弁護士の放課後 ほな行こか~(^o^)丿 http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/all/201704 ja 成人の年齢は下げるべき? http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/111/entry/2345 <p>「民法」という法律があります。<br /> 契約、損害賠償、相続、結婚や離婚といった、私たちの生活の基盤になっているルールです。</p> <p>この民法がいま変わろうとしています。</p> <p>大きく、契約など債権に関するルールの改正、結婚や相続など家族に関するルールの改正が予定されていますが、もう一つ、20歳から成年(成人)になりますが、それを引き下げて18歳から成年(成人)としようという動きがあります。</p> <p>&nbsp;</p> <p>大阪弁護士会では、3月30日にこの成年年齢の引き下げに関して意見書を公表しました。</p> <p><a href="http://www.osakaben.or.jp/speak/view.php?id=147">http://www.osakaben.or.jp/speak/view.php?id=147</a></p> <p><a href="http://www.osakaben.or.jp/speak/db/pdf/2017/oba_spk-147.pdf">http://www.osakaben.or.jp/speak/db/pdf/2017/oba_spk-147.pdf</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>詳細は意見書に譲りますが、是非このブログを読んでおられる皆様にも一度、成年年齢を引き下げるか否かを考えていただきたいと思います。</p> <p>&nbsp;</p> <p>問題意識としては、</p> <p>&nbsp;</p> <p>①いままで20歳未満であれば「未成年者取消権」で守られていた部分が、成年年齢が18歳になることで、18歳・19歳は守られなくなる。</p> <p>&nbsp;</p> <p>②未成年者が親権者の同意を得て労働契約を締結した場合でも、その契約が未成年者に不利であると認められるときには親権者、後見人または行政官庁がその契約を将来に向かって解除できるという規定であるが、成年年齢が引下げられると、保護される年少者の範囲が狭められてしまうことになる。</p> <p>&nbsp;</p> <p>③親権者の範囲に変更がある。</p> <p>&nbsp;</p> <p>④養育費等の支払い終期が繰上げになる可能性がある。</p> <p>&nbsp;</p> <p>などなどがあります。</p> <p>大阪弁護士会の意見書にもあるとおり「成年年齢の引下げは、国民に情報が周知され、議論が尽くされ、理解が得られてから行うべき」であると考えていますが、成年年齢の引き下げについて情報の周知がされているのか、議論が尽くされているのか、国民からの理解が得られているのか、このあたりは読者の皆様はどのような感想をお持ちでしょうか。</p> <p>成年年齢引下げも私たちの生活に大きくかかわってきます。</p> <p>外国がこうだから引き下げよう、選挙年齢が引き下げられたから成年年齢も引き下げよう、というのではなく、引下げによるメリット・デメリットを主体的に考えてただいて、自分なりのお考えを持っていただければと思います。</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/111/entry/2345#comments 法律問題 Thu, 27 Apr 2017 05:03:07 +0000 039110 2345 at http://www.osakaben.or.jp/blog 事例と対話で学ぶ「いじめ」の法的対応 http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/62/entry/2344 <p>今年1月11日のブログで「書籍が出版されます」と宣伝しましたが、この3月、無事に出版されました。</p> <p>執筆・編集期間約2年。</p> <p>&nbsp;</p> <p>タイトルは、</p> <p>「事例と対話で学ぶ『いじめ』の法的対応」(エイデル研究所 発行)です。</p> <p><img alt="" src="/blog/sites/default/files/u62/thumb_dsc_0019_0.jpg" /></p> <p>子どもの権利委員会の中でも、いじめ調査の第三者委員会やいじめの対応に興味のある弁護士が有志として「いじめ問題研究会」を作って集まり、執筆したものです。</p> <p>&nbsp;</p> <p>せっかくですので、内容をご紹介させて頂きます。</p> <p>&nbsp;</p> <p>本書は、平成25年6月に成立した「いじめ防止対策推進法」と、</p> <p>同法に基づく「いじめ」へのあるべき対応を、法的に解説するものです。</p> <p>&nbsp;</p> <p>1つめの特徴は「逐条解説ではない」です。</p> <p>重要と思われる条文を取り上げ、基本的な解説を行っています。</p> <p>教師、校長、保護者など、子どもに関わる様々な立場から出される質問に回答・解説を行う体裁になっています。</p> <p>&nbsp;</p> <p>2つめの特徴は「事例検討を中心にしている」です。</p> <p>執筆者が過去経験した事例をもとに(当然、実際の事案から改変しています。)、その事例でどのように対応するかを実践的に学んで頂けます。</p> <p>&nbsp;</p> <p>3つめ、そして最大の特徴は、「対話で学ぶ」です。</p> <p>保護者から相談を受ける立場(P弁護士)、</p> <p>学校(教育委員会)から相談を受ける立場(T弁護士)、</p> <p>子どもの権利を中心に調整して意見を述べる立場(C教授)、</p> <p>三者の立場から対話形式で検討を加えています。</p> <p>&nbsp;</p> <p>議論を分かりやすくするため、</p> <p>少し誇張した表現もあるかもしれませんが、</p> <p>学校関係者のみならず、</p> <p>いじめに悩んでおられる保護者・子どもの立場からも、参考にして頂ける内容です。</p> <p>保護者の立場であれば、P弁護士を中心に、</p> <p>学校や教育委員会の立場であれば、T弁護士を中心に、</p> <p>内容を読んで頂くと、短時間で内容を把握することも可能ではないでしょうか。</p> <p>P弁護士、T弁護士、C教授によるディスカッションも含まれており、実務での最新の問題意識も学んで頂けます。</p> <p>&nbsp;</p> <p>最後に、いじめ防止対策推進法施行3年後の見直しに向けた、弁護士からの提言を記載していることも特徴の1つです。</p> <p>いじめ防止対策推進法は、被害者となる子どもを中心に据えた点で、その意義は大きいものです。</p> <p>しかし、一方で、「いじめ」という非常に難しい事態への対応として、まだまだ検討すべきところも見受けられるように感じられます。</p> <p>そのような点を、実務家の立場で指摘させて頂きました。</p> <p>&nbsp;</p> <p>内容はそれなりのレベルと自負しておりますが、</p> <p>180頁強とコンパクトにまとめております。</p> <p>&nbsp;</p> <p>今後、教育現場や保護者、子どもたち、多くの方々に読んで頂ければ、執筆者一同、これほど嬉しいことはありません。</p> <p>既に国の基本方針の見直しは3月に発表されましたが、今後も、法律の見直しの参考になれば、と思います。</p> <p>&nbsp;</p> <p>現在、子どもの権利委員会では、</p> <p>いじめ問題に止まらず、さらに広く、学校と保護者との関係のあり方にまで議論が展開しており、</p> <p>この秋にシンポジウムが実施される予定です。</p> <p>また、一部の有志では「いじめ」に関する出張授業も行っています(これも、できれば、さらに拡大させていきたいです)。</p> <p>&nbsp;</p> <p>本書が気になられた方は、</p> <p>Amazonや楽天ブックスでも取り扱いのあるほか、</p> <p>お近くの書店等でもご注文下さい。</p> <p><a href="http://www.eidell.co.jp/book/?p=5186">http://www.eidell.co.jp/book/?p=5186</a></p> <p>&nbsp;</p> http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/62/entry/2344#comments 法律問題 Thu, 27 Apr 2017 00:19:24 +0000 031568 2344 at http://www.osakaben.or.jp/blog 小学生向けの法教育イベント http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/155/entry/2341 <p>私は法教育委員会に所属しています。</p> <p>このブログでは法教育のことについてばかり書いていますが、他の仕事をしていないわけではないです。</p> <p>&nbsp;</p> <p>題材としても、活動紹介の点からしても、非常に書きやすいのです。</p> <p>ようするに引き出しが少ないのです。</p> <p>すみません。</p> <p>&nbsp;</p> <p>さて、私は、出張授業に行ったり、各イベントに参加したりします。</p> <p>最近では、小学生向けのイベント「ほうりつのがっこう2017」に参加しました。</p> <p><a href="http://www.osakaben.or.jp/blog/imce?app=nomatter%7Cimceload@imceInlineImceLoad#" title="テキストエリア へ送る"><img alt="dsc_0077.jpg" src="http://www.osakaben.or.jp/blog/sites/default/files/u4/dsc_0077.jpg" /></a></p> <p>小学生向けの法教育というと、ちょっと早いのではないかと感じられる方もいるかもしれません。</p> <p>そもそも、法教育というと小難しい感じがする方もいるかもしれません。</p> <p>&nbsp;</p> <p>しかし、そうではありません。</p> <p>法教育には、ルールについて考えてもらったり、相手と話し合ったりということが含まれます。</p> <p>&nbsp;</p> <p>もちろん、年代によって、どのくらいの言葉を知っているか、どのくらいの集中力が持つかというような違いはあります。</p> <p>それは、どのような教材を用意するかの問題で、法教育の実施には問題はありません。</p> <p>&nbsp;</p> <p>たとえば、今回、小学生向けのイベントで行ったのは「リスの村のどんぐり分け」という内容です。</p> <p>&nbsp;</p> <p>簡単に内容を紹介すると</p> <p>「リスの村にはいろいろなリスがいる。</p> <p>年寄りリス、働きリス、病気リス。</p> <p>どんぐりを拾ったからみんなで分けたい。</p> <p>ところが、どんぐりを拾った数に違いがあるし、みんなの意見を聞くと、どんぐりが足りない。</p> <p>どうやって、どんぐりを分けたらよいか。」</p> <p>というものです。</p> <p><a href="http://www.osakaben.or.jp/blog/imce?app=nomatter%7Cimceload@imceInlineImceLoad#" title="テキストエリア へ送る"><img alt="dsc_0044.jpg" src="http://www.osakaben.or.jp/blog/sites/default/files/u4/dsc_0044.jpg" /></a></p> <p>&nbsp;</p> <p>この内容には、考えることとしてはいろいろなことが含まれています。</p> <p>ですが、何も今まで考えてもみなかったことを考えてもらうというのではないのです。</p> <p>もちろん、考えなければならないので、簡単ではないのですが、難しいということもないと思います。</p> <p>実際に、イベントでは参加者は一生懸命に考えて、話し合いができていました。</p> <p>イベント後のアンケート結果も良好で、うれしい限りです。</p> <p>&nbsp;</p> <p>法教育はいろいろな年代で行われています。</p> <p>&nbsp;</p> <p>それぞれの年代にあってさえいれば、むずかしいこともなければ、早すぎるということもないのです。</p> http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/155/entry/2341#comments 大阪弁護士会、弁護士のこと Wed, 26 Apr 2017 07:00:17 +0000 043166 2341 at http://www.osakaben.or.jp/blog 4月14日に、民法の改正法案が衆議院で可決されました。 http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/150/entry/2340 <p> ブログをご覧の皆様、弁護士の丹羽一裕と申します。</p> <p>&nbsp;</p> <p> 4月14日に、民法の改正法案が衆議院で可決されました。</p> <p> おそらく、今国会で成立することになるでしょう。</p> <p>&nbsp;</p> <p> では何が変わるのでしょうか。</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p> まずは、今の民法の沿革から見てみましょう。</p> <p> 今の民法が施行されたのは、明治31年、今から120年ほど前のことです。</p> <p> 大変読みづらいものであったため、平成17年には現代語化されました。</p> <p> しかし、その後も大幅な改正は行われることはありませんでした。</p> <p> この間、法律の文言だけでは白黒つけられないものについて、たくさんの判例が出されることになりました。</p> <p>&nbsp;</p> <p> そのため、判例を知らなければ、法律を見てもさっぱりわからないことがたくさんあります。法律の文言を読んだだけでは、法的な取扱いがどうなるか、わかりません。一般の方々にはとても分かりにくいのです。</p> <p> さらに、明治時代の法律であるため、社会の変化についていくことができていない部分も多数生まれてきました。</p> <p>&nbsp;</p> <p> そこで、平成20年ころから、一般市民の方々にわかりやすいものにすること、社会の変化に対応すること、を目的として、民法、特に現代では日常生活にも大きくかかわってきた「契約」などについて、改正することが検討されるようになりました。</p> <p>&nbsp;</p> <p> では、どのあたりが変わるのでしょうか?</p> <p>&nbsp;</p> <p> みなさまにとっても身近な言葉ですよね、まず、「保証」契約が大きく変わります。</p> <p> 例えば家賃の保証人などについて、責任の限度を、契約書で明確に定めなければならないようになります。これによって、想定外の責任を負うことがないようになります。</p> <p> また、事業資金について保証人になった場合には、借金が大変高額なものになることも多いので、経営状態についていろいろな情報を得ることができるようになります。</p> <p> ほかにもありますが、このように、保証人を守る方向に法律が変わります。</p> <p>&nbsp;</p> <p> 「時効」も大きく変わります。</p> <p> まず「時効の中断」「時効の停止」という大変わかりにくかった言葉が、「時効の更新」「時効の完成猶予」といった比較的わかりやすい言葉に代わります。</p> <p> また、多くの時効が10年であったところから、5年に短縮されます。</p> <p> 他方で、生命身体への不法行為(傷害事件や人身事故の損害賠償請求など)の時効期間が、3年から5年へ延長されます。被害者の救済につながることになります。</p> <p>&nbsp;</p> <p> 「法定利率」も変わります。</p> <p> これまで年5パーセントだったものが、年3パーセントになります。</p> <p> 自分には関係ない、と思うのは早合点です。</p> <p> 例えば交通事故で後遺症を負ったとします。</p> <p> 後遺症のため仕事ができなくなった場合でも、損害賠償金は、一括で支払われます。</p> <p> 将来得ることができるはずだった給料についても一括で支払われるのです。</p> <p> このため、大まかにいえば、将来の分については「年5パーセント」分が減額されてしまうのです。</p> <p> この「年5パーセント」の減額が「年3パーセント」になれば、それだけ支払われる賠償金が大きくなるわけです。</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p> ここで上げた以外にも、様々な事柄について改正がなされます。</p> <p> みなさまにとっても大きな改正ですが、法律家にとっても大きな改正です。</p> <p> 法律家もきちんと勉強していかなくてはならないと、改めて思う次第です。</p> http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/150/entry/2340#comments Mon, 24 Apr 2017 01:43:58 +0000 037486 2340 at http://www.osakaben.or.jp/blog 日頃の心がけ http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/144/entry/2339 <p>不肖ワタクシ、弁護士になって15年ちょっとが経ちましたが、特に最近は月日の過ぎるのが本当に早く感じます。今年だって、お正月なんてついこの間だと思っていたら、もうすぐゴールデンウィークじゃないですか。ウカウカしていると1年なんてあっという間ですね。そして、とうとう年齢も40代の後半にさしかかりました。</p> <p>&nbsp;</p> <p>ワタクシも常に人には優しくありたい、と思っていますが、そろそろ優しくされるほうに近づいてきたのかな、とも思います。自分ではまだまだ若いつもりですが・・・。</p> <p>&nbsp;</p> <p>ワタクシ、こう見えても電車の中でお年寄りや妊婦の方が近くに立たれたら、なるべく席をお譲りするようにしております。</p> <p>&nbsp;</p> <p>ただ難しいのが、思いやりが過ぎて、お譲りすることが却って失礼にあたらないか、という深謀遠慮が働いてしまいがちなところです。</p> <p>&nbsp;</p> <p>この前、ワタクシより15年ほど先輩の弁護士が、初めて電車で席を譲られショックだったというお話をされていたのですが、その方をよく存じ上げている身からすればまだまだ席を譲られるような年齢ではないですし、ご自身もそう思っておられるのでしょうから、そりゃ確かにそうだろうなと思いました。</p> <p> そこで、席を譲った方がよさそうだけど声をかけるのはためらわれる、というシチュエーションに出くわしたときは、できるだけ自然な感じに、駅に停車したタイミングでそそくさと席を立ったりするようにしています。</p> <p>&nbsp;</p> <p>ただ、そうすると横から関係ない若者がすかさず座ってしまって所期の目的を達成できなかったりすることもあったりして、そんなときは何を一人で悩みながら通勤しているのだろう、と思ってしまったりもします。</p> <p>&nbsp;</p> <p>また、ワタクシが車を運転しているときに心がけているのは、「横断歩道では歩行者を優先する」ことです。</p> <p>&nbsp;</p> <p>車を運転される方ならどこかで教わったはずなのですが、横断歩道を横断しようとしている歩行者があるときは、その横断歩道の前で一時停止しなければなりません。これは道路交通法第38条第1項後段に明記されており、違反すると罰則も適用されちゃいます。</p> <p>&nbsp;</p> <p>それなのに、横断歩道を渡ろうとしている人を見ても、多数のドライバーが止まることなく通過しているのが現状かと思います。中には横断歩道を渡ろうとする歩行者にクラクションを鳴らす人までいる始末です。</p> <p>&nbsp;</p> <p>そこで、ワタクシとしては横断歩道を渡ろうとする歩行者を見かけたら、きちんと一時停止するようにしています。傍からは、弁護士だから法律は守るんだ、とか、弁護士は真面目なんだと思われているようなのですが、人に優しくすることに職業は関係ないと思います。</p> <p>&nbsp;</p> <p>ただ、この場合もジレンマがありまして、例えば自分は一時停止をしようとしていても、対向車がブンブン走り過ぎているような場合には、自分が止まっても歩行者は渡れず、横断を促すことが却って危険だったりするので、そのような場合には臨機応変にせざるを得ません。</p> <p>&nbsp;</p> <p>また、一時停止をしても横断歩道を渡らない方がたまにいて、渡るよう促しても渡らないないので、単に立ち止まっていただけと判断して発車しようとすると今度は急に渡りだしたりと、油断ならない(?)方もたまにいらっしゃいますね。</p> <p>&nbsp;</p> <p>以前に、高速道路への進入路を横切る横断歩道を自転車が通過しようとしていたので、私はいつものように一時停止したのですが、その横を強引に追い越そうとした後続車が自転車に気づいて急ブレーキをかけ、間一髪衝突を免れたことがありました。</p> <p>その後続車のドライバー、自転車が通過した後、横並びになった私のほうを見て、「どうぞ。」と会釈して私を先に行かせましたが、相当気まずかったと思います。</p> <p>ただ、このように、ルールが浸透していないと、ルールを守ることで、かえって危険を生じさせることもありますので、横断歩道の交通ルール(というか交通法規)は、もっともっと警察や行政が周知させてほしいと思っています。</p> <p>&nbsp;</p> <p>いずれにせよ、人に優しく接することで、感謝されたり場が和んだりすることは、ちょっとしたことでも気持ちのいいものです。一人一人がちょっとしたことを心がけるだけで、きっと社会は変わると思い、ワタクシ、ジレンマと日々闘っております。</p> http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/144/entry/2339#comments あれこれ Mon, 17 Apr 2017 09:56:21 +0000 028624 2339 at http://www.osakaben.or.jp/blog