弁護士の放課後 ほな行こか~(^o^)丿 http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/60 ja 労働時間規制を大幅に緩和する労働基準法等の一部を改正する法律案に反対する会長声明 http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/60/entry/1909 <p>3月27日、労働時間規制を大幅に緩和する労働基準法等の一部を改正する法律案に反対する会長声明を発表しました。</p> <p>&nbsp;</p> <p>【労働時間規制を大幅に緩和する労働基準法等の一部を改正する法律案に反対する会長声明】</p> <p>&nbsp;</p> <p> 現在、政府は、「労働基準法等の一部を改正する法律案」(以下「本法案」という。)を閣議決定し、第189回国会に提出しようとしている。</p> <p> 本法案は、高度専門的知識を要する業務に従事し、年収が平均給与額の3倍の額を相当程度上回る等の要件を満たす労働者について、労働時間規制の適用を除外する「特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)」を創設することや、企画業務型裁量労働制を拡大する等、労働時間規制を大きく緩和するものとなっている。</p> <p> 現行の労働基準法では、1日8時間1週40時間の法定労働時間規制(同法32条)、6時間超で45分・8時間超で60分の休憩付与義務(同法34条)、4週4日以上の休日付与義務(同法35条)、時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金支払義務(同法37条)といった労働時間規制が定められている。</p> <p> ところが、本法案が創設しようとする特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)は、その対象労働者について、これら労働時間規制をいずれも一切適用しないものとするものである。すなわち、対象となる労働者が休日・休憩を取らずにどれだけ時間外・深夜・休日労働をしたとしても、使用者は割増賃金の支払いを免れ、その結果、 長時間労働に歯止めをかけることができなくなるおそれがある。</p> <p> また、本法案では、業務の遂行方法が大幅に労働者の裁量に委ねられる一定の業務に携わる労働者について、労働時間の計算を実労働時間ではなくみなし労働時間によって行うことを認める裁量労働制のうち、企画業務型裁量労働制の対象業務の範囲を拡大することや、制度導入のための手続の簡素化が予定されている。しかし、現状においても、みなし労働時間と実労働時間が大きく乖離し、裁量労働制下の労働者に長時間労働の傾向が見られるところ、対象範囲の拡大や手続の簡素化は、長時間労働にさらに拍車をかけることになる。</p> <p> 長時間労働は労働者の健康に悪影響を及ぼす。我が国では、長時間労働を原因とする過労死・過労自殺が深刻な社会問題となっている。労働者の生命と健康を保持するためにも、労働者の家族的・社会的・文化的な生活(ワーク・ライフ・バランス)を確保するためにも、さらには、ワークシェアリングによる雇用創出のためにも、長時間労働を抑制することは喫緊の課題である。</p> <p> しかし、長時間労働を抑制する実効的な規制を欠いたまま、労働時間規制を大幅に緩和する本法案は、更なる長時間労働を助長しかねない危険性を有する。</p> <p> よって、当会は、労働時間規制を大幅に緩和する本法案に反対する。</p> <p>&nbsp;</p> <p>                                              2015年(平成27年)3月27日 </p> <p>                                                  大阪弁護士会</p> <p>                                                    会長 石 田 法 子</p> http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/60/entry/1909#comments Fri, 27 Mar 2015 08:43:50 +0000 027409 1909 at http://www.osakaben.or.jp/blog 4/18 シンポジウム「高齢者の貧困と孤立」 http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/60/entry/1901 <p>大阪弁護士会広報室の小島です。</p> <p>&nbsp;</p> <p>4月18日(土)、大阪弁護士会館において、シンポジウム「高齢者の貧困と孤立」~ソーシャルワーカーと法律家のコラボ~が開催されます。</p> <p>&nbsp;</p> <p>子ども・若者・女性の貧困に比べ、高齢者の貧困はあまり議論されていません。</p> <p>確かに、資産や所得の多い方がいる一方で、わずかな年金で細々と暮らしている方、社会とのつながりの乏しい高齢者が膨大に存在します。</p> <p>&nbsp;</p> <p>このシンポでは、現場の実態を踏まえ、高齢者の権利を守り、生活を支えるために何をすべきかを考えます。</p> <p>参加費は無料です。是非多数ご参加ください。</p> <p>&nbsp;</p> <p>日時:2015年 4月18日(土) 午後1時~午後4時</p> <p>場所:大阪弁護士会館</p> <p>主催:大阪弁護士会、大阪医療ソーシャルワーカー協会、大阪社会福祉士会、大阪精神保健福祉士協会</p> <p>&nbsp;</p> <p>詳しくは大阪弁護士会HPをご覧ください。</p> <p><a href="http://www.osakaben.or.jp/event/2015/2015_0418.php">http://www.osakaben.or.jp/event/2015/2015_0418.php</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/60/entry/1901#comments Wed, 25 Mar 2015 00:43:22 +0000 027409 1901 at http://www.osakaben.or.jp/blog 防御権侵害国家賠償請求事件判決についての会長声明 http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/60/entry/1889 <p>3月17日、「防御権侵害国家賠償請求事件判決についての会長声明」を発表しました。</p> <p>&nbsp;</p> <p>                 【防御権侵害国家賠償請求事件判決についての会長声明】</p> <p>&nbsp;</p> <p> 昨日、大阪地方裁判所第18民事部(佐藤哲治裁判長)は、被告人らの秘密接見交通権または被告人の防御権及び弁護人の弁護権の侵害を理由として提訴していた国家賠償請求訴訟[平成24年(ワ)第7427号。以下「本件」という。]について、原告らの請求を認容し、被告である国に対し、当時の被告人であった原告及び当時の弁護人であった宮下泰彦弁護士に、それぞれ55万円宛(合計110万円)を支払えとの判決(以下「本判決」という。)を言い渡された。</p> <p> 本件は、強盗否認事件の審理中、期日間整理手続が終了し、共犯者とされる者の証人尋問直前に、公判立会検察官が、裁判所に対し、大阪拘置所内に当時勾留されていた被告人の居室、信書室、領置倉庫及び附属施設(以下「被告人居室等」という。)に対する捜索差押許可状の発付を求め、裁判所が令状を発付したことを受けて、検察事務官をして被告人居室等に対し捜索差押えを行わせ、その結果、審理中の事件に関する弁護人宛の手紙や、弁護人が差し入れた尋問事項メモなどを押収したという事件であった。原告らは、これらの検察官の捜索差押許可状請求行為、及び検察事務官による捜索差押え、その後の検察官による不還付・精査行為は、いずれも被告人らの秘密接見交通権を侵害するのみならず、被告人が刑事訴訟における主体として、検察官と対等な立場で訴訟活動を行う権利、即ち被告人の防御権及び弁護人の弁護権を、直接に侵害する違法な行為であると主張していた。また、裁判官の令状発付行為も、検察官による違法な令状請求に対し、被告人らの秘密接見交通権または被告人の防御権及び弁護人の弁護権の侵害につながる可能性を考慮することなく、安易に令状発付を認めてしまったものであり、同様に違法な行為であると主張していた。</p> <p> 本判決では、原告らの上記の主張のうち、検察官の捜索差押許可状請求行為の違法性(ただし、信書室に対するものを除く。)を認め、したがって、それに引き続く検察事務官による捜索差押え、及びその後の検察官による不還付・精査行為のいずれについても、その違法性を認められた。誠に至当な判断である。ことに、本判決が、検察官らの行為について、原告らの秘密接見交通権の侵害を認めただけにとどまらず、刑事被告人として有する防御権の侵害にも言及したことは、高く評価できる。</p> <p> しかしながら、本判決が、裁判所の捜索差押許可令状の発付行為を違法と認定しなかったことは、遺憾ながら妥当な判断とはいいがたい。ことに、本件における裁判所の令状発付については、人権保障の最後の砦である裁判所が、求められるべき検証を十分に行わず、捜査機関の請求を安易に認めてしまったものであり、これによって原告らの秘密接見交通権・防御権が侵害されることは容易に理解できたはずである。</p> <p> いずれにしても、検察庁並びに裁判所におかれては、本判決を契機として、今後、被告人・弁護人の秘密接見交通権または被告人の防御権及び弁護人の弁護権の主体たる地位を一層尊重されるよう求めるものである。</p> <p>&nbsp;</p> <p>                                          2015年(平成27年)3月17日</p> <p>                                             大阪弁護士会</p> <p>                                              会長 石 田 法 子</p> <p>&nbsp;</p> http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/60/entry/1889#comments Tue, 17 Mar 2015 05:19:22 +0000 027409 1889 at http://www.osakaben.or.jp/blog 東日本大震災 復興支援写真展 http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/60/entry/1886 <p>大阪弁護士会広報室の小島です。</p> <p>&nbsp;</p> <p>現在、大阪弁護士会館1階ロビーにて、東日本大震災 復興支援写真展(3月14日迄)を開催しています。</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://www.osakaben.or.jp/blog/imce?app=nomatter%7Cimceload@imceInlineImceLoad#" title="テキストエリア へ送る"><img alt="20150311_142824.jpg" src="http://www.osakaben.or.jp/blog/sites/default/files/u4/20150311_142824.jpg" /></a></p> <p>&nbsp;</p> <p>また、3月14日(土)には、大阪弁護士会館にて、震災復興支援イベント「福島の現状~健康不安の日々~」を開催します。</p> <p>&nbsp;</p> <p>ブログ<a href="http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/60/entry/1876"><strong>「</strong></a><strong><a href="http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/60/entry/1876" title="3/14 震災復興支援イベント「福島の現状~健康不安の日々~」">3/14 震災復興支援イベント「福島の現状~健康不安の日々~」</a></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>こちらのイベントへも是非ご参加ください。</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/60/entry/1886#comments Wed, 11 Mar 2015 04:20:34 +0000 027409 1886 at http://www.osakaben.or.jp/blog ゲームでわかる! 弁護士費用保険 http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/60/entry/1885 <p>大阪弁護士会広報室の小島です。</p> <p>&nbsp;</p> <p>みなさん、弁護士費用保険をご存じですか???</p> <p>&nbsp;</p> <p>自動車保険などの特約として契約することができるもので、法律相談料のほか、依頼したときの弁護士費用や裁判費用などが保険で補償されます。</p> <p>&nbsp;</p> <p>大阪弁護士会では、この「弁護士費用保険」を、より分かりやすく、より身近に感じていただくために、「<strong>ゲームで分かる 弁護士費用保険</strong>」を製作しました。</p> <p>&nbsp;</p> <p>ゲーム中に登場する弁護士は、裁判員ゲームのキャラクター、白田正義弁護士と葉刈ひまわり弁護士です。</p> <p>&rarr;<a href="http://www.osakaben.or.jp/web/saibangame/">裁判員ゲーム 「ゲームで裁判員!スイートホーム炎上事件</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>弁護士の知り合いがいないときは、保険会社を通じ、弁護士会があなたの近くの弁護士をご紹介します。</p> <p>&nbsp;</p> <p>ゲームでわかる弁護士費用保険は、</p> <p><a href="http://www.osakaben.or.jp/05_menu/hoken_game/">こちら</a></p> <p>&nbsp;</p> http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/60/entry/1885#comments Wed, 11 Mar 2015 01:04:08 +0000 027409 1885 at http://www.osakaben.or.jp/blog