弁護士の放課後 ほな行こか~(^o^)丿 http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/all/201309 ja 祝!2020年オリンピック・パラリンピック東京開催決定! http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/32/entry/1543 <p> ご存じのとおり,9月7日のIOC総会において 2020年のオリンピック・パラリンピックを東京で開催することが決定しました。</p> <p></p> <p> 世界最大のスポーツの祭典が自国で開催され,それを見ることができるチャンスがあるのは 単純にうれしいことですね。</p> <p></p> <p> 今回のオリンピック・パラリンピック東京開催決定により, 日本の景気浮揚にも大きな後押しになるとして経済面からも歓迎されているようです。</p> <p> &nbsp;</p> <p> しかし,やはり忘れてはならないのはスポーツ界にとってこのことがとても重要であると いうことです。</p> <p> &nbsp;</p> <p> 今後いろいろなスポーツやスポーツ選手が注目されるようになり, スポーツ界全体が盛り上がるのは間違いないでしょう。<br /> 国民のスポーツに対する意識も高まり,何らかのスポーツをするという人口も増えることが予想されます。</p> <p> それと同時に,スポーツ界にとってはいろいろな変化が起こります。 オリンピック・パラリンピックにおいてメダルを獲得するための施策が実施されることになりますし, スポーツ施設建設やスポーツ団体のための補助金が強化されるなどの予算が組まれたりします。<br /> これにより,今までにはないほどのお金がスポーツ団体などに流れることになり,スポーツ団体のガバナンス体制強化が 厳しく審査されることになります。 また,メダル獲得のためのエリート養成が行われるようになり,そのための指導の在り方が問われます。<br /> 今ではオリンピックなど健常者のスポーツはは文部科学省,パラリンピックなど障害者の スポーツは厚生労働省が管轄するなど縦割りになっていた部分も今回を機に 「スポーツ庁」が設立されて一本化される可能性が高くなります。<br /> スポーツの公正をはかるためにドーピングに対する罰則が厳しくなることも予想されます。</p> <p> このように,スポーツ界にとっては今までにないほどのいろいろな変化がおき, 特に上に書いたようにスポーツのガバナンスが問われる場面が非常に多くなります。</p> <p></p> <p> 今までスポーツ界,特に日本のスポーツ団体は,コンプライアンスやガバナンスといった 通常の企業や団体であれば当然要求されるようなことが,スポーツの特殊性といった ことだけでなおざりにされてきました。<br /> しかし,今回のオリンピック・パラリンピック開催を機にこれらが 飛躍的に進歩し,日本のスポーツ界,スポーツ団体が世界の先端を行くガバナンスを 有した組織に変わっていくことも夢ではないのです。<br /> そうすれば,現在起こっている体罰や補助金不正受給などのいろいろな問題も 過去の話として語られるようになるでしょう。</p> <p> &nbsp;</p> <p> <br /> スポーツに関わる弁護士として,単純にオリンピック・パラリンピックが日本で 行われるということをうれしく思うと同時に,これらのスポーツガバナンスが 日本に根付き,育つことを期待してやみません。</p> <p></p> <p> <br /> ちなみに,日本弁護士連合会では,11月8日(金)10時30分から 第18回業務改革シンポジウムを神戸ポートピアホテルで開催し, その中でスポーツのガバナンスに関する分科会(第2分科会)を行います。</p> <p> ここでは,世界のスポーツ法の権威であるオランダのロバート・シークマン博士を 招いてあるべきスポーツガバナンスについて基調講演をしていただき, その後私も参加した海外調査報告などを行ったのち, 元サッカー日本代表の福田正博氏やバルセロナオリンピック柔道銀メダリストの 溝口紀子氏,「弱くても勝てます」というベストセラー本で話題となった 開成高校監督の青木秀憲氏をはじめ, スポーツ仲裁機構の代表(機構長)道垣内正人教授, 文部科学省のスポーツ関係のトップである競技スポーツ課長の杉浦久弘氏, 日本アンチドーピング機構会長の鈴木秀典氏など スポーツに関する関係団体のトップが揃い スポーツのグッドガバナンスについてパネルディスカッションを行います。<br /> 弁護士がスポーツのガバナンスにどう役立てるかについても議論を行いますので, スポーツ関係者や法曹関係者,スポーツを愛するすべての皆様のたくさんのご参加をお待ちしております。<br /> 詳しくは<a html="" event="" href="" jp="" year="">こちら</a>及び下記チラシをご覧ください。</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="/blog/sites/default/files/u32/omotef0930down03.pdf">omotef0930down03.pdf (283.03 KB)</a> <a href="/blog/sites/default/files/u32/uraf0930down.pdf">uraf0930down.pdf (950.83 KB)</a></p> http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/32/entry/1543#comments スポーツ Fri, 27 Sep 2013 04:38:25 +0000 032770 1543 at http://www.osakaben.or.jp/blog 友人や知人と撮影した写真 FBにアップする注意点は-<法律のツボ> http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/4/entry/1542 <p> <strong>自分自身の個人情報でも注意を</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p align="left"> Q.私は大学生です。今度、フェイスブック(FB)を始めようと思っています。ですが、個人情報をインターネットに出すことでさまざまなトラブルがあるとも聞きます。</p> <p align="left"> 友人や知人と撮影した写真を勝手にFB上にアップすると、訴訟ざたに発展することもあるのでしょうか。詳しく教えてください。</p> <p> &nbsp;</p> <p align="left"> A.フェイスブックは世界最大のソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)で、世界で10億人以上、国内で1000万人以上が利用しています。実名登録が原則で、出身地や居住地、勤務先、家族構成、写真などさまざまな個人情報を公開する人も少なくありません。</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> とはいえ、10人に1人が利用している状況では、もはや何でもかんでも個人情報をFBで無制限に公関することは危険と言えます。</p> <p align="left"> たとえ、公開範囲を「友達の友達」に制限しても、友達を1人平均50人とすれば、50&times;50=2500人の多人数が閲覧可能となります。</p> <p align="left"> また、最近では全く見知らぬ人間が友人の名をかたり、友達申請してくる現象も起きています。</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> このように自分自身の個人情報でも注意が必要ですから、他人を撮った写真をアップする際はより慎重さが必要です。</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> 例えば、あなたの彼女の元彼がストーカー化して彼女を付け狙っていた場合、彼女の写真をアップすることで居場所を知られ、彼女の身を危険にさらすことになってしまいます。</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p> また、友人男性が奥さんにうそをついてあなたと遊んでいた場合、写真をアップすることで友人を家庭内で窮地に追い込むことになるかもしれません。</p> <p> そうなると、彼女や友人は、どうして勝手に写真をアップしたのかとあなたの責任を追及してくる恐れがあります。</p> <p> &nbsp;</p> <p align="left"> そこには、プライバシーの問題があります。</p> <p align="left"> プライバシー権とは、私生活をみだりに公開されない権利のことです。写真をアップして人のプライバシー権を侵害すれば、慰謝料などの損害賠償を求められる可能性がないとも言い切れません。</p> <p align="left"> 友人や知人との写真をアップする際は、一言断っておくのが無難でしょう。</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="right"> <回答・村上覚朗弁護士(大阪弁護士会所属)></p> <p align="right"> <span>2013年8月3日</span> <span>毎日新聞大阪版朝刊掲載</span></p> <p> &nbsp;</p> http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/4/entry/1542#comments 法律のツボ Wed, 25 Sep 2013 08:48:54 +0000 blog-admin 1542 at http://www.osakaben.or.jp/blog 日本代表 http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/37/entry/1541 <p> 八十です。</p> <p> &nbsp;</p> <p> またまたサッカーの話題です。</p> <p> &nbsp;</p> <p> 先日、長居陸上競技場で行われたキリンチャレンジカップ2013 日本代表対グアテマラ代表の試合を、息子と一緒に見に行ってきました!</p> <p> &nbsp;</p> <p> 仕事の関係で、長居陸上競技場に到着したのは試合開始ぎりぎりになってしまったのですが、スタジアムに入ると、スタジアムはすでに超満員で別世界に来たような感覚になりました。最近、息子がガンバ大阪のファンになってくれたので、ガンバ大阪の試合には何度か応援に行っていたのですが、やっぱり日本代表の試合はスケールが違いました。</p> <p> &nbsp;</p> <p> 座席も、メインスタンドの中央で、日本代表の香川、本田、遠藤の表情も分かるくらいグランドに近く、迫力がありました。</p> <p> &nbsp;</p> <p> 試合も、香川、本田、遠藤などの活躍で、見事3-0で勝利し、スタジアムは大盛り上がりでした!</p> <p> &nbsp;</p> <p> 試合の帰り道、興奮冷めやらぬ息子が「僕も日本代表に入るから、その時は試合見に来てな」と言ってくれました。。。。</p> <p> &nbsp;</p> <p> 今から、来年のワールドカップが楽しみです!</p> http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/37/entry/1541#comments Fri, 20 Sep 2013 09:18:43 +0000 035365 1541 at http://www.osakaben.or.jp/blog 駒ヶ岳 http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/46/entry/1540 <p> 皆様この3連休はいかがお過ごしだったでしょうか?  </p> <p> 全国各地に台風の被害が出ているようです。被害を受けられた方には心よりお見舞い申し上げます。   </p> <p> &nbsp;</p> <p> 私は何をしていたかと言いますと、14日から長野県に赴き、14日は木曽駒ヶ岳、15日は甲斐駒ヶ岳に登るというハードスケジュールを組んでいたのですが、さすがに、15日は、台風をおそれ、登山を中止しました。  </p> <p> &nbsp;</p> <p> ただ、そもそも登山初心者の私が2日連続で山に登れるはずもなく、15日は止めておいて本当によかったと思います。  </p> <p> &nbsp;</p> <p> さて、14日の登りました木曽駒ヶ岳は本当に美しかったです。雲がかかったりかからなかったりしていましたが、雲が晴れた時は本当に絶景でした。</p> <p> これこそ、「登山の醍醐味だ!!」と一緒に登った友人が言っておりましたが、まさにそのとおりだと思います。  </p> <p> これまで富士山しか登ったことのない私としては、富士山とは違った山の素晴らしさを体験することが出来て、本当に有意義な時間でした。足は悲鳴をあげておりましたが。</p> <p>     </p> <p> 15日は、登山を中止して、サントリーの白州工場に行ってきました。そう!!あの俳優の小栗旬さんがナレーションをしているCMの工場です!</p> <p> 工場までの道すがら、そのCMを繰り返し確認し、1人でテンションをあげておりました!  </p> <p> 実際、CMどおり、工場がある地域は自然に囲まれたすばらしい場所で、かつ、工場内は樽やウイスキーが醸し出す何ともいえない香りが充満しており、大変興味深く見学させてもらいました。  </p> <p> &nbsp;</p> <p> しかも、無料ガイドツアー参加者には、ウイスキーのグラスがプレゼントされ、「白州」という名のウイスキーの試飲も出来ました!  </p> <p> ウイスキー好きの私には、至れり尽くせりのツアーで、今後は「白州」を贔屓にしたいと思います!・・・これこそサントリーさんの作戦なのだと分かっていても、そうします!! </p> <p> &nbsp;</p> <p> 皆さんも是非、サントリーさんの術中にはまるため、見学に行かれることをおすすめします!</p> http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/46/entry/1540#comments Wed, 18 Sep 2013 02:51:34 +0000 041628 1540 at http://www.osakaben.or.jp/blog 夫が死亡、子どもはいない 生活保護の受給は-<法律のツボ> http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/4/entry/1539 <p> <strong>役所に申請すれば可能に</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p align="left"> Q.私は関西に住む50代の主婦ですが、夫が亡くなり、子どももおらず、生活保護を受給するつもりでした。ところが、役所から「お兄さんに面倒を見てもらいなさい」と言われ、申請を受け付けてもらえませんでした。</p> <p align="left"> 兄は関東に住んでいますし、生活に余裕があるわけではないので迷惑をかけたくありません。どうしたら生活保護を受給できますか。</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p align="left"> A.生活に困って役所に行ったのに、「まずは仕事を探しなさい」とか「親族に援助してもらいなさい」などと言われ、生活保護の申請をさせてもらえないことがあります。</p> <p align="left"> このような役所の対応を俗に「水際作戦」と言います。今回のケースは水際作戦の典型的な事案です。</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> 役所は生活保護の申請を受けた場合、原則として14日以内に必要な調査を行い、保護の要否を決定しなければなりません(生活保護法24条)。これを「審査応答義務」と言います。</p> <p align="left"> 一旦保護の申請を受け付けると審査応答義務が生じるため、役所はいろいろと理由を付けて申請自体をさせないようにすることがあります。人手不足の役所にとっては調査の負担が大きいこと、生活保護費を抑制したいことなどが動機です。</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> しかし、このような水際作戦は、生活保護申請権を侵害する違法な行為です。厚生労働省も「相談者の申請権を侵害しないことはもとより、申請権を侵害していると疑われるような行為も厳に慎むこと」と役所に通知し、水際作戦を行わないよう強く戒めています。</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> また、生活保護法上、親族の扶養は保護の要件とはなっておらず、お兄さんに面倒を見てもらわなくても生活保護を受けることは可能です。</p> <p align="left"> このため、扶養義務者がいる場合には生活保護制度が利用できないかのような役所の説明は明らかに誤っています。</p> <p align="left"> 厚労省もこのような対応は申請権の侵害に当たる恐れがあるとの通知を出しています。</p> <p align="left"> 従って今回のケースでは、申請さえすれば生活保護を受給できるものと思われます。</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> 現行法では、申請は所定の書面を提出しなければ無効となる要式行為とはされていませんので、役所が申請用紙を渡してくれない場合には、適当な紙に「生活保護を申請します」と書いて提出すればよく、口頭で申請することもできます。</p> <p align="left"> ただし、後日の争いを避けるため、弁護士や支援団体に依頼して申請に同行してもらうとよいでしょう。</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="right"> 〈回答・鈴木節男弁護士(大阪弁護士会所属)〉</p> <p align="right"> <span>2013年7月27日</span> <span>毎日新聞大阪版朝刊掲載</span></p> http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/4/entry/1539#comments 法律のツボ Tue, 17 Sep 2013 05:18:04 +0000 blog-admin 1539 at http://www.osakaben.or.jp/blog