弁護士の放課後 ほな行こか~(^o^)丿 http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/all/201303 ja 見上げればそこに http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/71/entry/1466 <p> 昨年秋、東欧に行きました。</p> <p> 石畳のでこぼこ道に続いて、煉瓦造りの建物が建ち並ぶ。</p> <p> 空は秋を前に少し曇りながら、街の木々や古い家屋上に大きく横たわる。</p> <p> 歴史深い街に住むことの不便さを思いつつ、誇りを感じながら暮らす人達の表情をたくさん見ました。</p> <p> &nbsp;</p> <p> 変わってこちらは大阪。</p> <p> 街路樹と高層ビル群。空はビルとビルの間にちらちら見え隠れ。</p> <p> 日本の都会の要素が凝縮されています。</p> <p> &nbsp;</p> <p> 先日、大阪市は、現在の御堂筋沿いの建物の高さ制限(原則50m、最高60m)を条件付きで撤廃し、規制緩和を進める方針をとりました。</p> <p> これにより、一部の建物については、200m程度までの高さで建てられるようになります。</p> <p> またひとつ大阪の景色が変わります。</p> <p> &nbsp;</p> <p> 「都市の景観」という言葉があります。</p> <p> 風光明媚な土地だけでなく、住居やビルや立ち並ぶ都市そのものにも、保全すべき景観、空間、景色があるのではないか。</p> <p> &nbsp;</p> <p> 自宅前の交差点にある大きな桜の木。</p> <p> 鳴き声に引かれて見上げれば、たくさんのすずめが乗っかり、花のつぼみを懸命についばんでいました。</p> <p> &nbsp;</p> <p> 見上げれば空、都市の中にそんな空間を残すのも、いいのではないかと思っています。</p> <p> &nbsp;</p> http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/71/entry/1466#comments あれこれ Fri, 29 Mar 2013 08:52:19 +0000 043546 1466 at http://www.osakaben.or.jp/blog 選挙無効の判決 http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/72/entry/1464 <p> <span>3月25日の市場先生の記事で,</span></p> <p> <span>「憲法は実務ではあまり使わない」という言及がありましたが,</span></p> <p> <span>やはり裁判所の憲法違反の判断が出ると</span></p> <p> <span>弁護士間でも何かと話題になります。</span></p> <p> <span>判決文を直接確認できていない段階なので,</span></p> <p> <span>暫定的ですが,話題のトピックに触れます。</span></p> <p> <span>&nbsp;</span></p> <p> <span>&nbsp;</span></p> <p> <span>議員定数不均衡の問題は,本当に論点が多くて,</span></p> <p> <span>・定数不均衡を争う枠組み</span></p> <p> <span>・原告適格,訴えの利益</span></p> <p> <span>・選挙権平等の憲法上の根拠(14Ⅰ? 15Ⅰ・Ⅲ? 44但?)</span></p> <p> <span>・審査基準</span></p> <p> <span>・比較対象とする比率(最大格差? 平均値からの乖離?)</span></p> <p> <span>・憲法違反となる格差(非人口的要素の加味の可否及び程度)</span></p> <p> <span>・立証責任</span></p> <p> <span>・合理的期間</span></p> <p> <span>・事情判決の可否</span></p> <p> <span>&nbsp;</span></p> <p> <span>など検討されるべき要素は沢山あるのですが,</span></p> <p> <span>裁判例,判例が積み上げられてきていて,</span></p> <p> <span>実務上の運用でクリアしている部分も多くあります。</span></p> <p> <span>&nbsp;</span></p> <p> <span>事情判決の法理(行政事件訴訟法31条1項)についても,</span></p> <p> <span>しかりでした。</span></p> <p> <span>&nbsp;</span></p> <p> <span>これまで司法権は,</span></p> <p> <span>選挙を無効と判断すると多くの困難な問題が生じることから,</span></p> <p> <span>違憲判断が直ちに選挙の効力に結びつかないように配慮していました。</span></p> <p> <span>そして,従来,公職選挙法204条・205条の</span></p> <p> <span>選挙無効の訴訟として争われている定数不均衡訴訟については,</span></p> <p> <span>本来,同法219条で行政事件訴訟法31条1項の準用は</span></p> <p> <span>排除されているのですけれども,</span></p> <p> <span>「一般的な法の基本原則に基づくものとして</span></p> <p> <span>理解すべき要素も含まれている」解釈し,</span></p> <p> <span>新しい判決方法を創造して,無効とはしない判断を続けてきました。</span></p> <p> <span>&nbsp;</span></p> <p> <span>しかし,芦部先生はこの事態にこう述べておられました。</span></p> <p> <span>「ただ,事情判決法理によれば,</span></p> <p> <span>万一国会が定数を是正しない(または是正できない)事態が続く場合には,</span></p> <p> <span>判決の前提にある違憲判断が無視されることになり,</span><span>司法の権威の失墜を招く」</span></p> <p> <span>(芦部信義(『憲法学 Ⅲ 人権各論(1)』第1版83頁</span></p> <p> <span> 発行日:1998年3月25日 出版社:有斐閣)</span></p> <p> <span>&nbsp;</span></p> <p> <span>&nbsp;</span></p> <p> <span>このたび,司法権も,同じ危機感をもったからでしょうか。</span></p> <p> <span>これまでの「実務上の運用」として踏み入れなかった</span></p> <p> <span>「選挙無効」の判断が,25日,26日と続きました。</span></p> <p> <span>27日も判決が続くので,</span><span>どのような判断が下されるのか目が離せません。</span></p> <p> <span>(この記事は,26日に書いています)</span></p> <p> <span>&nbsp;</span></p> <p> <span>&nbsp;</span></p> <p> <span>&nbsp;</span></p> <p> <span>まーしかし,選挙無効となったら</span></p> <p> <span>「大きな政治的混乱を招く」でしょうねー。</span></p> <p> <span>&nbsp;</span></p> <p> <span>無効と判断されているのは,原告の属する選挙区ですが,</span></p> <p> <span>定数配分が違憲(公選法別表は不可分一体)なので,</span></p> <p> <span>公選法別表全体の改正が必要になると解されます(私見)。</span></p> <p> <span>&nbsp;</span></p> <p> <span>&nbsp;</span></p> <p> <span>直ちに無効になったら,今いる国会議員は,</span></p> <p> <span>国会議員たる地位の正当性を失い,</span><span>国会が機能しなくなります。</span></p> <p> <span>とすると,永遠に定数配分の改正ができない,</span></p> <p> <span>なんてことも理論的にはありえます。</span></p> <p> <span>大変な事ですねー。</span></p> <p> <span>&nbsp;</span></p> <p> <span>&nbsp;</span></p> <p> <span>そういう意味で,3月25日の</span><span>広島高裁判決が,</span></p> <p> <span>平成25年11月26日を経過した時点で</span></p> <p> <span>無効の効力を発する,という将来効的(選挙)無効判決としたのは,</span></p> <p> <span>立法府及び国民生活に対する配慮だと評価できます。</span></p> <p> <span>&nbsp;</span></p> <p> <span>&nbsp;</span></p> <p> <span>&nbsp;</span></p> <p> <span>ただ,もっといいますと,定数配分なく「Xディ」を過ぎた時には,</span></p> <p> <span>一体どうなるのでしょうか。</span></p> <p> <span>・昨年12月の衆院選以降,</span></p> <p> <span>11月26日までに成立していた法律はどうなるの?</span></p> <p> <span>・既に法律が施行され,</span></p> <p> <span>それに基づいて徴収され,支給を受けたお金はどうなるの?</span></p> <p> <span>&nbsp;・選挙やり直してまた第一党が変わる可能性があるの?</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span>混乱を招きます。どうなるのでしょうか。</span></p> <p> <span>超法規的緊急事態宣言でしょうか。</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span>&nbsp;</span><span>&nbsp;</span></p> <p> <span>また,「Xディ」を過ぎた後,誰が定数配分を再編するのでしょうか。</span></p> <p> <span>&nbsp;</span></p> <p> <span>この点については,アメリカの判例法理に一つのヒントがあります。</span></p> <p> <span>アメリカでは,1960年代には,</span></p> <p> <span>選挙区の線引き変更は純粋に政治的問題であり</span></p> <p> <span>司法が介入すべきではないとする</span></p> <p> <span>従前の支配的な認識は覆っているようです。</span></p> <p> <span>&nbsp;</span></p> <p> <span>さらには,公正な選任方法により選出された構成員による</span></p> <p> <span>第三者機関に区画再編を担わせたうえ,</span></p> <p> <span>客観的,機械的で,透明性の高い方法で</span></p> <p> <span>区割りをする州もあるようです。</span></p> <p> <span>&nbsp;</span></p> <p> <span>今では,下院議員選挙区は,可能な限り均等な人数の住民から</span></p> <p> <span>なっていなければならないということが確立されており,</span></p> <p> <span>全米各州の下院議員選挙区は</span></p> <p> <span>人口偏差値が1%以内に区割りされているそうです。</span></p> <p> <span>&nbsp;</span></p> <p> <span>この例をみる限り,日本においても</span><span>投票価値は</span></p> <p> <span>限りなく1対1に近づけることが可能・・・</span><span>というのは希望的観測でしょうか。</span></p> <p> <span>&nbsp;</span><span>&nbsp;</span></p> <p> <span>&nbsp;</span></p> <p> <span>***</span></p> <p> <span>というわけで,面白がって下級審の判決をみています。</span></p> <p> <span>以前は,投票価値は1対3でも合憲の風潮でしたが,</span></p> <p> <span>裁判所の判断に変化が生じている理由は何なのでしょうか。</span></p> <p> <span>ここはいろんな方の見解を聞いてみたいところです。</span></p> <p> <span>&nbsp;</span></p> <p> <span>&nbsp;</span></p> <p> <span>また,ゲリマンダーという言葉がアメリカ発祥であるように,</span></p> <p> <span>政治家による選挙区割には,利益の対立が複雑で,</span></p> <p> <span>遅々として進まないことは普遍的現象なんだなぁ,</span><span>というのも雑感です。</span></p> <p> &nbsp;<span>&nbsp;</span></p> <p> <span>もっとも,ニュースを見ていると,</span><span>国会に,</span></p> <p> <span>「ただ事ではない。」という</span><span>インパクトを与えていることは伝わってきます。</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span>「0増5減 実現急ぐ」とありましたが,</span></p> <p> <span>そういう小手先の対応では,司法権の提示した要求レベルには</span></p> <p> <span>達しないのではないかなーっと思っています。</span></p> <p> <span>平成23年大法廷判決では,</span></p> <p> <span>「できるだけ速やかに本件区割基準中の1人別枠方式を廃止し,</span></p> <p> <span>区画審設置法3条1項の趣旨に沿って本件区割規定を改正するなど,</span></p> <p> <span>投票価値の平等の要請にかなう立法的措置を講ずる必要が</span></p> <p align="left"> <span>あるところである。」と付言されているからです。</span></p> <p align="left"> <span>&nbsp;</span></p> <p align="left"> <span>思えば昨年末は,政局の混乱期でしたが,</span></p> <p align="left"> <span>現政権の与党にも,野党にも,</span></p> <p align="left"> <span>「『近いうち,近いうち』とのらりくらりとかわさずに,</span></p> <p align="left"> <span>あの時やっとけば良かった―。」っと,</span></p> <p align="left"> <span>大いに反省してもらいたい,と思っています。</span></p> <p align="left"> <span>&nbsp;</span></p> <p> <span>※本文に引用のもの以外にも,下記を参考にさせていただきました。</span></p> <p> <span>・『日本国憲法 第3版』松井茂記著</span></p> <p> <span> 出版社:有斐閣 発行日:2007年12月27日 </span></p> <p> <span>・『アメリカ憲法と民主制度』阿部竹松著 </span></p> <p> <span>出版社:ぎょうせい 発行日:2004年5月14日 </span></p> <p> <span><span>(ありがとうございます。)</span></span></p> <p> &nbsp;</p> http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/72/entry/1464#comments 法律問題 Tue, 26 Mar 2013 15:00:00 +0000 043475 1464 at http://www.osakaben.or.jp/blog 法曹養成制度検討会議 http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/25/entry/1465 <p> 昨日,今日と各地で選挙権の一票の格差についての判決が相次ぎました。<br /> 広島高裁では,昨日と今日とで結論が変わるなど,<br /> 皆さんにとってわかりにくいことが多いかもしれません。<br /> 各判例を分析して,皆さんにわかりやすく説明するには,<br /> 時間も私の能力も若干不足していますので,<br /> この問題については明日以降の方に泣く泣く譲りたいと思います。</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> さて,では何を話そうかと考えたのですが。</p> <p> 中井といえば法曹人口,司法制度改革,と勝手に思っているのですが。</p> <p> &nbsp;</p> <p> 今日,法曹養成制度検討会議が,「法曹三千人」を撤回する方向で中間提言をまとめるようだとのニュースが流れました。<br /> <a href="http://www.47news.jp/CN/201303/CN2013032201002312.html">http://www.47news.jp/CN/201303/CN2013032201002312.html</a><br /> 世間的には全く注目されておらず,テレビのニュースなどでは流れていないようです。</p> <p> &nbsp;</p> <p> このなかで「国民の多様な法的ニーズに応える」という司法制度改革の理念がいっそう後退することになる,とされています。<br /> 「いっそう」と書かれていると言うことは,<br /> すでに司法制度改革の理念は後退しているということが前提です。<br /> では,何をもって「司法制度の理念が後退した」と評価できるのか。<br /> その根拠となる事実が示されていないため,<br /> この記事が何を伝えたいのかがよくわからないのです。</p> <p> &nbsp;</p> <p> 法曹養成制度検討会議が「法曹三千人」を撤回する方向で考えていることはわかります。<br /> ですが,法曹養成検討会議がそのような考えに至ったのが,<br /> そうすることで司法制度改革の理念を後退させてもいいと考えたのか,<br /> そうすることで司法性の改革の理念を後退させることにならないと考えたのかは<br /> わかりません。<br /> できれば評価を伝えるよりも,事実を詳しく伝えてもらえると助かるのですが。</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> 法曹養成制度検討会議では,<br /> 4月9日の会議後にパブリックコメントを募集することになっています。<br /> <a href="http://www.moj.go.jp/content/000108956.pdf">http://www.moj.go.jp/content/000108956.pdf</a><br /> 私もこれまで議論されてきたことを踏まえて<br /> 何か意見を述べなければいけないような気になっていますが,<br /> 本当は,弁護士の意見ではなく,<br /> 弁護士を使う側の皆さんの意見がほしいところでしょう。<br /> 法曹養成制度検討会議ではいろいろな意見が出ており,<br /> なかなかおもしろいです。<br /> <a href="http://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/housei10_00001.html">http://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/housei10_00001.html</a><br /> 皆さんも,興味を持っていただいて,いろいろな意見をみていただき,<br /> 意見を述べていただければいいなと思います。</p> <p> 個人的には,「国民の多様な法的ニーズに応える」というのが司法改革の理念であるなら,<br /> 弁護士の数だけを増やしてもその理念は達成されないと思います。<br /> どうすれば,よりその理念を実現できるのか。<br /> また,皆さんで考えてみませんか。</p> <p> &nbsp;</p> http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/25/entry/1465#comments Tue, 26 Mar 2013 14:04:41 +0000 035313 1465 at http://www.osakaben.or.jp/blog 恩師の教え http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/66/entry/1463 <p> 先週、ロースクール在学中にお世話になった憲法の教授が退官されるということで、送別会に行ってきました。</p> <p> &nbsp;</p> <p> 平日のど真ん中であったにもかかわらず、ロースクールの修了生を中心に60人程集まったとのことでした。</p> <p> &nbsp;</p> <p> 私も在学中2年間にわたってお世話になりましたが、授業外でも学生のために時間と労力を費やすことを全く惜しまない先生で、質問に行けば何時間でも熱心に指導をしてくださり、学生が出すレポートにも非常に丁寧なコメントをくださりました。</p> <p> &nbsp;</p> <p> 授業にしても、学生の指導にしても、正直手を抜こうと思えばいくらでも抜けるし、楽をしようと思えばいくらでも楽をできるように思います。</p> <p> それでも、この教授は常に全力で学生に向き合ってくれる先生でした。</p> <p> &nbsp;</p> <p> 送別会で多くの修了生が集まったのを見て、教授がいかに多くの学生に慕われていたのかを再認識しました。</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> 私は、実務に出てからは、憲法を使う機会はほとんどなく、教授から教わった憲法の知識や考え方を生かす機会はなかなかありません。</p> <p> &nbsp;</p> <p> けど、無償で人のために時間や労力を費やす姿勢や、どんな場面でも手を抜かずに取り組む姿勢というのは、私も仕事をするうえで見習わなければと思います。</p> <p> &nbsp;</p> <p> 憲法だけでなく、そんな大事なことも、自らの姿勢で教えてくださっていたんだなと今回改めて気付かされました。</p> <p> &nbsp;</p> http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/66/entry/1463#comments Mon, 25 Mar 2013 14:21:32 +0000 043446 1463 at http://www.osakaben.or.jp/blog 異動の季節 http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/16/entry/1462 <p> 何かと気忙しい年度末ですが、桜の便りも届き始め、季節は春、異動の時期です。</p> <p> &nbsp;</p> <p> 転勤のような異動とはほとんど縁がない我が業界ですが、そんな弁護士でも異動にそわそわすることがあります。</p> <p> &nbsp;</p> <p> 自分の異動についてではありません。</p> <p> &nbsp;</p> <p> 裁判官の異動についてです。</p> <p> &nbsp;</p> <p> 裁判係属中、このまま進行すればこちらの主張を受け入れてくれそうな裁判官であれば、「どうか異動してくれるな。まだ当地に3年しかいないじゃないか。」と思います。</p> <p> &nbsp;</p> <p> 反対に難しい進行を余儀なくされている裁判であれば、「どうか異動してはくれまいか。もう当地に3年もいるじゃないか。」と流れが変わることに妙な期待をしてしまうこともあります。</p> <p> &nbsp;</p> <p> もちろん裁判所・裁判官は公平・公正で各人で区々の判断になることなどないはずですが、事の真偽・評価が微妙なケースであれば、弁護士としても担当裁判官が変わるか変わらないかに興味を持たないわけにはいきません。</p> <p> &nbsp;</p> <p> また、裁判官には、立つ鳥跡を濁さず、渡り鳥よろしく、自分が異動する前に担当事件をきちんと片付けてしまおうという責任感の強い方が多いようで、異動前に和解による早期の解決を強く勧めてくる裁判官もいるとかいないとか&hellip;</p> <p> &nbsp;</p> <p> 2月くらいの思わぬタイミングで今までになく心証を開示して和解を強く勧める裁判官がいるので、ひょっとするとこの方は異動を控えてるんじゃないかと思っていたら、案の定、異動された方もおられます。</p> <p> &nbsp;</p> <p> 多くの民事訴訟は判決まで至らずに和解によって適正な解決をみることがあります。</p> <p> &nbsp;</p> <p> 弁護士としても和解解決の可否・タイミングはいつも見計らっていますが、その考慮要素のひとつに裁判官が異動するかどうかということもあるような気がします。</p> <p> &nbsp;</p> <p> 異動、年度末、年度初めに伴い、裁判所や企業といった組織は何かと落ち着きませんが、そんな中でも依頼者の適正な権利を早期にきちんと実現できるよう、弁護士は他人の異動を横目に見なければいけません。</p> <p> &nbsp;</p> <p> すっかり暖かくなったかと思えば、急に寒々しかったりする、不安定な時期です。</p> <p> &nbsp;</p> <p> お役御免になったかと休んでいたらスクランブル発進を命じられたりする、コートにとっても迷惑この上ない時期かもしれません。</p> <p> &nbsp;</p> <p> 弁護士にとって&ldquo;コート&rdquo;の行く末が気になる季節です。</p> http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/16/entry/1462#comments 大阪弁護士会、弁護士のこと Fri, 22 Mar 2013 09:34:51 +0000 1462 at http://www.osakaben.or.jp/blog