsp;</p> <p>このブログを読まれた方で、まだ裁判所に来たことがないのであれば、お近くの裁判所で裁判傍聴をしてみてはいかがでしょうか。</p> <p>&nbsp;</p> <p>傍聴の仕方としては、いきなり公開の法廷に入っても構わないのですが、裁判所に期日簿が備え付けてありますので(どの裁判所でも、だいたい正面玄関を入ってすぐのところにあると思います。)、これをみて当日の裁判内容を確認した上で、興味がありそうな事件を傍聴するのがいいと思います(裁判所は平日の昼間しか開いていないので、平日にお仕事される方はなかなか難しいとは思いますが。)。</p> <p>&nbsp;</p> <p>また、知り合いの弁護士がいらっしゃれば、その方に法廷傍聴の同行をお願いしてもいいかもしれません。弁護士は日頃様々な事件を扱っていることから、(ある程度ではありますが)期日簿の内容だけから裁判の内容がある程度想像できると思われます。</p> <p>&nbsp;</p> <p>是非、ご検討下さい。</p> http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/116/entry/2000#comments 法律のツボ Tue, 28 Jul 2015 03:05:23 +0000 041564 2000 at http://www.osakaben.or.jp/blog マンションの滞納管理費について http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/116/entry/1916 <p>   </p> <p> この4月から、大阪弁護士会ブロガーとなりました<strong>蝶野弘治</strong>(チョウノコウジ)と申します。</p> <p> 30代以上のプロレス好きの方からは「あのプロレスラーと親戚関係ですか?」と時々聞かれます(残念ながら親戚ではないと思います。一度お会いして「アイアムチョーノ」といってみたいです。)。</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p> 閑話休題、今日は、マンション管理費について少しお話しさせていただきます。</p> <p> このブログをお読み頂いている方で、マンション管理組合の集会(総会)に参加したことがある方もいらっしゃると思いますが、ここでよく議題となるのが、管理費等の滞納問題です。</p> <p>&nbsp;</p> <p> マンションの管理費等とは、管理費(玄関や廊下の普段の清掃などにかかるお金)、修繕積立金(大規模な工事を行うために積み立てるお金)や組合運営費など、管理規約などで定めた費用を指します。</p> <p> これらの費用は、マンション全体の運営をスムーズにするためにマンションの区分所有者が各々支払うべきものです。しかし、中にはこれらの費用を支払わない人も出てきます。</p> <p>&nbsp;</p> <p> その対処法として考えられるのは、まず早期の段階で管理組合から滞納者にきちんと請求することが大事です。口頭ではなく、書面にて明示する方がいいでしょう。</p> <p> 場合によっては、郵便局の特定記録(配達先の郵便受けに送付したこと自体を証明するもの)や内容証明(文章の内容や差出人、配達先などを証明するもの)といった制度なども用いるべきです。</p> <p>&nbsp;</p> <p> それでも改善されない場合には、支払督促や訴訟などといった法的手続きを行うことになります。</p> <p>&nbsp;</p> <p> なお、区分所有者が管理費等を滞納したままマンションを譲渡した場合、管理組合は新たな買受人に対しても滞納管理費等を請求できますので、この点で回収可能性を高くしています。</p> <p>&nbsp;</p> <p>また、マンションの管理費等支払債権は、定期金債権として、5年間で時効により消滅する可能性があります(最高裁判所平成16年4月23日判決)。したがって、長期滞納者がいるマンションでは、早めに法的措置を検討する必要がありますので、要注意です。</p> <p>&nbsp;</p> <p>マンションの管理費等は、数年間滞納すれば100万円を越えるような高額になりますので、払う方も管理する方も十分に気をつけて下さい。</p> http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/116/entry/1916#comments 法律問題 Mon, 20 Apr 2015 15:00:00 +0000 041564 1916 at http://www.osakaben.or.jp/blog