弁護士の放課後 ほな行こか~(^o^)丿 http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/79 ja 外国の方が困っていたら・・・ http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/79/entry/1857 <p> 最近,電車の中などで外国からの観光客と思われる方々を見かけることが多くなりました。それもそのはず,日本政府観光局の公表している統計によると,2011年の訪日外客数は累計で6,218,752人であったのに対し,2014年は13,413,600人であり,この3年で2倍以上に増えているそうです。</p> <p>&nbsp;</p> <p> そのことと関係があるかは不明ですが,私も弁護士として,帰化申請や在留資格に関する相談のほか,外国籍の方の一般的な法律相談を受けることがよくあります。</p> <p>&nbsp;</p> <p> 外国に住むということは,ただでさえ言葉や生活習慣の違いに適応するのが大変だと思われますが,何かトラブルが起こったときに,どこに相談したらよいかがまず分からない,という問題も大きいのではないかと思います。</p> <p>&nbsp;</p> <p> 大阪弁護士会が運営する総合法律センターの<a href="http://soudan.osakaben.or.jp/content/gaikoku/index.php">ウェブサイト</a>では,外国の方がよく直面する法律問題についてのQ&A集を公開しているほか,大阪弁護士会館で通訳人同席(通訳費用は無料)の下,弁護士に法律相談ができる制度の案内や,外国人の人権に関する電話相談窓口の案内がされています。もし,身の回りに困っている外国の方がおられましたら,このサイトのことや,弁護士に相談できる制度があることを教えてあげてください。</p> http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/79/entry/1857#comments 大阪弁護士会、弁護士のこと Tue, 03 Feb 2015 12:31:28 +0000 045432 1857 at http://www.osakaben.or.jp/blog 日本酒の世界進出における弁護士の役割について http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/79/entry/1807 <p> 昨日,三連休最後の文化の日に,「神戸どうぶつ王国」に妻と子供と一緒に遊びに行った帰り,灘の酒蔵「神戸酒心館」にある料亭「さかばやし」を訪れました。JR石屋川駅から徒歩圏内と,まずまずアクセスしやすい場所にあり,日本酒3種飲み比べに懐石料理を頂いて,大人1人5000円程度と,コストパフォーマンスも良く,かなりお勧めです。</p> <p>&nbsp;</p> <p> 日本酒3種飲み比べは,大吟醸から始まり,純米酒,最後は純米生酒と,ちょうど料理の進行にあわせて徐々に風味豊かなものが出てくるようになっており,さすが蔵元が運営している料亭,と感銘を受けました。</p> <p>&nbsp;</p> <p> ところで,国税庁が公表しているデータによれば,昨年の日本酒の輸出額は105億2400万円で,10年前に比べて約2.7倍に増えているそうです。</p> <p>&nbsp;</p> <p> 昨年,安倍首相は,ロシアのプーチン大統領の誕生日に日本酒「獺祭」とぐい飲みを贈ったそうですが,「獺祭」の蔵元である山口県の旭酒造は,世界17か国,500以上のレストランに製品を販売しており,同社の生産量は10年前の10倍に上っているとのこと。</p> <p>&nbsp;</p> <p> 海外に製品を輸出するということになると,当然,契約を結ぶことになりますね。また,輸出先で日本酒の銘柄の名称やラベルに付したマークの保護を受けるためには,その国の商標法や不正競争防止法を確認する必要もあります。それには,やはり,知的財産法に精通し,英文契約書の作成などにも長けた弁護士が不可欠でしょうね。</p> <p>&nbsp;</p> <p> ということを考えると,何となく,弁護士かつ弁理士かつ元翻訳者である私にぴったりの仕事が,日本酒の世界進出のお手伝いであるような気がしてきました。もしこのブログを蔵元の関係者の方が読んでおられましたら,ぜひご連絡頂きたいと思います。何なら,弁護士報酬は現物支給でも可です(笑)</p> http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/79/entry/1807#comments 大阪弁護士会、弁護士のこと Tue, 04 Nov 2014 14:54:13 +0000 045432 1807 at http://www.osakaben.or.jp/blog 青森出張に行ってきました http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/79/entry/1778 <p> 先日,「NPO法人あおもりIT活用サポートセンター」という法人からお招きを受け,青森県弘前市で著作権法に関する講演をさせて頂く機会に恵まれました。</p> <p>&nbsp;</p> <p> 講演のテーマは,「電子書籍と著作権~基礎から実務上の注意点まで~」というもので,座学で学んだあと,参加者が実際に「りんごの教科書」という電子書籍をその場で作ってみる,というワークショップが開催されました。この「りんごの教科書」というのは,青森の名産品であるりんごに関する知識を,子どもたちに学んでもらうための教材,というコンセプトです。私も,参加者に交じって電子書籍を作る作業を行ったのですが,</p> <p>&nbsp;</p> <p> ①インターネット上のホームページで見つけた,りんごの生産量などのデータを使用する場合,ホームページ作成者の許可が必要か,</p> <p>&nbsp;</p> <p> ②りんごの原産国や,青森でりんごが栽培されるようになった経緯などを本で調べたが,出典を明記する必要があるか,</p> <p>&nbsp;</p> <p> ③りんごの皮を超高速で剥く様子を撮影した面白い動画をYoutubeで見つけたが,電子書籍の中に,この動画に対するリンクを貼ってもOKか,</p> <p>&nbsp;</p> <p>などの疑問が次々に飛び出し,なるほど,電子書籍を作成する上で,著作権法に関する知識は確かに必要だなあ,ということを,講師自身が実感させられました。</p> <p>&nbsp;</p> <p> ちなみに,上の質問に対する回答は,次のようになります。</p> <p>&nbsp;</p> <p> ①データ自体は客観的事実であり,著作物ではないので許可は不要。ただし,グラフや図表は,無断で使うと著作権侵害又は不法行為になる場合があるので,データを元に自分で作成するのが無難。</p> <p>&nbsp;</p> <p> ②著作権法で保護されるのは,「アイデア」ではなく,創作性のある表現なので,例えば,「リンゴの原産国は,トルキスタン,コーカサス山脈,天山山脈といわれている。」という知識(つまりアイデア)自体は,保護の対象にならず,出典を明記する必要も特にない。</p> <p>&nbsp;</p> <p> ③リンクを貼ることは,著作物の所在を示しているだけで,複製や公衆送信にはあたらないので,著作権侵害にはならない。ただし,リンク先のサイトにアップロードされている動画が,テレビ番組を録画したものであるなど,著作権者の許可を得ていないことが明らかな場合は,リンクを貼る行為も違法となる可能性がある。</p> <p>&nbsp;</p> <p> 講演を乗り切り,ワークショップも終わったあとは,美味しいお酒と料理を頂き,翌日は弘前城を観光したり,りんご公園で「シードル早飲&ガレット早焼早食い大会」に参加するなど(飛行機の時間が迫っていたので,私が勝手に急いでいただけですが),短いながらも楽しい青森出張でした。主催団体の皆さん,参加者の皆さんにこの場を借りて御礼申し上げます。</p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="/blog/sites/default/files/u79/th_img_3248.jpg" /><img alt="" src="/blog/sites/default/files/u79/img_0988.jpg" /></p> <p><img alt="" src="/blog/sites/default/files/u79/img_1015.jpg" /><img alt="" src="/blog/sites/default/files/u79/img_1024.jpg" /></p> http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/79/entry/1778#comments 旅行・出張 Mon, 22 Sep 2014 09:13:39 +0000 045432 1778 at http://www.osakaben.or.jp/blog 起業と弁護士 http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/79/entry/1737 <p>  政府は,起業する人に年間650万円の生活費を最長2年間支給する制度を今年度中に始める,と<a href="http://www.yomiuri.co.jp/job/news/20140729-OYT8T50189.html">報道</a>されています。</p> <p> &nbsp;</p> <p>  私は,弁護士として,起業した人やこれから起業しようとする人と知り合うことがよくあるのですが,上のニュースに対する,既に起業した人の反応の多くは,「自分でリスクをとる覚悟のない人が起業なんかしても成功するわけがない」というものです。</p> <p> &nbsp;</p> <p>  確かにそうかもしれない,と思う反面,家庭の事情などにより,収入がゼロになるリスクはとれないけれども,優れたアイデアと,そのアイデアを実行に移す行動力を持っている人というのも,世の中に一定数存在するのではないかと思います。</p> <p> &nbsp;</p> <p>  そういう人にチャンスを与える制度というのも,起業を促進するための多様な施策の1つとしてであれば,存在してもいいのではないかと,私は思います。支給のためのハードルをあまりに低く設定すると,「なんちゃって起業家」みたいな人が増えて,税金の無駄遣いと言われてしまうでしょうが,上記制度は,報道によれば,まず15社程度からスタートするようですから,その心配はなさそうです。</p> <p> &nbsp;</p> <p>  起業する際には,そもそものビジネスモデルの適法性が不安であるとか,投資契約の内容が分かりにくいといった,法律面でのサポートに対するニーズは,決して少なくないと思いますが,起業しようとする人に,必要な時にいつでも相談できる法律の専門家がいるというケースは,まだまだ少ないのではないかと思います。</p> <p> &nbsp;</p> <p>  とりあえず,起業家の方から信頼を得られるよう専門知識の習得に励む一方で,敷居が高いと思われないような,弁護士側からのアピールも必要だと考え,事務所を飛び出して積極的に人と会うようにしています。</p> <p> &nbsp;</p> <p>  その一環として,たとえば,「コーヒーミーティング」や「肉会」といったサービスに登録しており,これらを通じてお会いする場合は,弁護士費用を請求するようなことはしていませんので,もし興味を持った方がいらっしゃれば,お気軽にミーティングなり肉会の申請をして頂ければと思います。</p> http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/79/entry/1737#comments 大阪弁護士会、弁護士のこと Tue, 05 Aug 2014 02:05:01 +0000 045432 1737 at http://www.osakaben.or.jp/blog 自炊代行サービス違法判決に思うこと http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/79/entry/1548 <p>  9月30日に東京地方裁判所で,「自炊代行」と呼ばれるサービスを著作権侵害とする判決が下されました。</p> <p> &nbsp;</p> <p>  この判決で問題になった「自炊代行」サービスは,①利用者がサービス提供者に紙の書籍を送付し,②サービス提供者がこれを裁断し,スキャナで読み取って電子化した上でサーバにデータをアップロードし,③利用者がサーバからデータをダウンロードする,というものでした。</p> <p> &nbsp;</p> <p>  このサービスは,紙の本をスキャナで読み取って,いわば自作の電子書籍を作成することで,収納スペースを節約したり,気軽に本を持ち歩いたりできるようにするものでした。自分で本を裁断してスキャナで読み取る作業をするのは大変なので,1冊あたり数百円を支払っても,このような作業を外注したい人は多かったようです。</p> <p> &nbsp;</p> <p>  この訴訟では,著作物である書籍を「複製」しているのは利用者か,それともサービス提供者か,という点が争点となっていました。というのも,著作権法30条1項は,個人的・家庭的に使用する場合や,これに準ずる限られた範囲内で使用する場合には,使用する本人が著作物を複製することを適法と認めているからです。</p> <p> &nbsp;</p> <p>  結論として,裁判所は,複製を行っているのは利用者ではなくてサービス提供者である,と判断しました。裁判所は,複製を行っているといえるのは「複製の実現における枢要な行為をした者」であるとした上で,本件では「電子ファイル化」,つまり書籍の裁断およびスキャナによる読み取りが「複製の実現における枢要な行為」であると述べました。そして,これらの作業に利用者は全く関与しておらず,専らサービス提供者がこれらの行為を行っていることに着目して,サービス提供者を複製の主体と判断したのです。</p> <p> &nbsp;</p> <p>  この,「複製の実現における枢要な行為」を行っているのが誰かを基準に複製の主体を判断するという手法は,近時の最高裁判決で採用された手法であり,今後も踏襲されると思われます。</p> <p> &nbsp;</p> <p>  しかし,何をもって「複製の実現における枢要な行為」と評価するかは,なかなか難しい問題ですね。これまでは,紙の書籍を効率よく電子ファイル化するには,人が裁断してバラバラにした上で,人が自動給紙機能を持ったスキャナにセットする必要がありました。また,紙が折れたり,複数ページが同時に給紙されてページが飛んだりしていないか,人力で確認する作業も必要でした。</p> <p> &nbsp;</p> <p>  しかし,技術は日々進歩していて,今では,<a href="http://www.nikkei.com/article/DGXBZO59330050V00C13A9000000/">書籍を裁断しなくてもスキャン可能なスキャナ</a>が販売されています。残念ながら,このスキャナでは,裁断が不要な代わりに,ページは人力で1枚1枚めくる必要があるのですが,近い将来,ページめくりすら自動化してくれるスキャナが現れても不思議ではありません。</p> <p> &nbsp;</p> <p>  そうなったとき,「複製の実現における枢要な行為」とは何かは,再検討を要しそうです。</p> <p> &nbsp;</p> <p>  自炊関連ビジネスがこの判決を機になくなってしまうのかどうなのか,これからも注目しておきたいと思います。</p> http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/79/entry/1548#comments 法律問題 Wed, 09 Oct 2013 04:34:47 +0000 045432 1548 at http://www.osakaben.or.jp/blog