弁護士の放課後 ほな行こか~(^o^)丿 http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/all/201608 ja 日帰り出張 http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/170/entry/2270 <p>みなさん、こんにちわ。名取伸浩です。</p> <p>&nbsp;</p> <p>先日、甲府地方裁判所へ行ってきましたので、弁護士の出張(日帰り出張)についてお話ししたいと思います。</p> <p>&nbsp;</p> <p>弁護士は、遠方の裁判所で出席する必要のある期日がある場合などに出張します。私は比較的出張が多いほうだと思いますが、基本的にいつも日帰りですので、遠い所だと丸一日がかりになってしまい大変です。</p> <p>先日行った甲府も往復9時間かかりました。</p> <p>&nbsp;</p> <p>いつも遠方への出張の際には、数時間かけて裁判所へ行き、裁判所での期日が終了すると直ぐに駅や空港へ移動して再び数時間かけて事務所へ戻り、事務所に着いたら既に夜になっていて、そこから溜まった業務をこなす、という状況になります。以前に高知地裁へ出張したときは、飛行機の時間の関係でお昼ご飯を食べる時間すらなく、せっかく高知へ行ったにもかかわらず、慌ただしく裁判所と空港を往復しただけでした。</p> <p>このような出張が多いときには体力的にもなかなかきつくなります。</p> <p>&nbsp;</p> <p>たまには宿泊を伴う出張があれば、地元のおいしいものを食べたりすることができるんですけどね。</p> http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/170/entry/2270#comments 旅行・出張 Wed, 31 Aug 2016 01:56:31 +0000 031535 2270 at http://www.osakaben.or.jp/blog 貴方の常識と私の常識 http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/107/entry/2271 <p>仕事をしているといろいろな方の考え方を知るが、自分では当たり前だと思っている常識が案外そうでもないことに気付くことがある。</p> <p>&nbsp;</p> <p>ある恐喝事件の控訴審を国選弁護人として担当した。</p> <p>交際中の女性が相手の男性に高額の商品を買い与え、それが恐喝によるものとされ、一審は有罪判決。</p> <p>&nbsp;</p> <p>20年ほど前の事件なので記憶があいまいだが、判決文の中に、以下の趣旨のことが書かれていた。</p> <p>&nbsp;</p> <p>「被告人は誕生日プレゼントとしてもらったもので、脅したものではないと主張するが、それをもらった日は被告人の誕生日を数日過ぎている。一般的に誕生日プレゼントは当日少なくともそれ以前に送られるものであり、被告人の主張はおよそ常識的ではない&hellip;」。</p> <p>&nbsp;</p> <p>目が点になった。</p> <p>&nbsp;</p> <p>実は、本日、8月30日は私の●回目の誕生日です。いえ、別にプレゼントを期待しているわけではありませんのでご安心ください。</p> <p>&nbsp;</p> <p>私の家は商家で、月末直前のこの日は猛烈に忙しい。ちなみに弟は11月30日生まれ。月末そのものです。そんな時に子どもの誕生日の御馳走を作り、ケーキを買って、ハッピーパースディ♪をやっている余裕など全くありません。</p> <p>&nbsp;</p> <p>私は、誕生日当日に誕生日を祝ってもらったこともプレゼントをもらったこともありませんでした。月末が忙しければ早めにやってほしいと親にそう提案しました。しかし、母は、「誕生日、早よしたら、寿命が短かなるんやで」といわれ、提案は却下。</p> <p>&nbsp;</p> <p>というわけで、私はその後も誕生日はよくて9月上旬、悪ければ忘れ去られ、「誕生日なんて毎年来るもんや、一回くらい飛ばしてもかまへん」と祝われもしないという運命をたどりました。</p> <p>&nbsp;</p> <p>だから、その判決を読んだときは目が点になり、「いや、それ、常識ちゃうし・・・」と突っ込んでいました。裁判官はおそらく子どもを大事にする勤め人の育ちだったのか知れません。</p> <p>&nbsp;</p> <p>早速調べてみたところ、「祝い事は前倒しにすると縁起が悪い」という言い伝えは昔からあるようで、母独自の見解ではなさそうでした。誕生日のお祝いを前にすることはルール違反という国もあるようです。</p> <p>&nbsp;</p> <p>私は、確信をもって誕生日をめぐる悲しいエピソードを披露し、「常識」の多様性、ひとつの常識によって判断することの危うさを展開し、怨念をもって控訴趣意書を書きあげました。</p> <p>&nbsp;</p> <p>結果は逆転無罪。</p> <p>誕生日が来る度、常識の危うさを思い出しています。</p> http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/107/entry/2271#comments Tue, 30 Aug 2016 06:38:26 +0000 015185 2271 at http://www.osakaben.or.jp/blog かっこいい弁護士 http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/135/entry/2269 <p>はじめまして。大西賢一と申します。</p> <p>&nbsp;</p> <p>今年度からブロガーの一員に加えていただきました。</p> <p>弁護士登録26年目になってしまいました。どうかよろしくお願いいたします。</p> <p>&nbsp;</p> <p> 7月12日にオランダ・ハーグにある国際仲裁裁判所は申立国フィリピンの主張を認め、南シナ海における中国の海洋権益についての主張を却ける判決を下しました。</p> <p>&nbsp;</p> <p>フィリピンの代理人は米国・ワシントンのポール・ライクラー弁護士だそうです。</p> <p>新聞報道によると、ラ弁は1986年にニカラグアの代理人になり米国 を相手に勝訴(国際司法裁判所)したのを皮切りに、小国の代理人として英国、ロシアなどに勝訴してきたそうです。</p> <p>&nbsp;</p> <p> 勝訴後のインタビューとして次のやりとりが報道されていました。</p> <p>&nbsp;</p> <p> 記者:いつも小国を応援していますね。</p> <p> ラ弁:私にできることはほんの少しだが、世界の不正義を正すことに少しは貢献していると思っている。大国からの圧力を受けている小国が世界には数多くある。小国はいつも犠牲者であり、権利を守るためには法による保護が必要だ。だから私はそうした小国の立場に立つ仕事をしている。</p> <p>&nbsp;</p> <p> 「うううっ、かっこいい。まるでわが国の弁護士法1条1項(弁護士は基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする)が人間に姿を変えたような人や。」</p> <p>我が身を振り返って冷や汗をながしつつ、思わず、拍手してしまいました。</p> <p>&nbsp;</p> <p> さて、インタビューの続きです。</p> <p>&nbsp;</p> <p> 記者:中国から嫌がらせはないですか。</p> <p> ラ弁:ない。そんなことをしたのは米国だけだ。司法省や米連邦捜査局(FBI)から監視されたが、私にやましい点はなく、被害はなかった。</p> <p>&nbsp;</p> <p> 米国はいろんな意味で大国です。</p> <p> </p> http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/135/entry/2269#comments 大阪弁護士会、弁護士のこと Fri, 26 Aug 2016 00:18:59 +0000 021563 2269 at http://www.osakaben.or.jp/blog バトンタッチで  http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/166/entry/2268 <p>&nbsp;</p> <p> オリンピックが終わり、次はパラリンピックですね。(^-^)b</p> <p>&nbsp;</p> <p>  一月ほど前、白杖を持った方と同じ駅のホームに居合わせました。</p> <p> 電車がホームに入ってくると、その方は、ホームの柱の後ろに身を隠されました。電車の扉が開くと、ドッと人が降りてきたので、なるほど、人波にはじき飛ばされないようにするために隠れたんだ、と分かりました。</p> <p> お節介かもしれませんでしたが、近づいて、「一緒に電車に乗りましょう。」と声をかけました。車内では、そばの座席に座っていた方が席を譲ってくれました。私は次の駅で降りましたが、そばに立っていた方々がニコニコとうなづいていたので、私の降りた後も他の皆さんが気をつけてくれるだろうと安心して降りることができました。</p> <p>&nbsp;</p> <p>  他人に声をかけることは勇気のいることだと思います。いらぬお節介ではないか、すぐ降りるし、急いでいるし、目立つし、などと考えてしまい、気にはなるけどつい遠慮がちになってしまうと思います。でも、少しだけでも手を差し伸べたら、あとは、みんながバトンを受け取ってくれると思います。バトンを渡し合った人達は、きっと、暖かい気持ちも分け合えたと思います。</p> <p>&nbsp;</p> <p>  先日の東京メトロでのような悲しい事故が二度と起こらないよう、みんなでバトンを渡し合いましょう! (*^-^)/  ̄ \(^-^*)</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://www.osakaben.or.jp/blog/imce?app=nomatter%7Cimceload@imceInlineImceLoad#" title="テキストエリア へ送る"><img alt="dscf0631_1.jpg" src="http://www.osakaben.or.jp/blog/sites/default/files/u166/dscf0631_1.jpg" /></a></p> <p><a href="http://www.osakaben.or.jp/blog/imce?app=nomatter%7Cimceload@imceInlineImceLoad#" title="テキストエリア へ送る"><img alt="dscf0632_1.jpg" src="http://www.osakaben.or.jp/blog/sites/default/files/u166/dscf0632_1.jpg" /></a></p> <p>&nbsp;</p> <p>※ 写真の説明:先日、遠方の仕事で泊まったホテルのフロントで盲動犬支援のために売っていたので買いました。ハーネスもついていて、かわいいでしょう?(*^_^*)</p> <p>&nbsp;</p> http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/166/entry/2268#comments あれこれ Wed, 24 Aug 2016 13:58:54 +0000 029279 2268 at http://www.osakaben.or.jp/blog 相続放棄と固定資産税 http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/93/entry/2267 <p>被相続人が多額の債務を残して亡くなった場合、相続人としては相続放棄の手続を執ることが考えられます。通常、相続放棄を行った場合、「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」(民法939条)とされており、債務を支払う義務はさかのぼってなかったことになります。</p> <p>しかし、固定資産税については、少し注意が必要です。</p> <p>&nbsp;</p> <p>地方税法343条は、次のように規定しています。</p> <p>1項:固定資産税は、固定資産の所有者・・・に課する。</p> <p>2項:前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者・・・として登記又は登録されている者をいう。(略)</p> <p>すなわち、被相続人の死後、相続放棄までに相続登記がされ、課税処分がされてしまうと、相続放棄と課税処分のどちらが優先するのか?という問題が出てきてしまうのです。</p> <p>&nbsp;</p> <p>これについて、横浜地判平成12年2月21日(判例自治205号19頁)は、代位による相続登記により登記簿上所有者とされている者に対してなされた固定資産税の賦課処分は、その後登記名義人が相続放棄をしても適法である、と判示しました。</p> <p>下級審のいち裁判例ではありますが、行政は必ずこの裁判例を根拠として請求をしてきますので、知っておいて損はないかと思います。</p> <p>&nbsp;</p> <p>台帳課税主義に従わないと徴税が滞ってしまうというのもわかるのですが、単独でできる相続登記、まして代位による相続登記が勝手になされてしまったときまでそれを貫くというのは相続人にとって酷だなぁという思いがぬぐえません。登記されてしまっている以上条文上難しいのでしょうが、この場合は地方税法343条2項後段の場合に含めるとかなんとか解せないものか・・・と思ったり。。</p> <p>&nbsp;</p> <p>(他人任せで恐縮ですが)今後判例が出ることに期待、です。</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/93/entry/2267#comments 法律問題 Tue, 23 Aug 2016 08:38:51 +0000 046683 2267 at http://www.osakaben.or.jp/blog