弁護士の放課後 ほな行こか~(^o^)丿 http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/all/201801 ja 証人尋問と当事者尋問 http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/130/entry/2428 <p>訴訟事件の中で、弁護士がかなりエネルギーを使うのが、証人尋問(当事者尋問)です。当たり前ですが、普通に生活をしている人が、法廷で証言する(させられる)ことはまずありませんので、最初は、皆さん、かなり戸惑います(何を隠そう弁護士である私も、新人のころは随分緊張しました)</p> <p>&nbsp;</p> <p>今日はその中でも、よく依頼者から質問されることへの回答と、個人的な所感を少々、、、</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>■あるある質問① 「証人尋問で嘘をついたらどうなるんですか?!」</p> <p> 冒頭から微妙に言葉を使い分けていますが、実は、法廷の尋問は、「証人尋問」と、「当事者尋問」に分かれます。証人尋問は、訴訟当事者(原告、被告)以外の第三者の尋問、当事者尋問は、言葉通り、訴訟当事者の尋問です。ちなみに、法人が訴訟当事者になっている場合、その代表者は当事者として扱われます。</p> <p>&nbsp;</p> <p> なぜ、最初にこの違いに触れたかというと、当事者尋問と証人尋問は、法律上は、結構取り扱いが違うからです。</p> <p>&nbsp;</p> <p> まず、偽証をした場合、証人は、偽証罪に問われます。法定刑は3月以上10年以下の懲役で、罰金はなく、なかなかに重い罪です。</p> <p>&nbsp;</p> <p> ところが、当事者が偽証をしても、偽証罪は適用されません。何が適用されるかというと「10万円以下の過料(かりょう。あやまちりょうともいう。)」です。聞きなれない言葉かと思いますが、過料とは、法律上は行政罰と呼ばれるもので、刑罰(犯罪)ではありません。</p> <p>&nbsp;</p> <p> 普通の感覚だと、ウソつきは等しくウソつきなのに、なんでこんなに取り扱いが違うんだ?と思うでしょう。偽証の取り扱いがここまで異なる法律上の理由は、民事訴訟法の教科書に譲るとして、私も、一個人としては、おかしいなあと思います。</p> <p>&nbsp;</p> <p> ちなみに、当事者が虚偽の陳述をした後で、訴訟が終結する前に、虚偽の陳述をしたことを認めたときは、裁判所は、事情により、過料の決定を取り消すことができる、とされています(適用された事例を知りませんが、、、)。</p> <p> なんだか、優しいなあ、と思いますね。</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>■あるある質問② 「証人or当事者が出頭しなかったらどうなるんですか?!」</p> <p> これも、当事者と、証人とで、結構違います。</p> <p>&nbsp;</p> <p> 当事者が出頭しなかった場合や、宣誓、陳述を拒んだ場合は、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができます(民事訴訟法208条)。刑事事件でよく耳にする「黙秘権」は、民事訴訟では通用しないということですね。</p> <p>&nbsp;</p> <p> 証人の場合は、いろいろと規定あります。まず、正当な理由なく出頭しないときは、10万円以下の過料or罰金、拘引に処される場合があります(民事訴訟法192条1項、193条)。</p> <p> さらに、正当な理由なく出頭しない証人は、勾引(強制的に裁判所に連れてくること。)されます。警察が、証人の身柄を拘束して、裁判所に連れてくるわけです。なかなか怖いですね。</p> <p>&nbsp;</p> <p> そんなわけで、当事者尋問と証人尋問は結構違います。裁判所も、この点明確にするため、尋問の冒頭で、証人についての取り扱いと、当事者についての取り扱いが違う旨、実は明確に述べていますので、注意して聞いてみてください。</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>■ 尋問についてはまだまだ、あるある質問のネタがありますが、今日はこの辺で、、、</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/130/entry/2428#comments 法律問題 Tue, 30 Jan 2018 10:29:20 +0000 046690 2428 at http://www.osakaben.or.jp/blog くいしんぼう仮面さんインタビュー http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/128/entry/2427 <p>大阪弁護士会月報の巻頭記事用に,プロレスラーのくいしんぼう仮面さんにインタビューをさせて頂きました。記事は大阪弁護士会のホームページにアップされてますので,弁護士以外の方もネットで読むことができます。</p> <p>&nbsp;</p> <p><大阪弁護士会ホームページ></p> <p><a href="http://www.osakaben.or.jp/matter/db/pdf/2017/oba_newsletter-196.pdf">http://www.osakaben.or.jp/matter/db/pdf/2017/oba_newsletter-196.pdf</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>くいしんぼう仮面さんは,くいだおれ人形がモチーフで,大阪にもなじみの深いプロレスラーです。力道山先生,馬場さん,猪木さんの様な時代ではない現代で,どうやってプロレスラーとして生きていくのか。</p> <p>&nbsp;</p> <p>プロレスに興味がない方にも,人生のヒントが見つかるようなインタビュー記事になっていると思います。</p> <p>是非,ご一読ください。</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://www.osakaben.or.jp/blog/imce?app=nomatter|imceload@imceInlineImceLoad#" title="テキストエリア へ送る"><img alt="20171227yue_kan_da_ban_bian_hu_shi_hui_12yue_hao__vol.156_01.png" src="http://www.osakaben.or.jp/blog/sites/default/files/u4/20171227yue_kan_da_ban_bian_hu_shi_hui_12yue_hao__vol.156_01.png" /></a></p> http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/128/entry/2427#comments 大阪弁護士会、弁護士のこと Tue, 30 Jan 2018 07:30:44 +0000 045421 2427 at http://www.osakaben.or.jp/blog 2017年度・知的財産シンポジウム http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/189/entry/2426 <p>大阪弁護士会知的財産委員会の企画により,1月16日,大阪弁護士会館2階ホールにて,大阪弁護士会及び大阪弁護士会知的財産法実務研究会の共催で,「国際的観点からみた知的財産訴訟の実務とこれから~設樂知財高裁前所長に聞く~」と題するシンポジウムが開催されました。</p> <p><a href="http://www.osakaben.or.jp/blog/imce?app=nomatter|imceload@imceInlineImceLoad#" title="テキストエリア へ送る"><img alt="dsc_0112_002.jpg" src="http://www.osakaben.or.jp/blog/sites/default/files/u4/dsc_0112_002.jpg" /></a></p> <p>第1部の基調講演では,設樂隆一弁護士から,最近の知財高裁への訪問者にアジアの国々からの法曹関係者が急増していることや,訪問者との会合で議論になった点,2016年9月にパリで行われた日欧模擬裁判(ドイツ・イギリス・フランス・日本)での各国の証拠収集手続の違い等について,ご紹介いただきました。</p> <p>第2部のパネルディスカッションでは,設樂隆一弁護士の他,髙松宏之大阪地方裁判所第26民事部(知的財産権専門部)部総括判事,大阪弁護士会会員の小松陽一郎弁護士にパネリストとしてご登壇いただき,我が国の知財紛争処理システムの機能強化に向けて検討されている「証拠収集手続制度のあり方」(特にインカメラ手続による書類提出の必要性判断)や,最高裁判所平成29年7月10日判決を題材にして,事実審の口頭弁論終結時までに主張しなかった「訂正の再抗弁」について,それぞれの立場から議論いただきました。</p> <p>&nbsp;</p> <p>シンポジウムには,弁護士,弁理士,企業関係者を中心として191名の参加があり,「証拠収集手続の欧州各国の状況がよく分かりました。」,「パネルディスカッションでは多角的な意見を伺うことが出来て大いに参考になった。」等の感想が寄せられました。</p> <p><a href="http://www.osakaben.or.jp/blog/imce?app=nomatter|imceload@imceInlineImceLoad#" title="テキストエリア へ送る"><img alt="dsc_0113_002.jpg" src="http://www.osakaben.or.jp/blog/sites/default/files/u4/dsc_0113_002.jpg" /></a></p> <p>大阪弁護士会知的財産委員会では,このような知的財産権制度に関するシンポジウムや対外セミナー等の普及活動を企画しています。2月16日には,大阪弁護士会館で,大阪府ものづくりビジネスセンター大阪(MOBIO)と大阪弁護士会のコラボレーションのセミナー「Mobio-cafe」を開催する予定(参加をご希望の方はMOBIOのホームページ(http://www.m-osaka.com/jp/mobio-cafe/detail/001381.html)からの申込が必要となりますのでご注意下さい)で,当ブログで報告したいと思います。</p> http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/189/entry/2426#comments Mon, 22 Jan 2018 07:40:46 +0000 039159 2426 at http://www.osakaben.or.jp/blog 日弁連副会長の女性クォータ(割当て)制導入 http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/107/entry/2425 <p>昨年12月8日の日弁連臨時総会で日弁連副会長の女性クォータ制が導入されることとなりました。現在、各ブロックから選出された9名と東京3会と大阪から選出された4名の計13名の副会長がいますが、更に2枠増やして15名とし、この2枠は女性から出すというものです。</p> <p>&nbsp;</p> <p>今、女性活躍の時代と言われていますが、まだまだ企業、組織の政策・意思決定機関に女性が占める割合はグーンと低いというのが現状です。内閣府では、何とかその割合を3割にしたいと各方面に要請しているところです。</p> <p>日弁連の女性会員の割合は現在約18%で、私が弁護士登録をしたころは4.5%だったことに比べればそれなりに増えましたが、まだまだ半部には程遠い状況です。ましてや、1949年に日弁連が創立されてから69年、その間に日弁連副会長は7.800名はいると思いますが、その中で女性副会長はたったの12名です(どんだけ、男社会やねん!)。</p> <p>&nbsp;</p> <p>それでも最近では各年度に1ないし3名は女性副会長が輩出している年度が多いのですが、まったくゼロという年もあります。もう少し時期を待てば女性副会長の割合も増えてくるよというご意見もありますが、「そんなんいつになるか分かれへんやん。それまで待ってられへんわ」です。</p> <p>&nbsp;</p> <p>何故女性割合を増やす必要があるのか。諸外国では女性役員がどんどん増えているのに日本の組織だけがいつまでも意思決定機関に黒っぽいスーツを着た男性しかいないというのはどこか変です。そこで、正しく女性の意見、ニーズが反映されるでしょうか。</p> <p>&nbsp;</p> <p>制度実現に向かって取り組んだ立場としては、制度が成立してひとまずよかった、弁護士会だけでなく社会に一石を投じることができればいいなという思いですが、現実の問題として、これから最低二人以上手を挙げてくれる人を発掘しなければいけないと思うと身の引きしまる思いです。現在の副会長職は激務です。無駄をなくして環境を整備しないと、参入障壁があります。</p> <p>&nbsp;</p> <p>それを整備し、いずれは、クォータ枠だけでなく従来の13名枠にもどんどん女性が参入し、いずれは半分が女性という時代が来ることを楽しみに、長生きしようっと。</p> http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/107/entry/2425#comments Tue, 16 Jan 2018 05:54:55 +0000 015185 2425 at http://www.osakaben.or.jp/blog 初詣 http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/195/entry/2424 <p> &nbsp;</p> <p>明けましておめでとうございます。</p> <p>二回目のブログ投稿になります。</p> <p>&nbsp;</p> <p>皆様、お正月はどのように過ごされましたか。</p> <p>私は弁護士になって初めてのお正月だったということもあり、知らないうちに疲れも溜まっていたのか、完全な寝正月となってしまいました。</p> <p>ただ、初詣には行ったので、そのことについて書こうと思います。</p> <p>&nbsp;</p> <p>大晦日は、法科大学院時代の友人たちと集まって晩御飯を食べていたのですが、折角なので初詣に行こうということになり、そのまま大阪天満宮に向かいました。</p> <p>私は、元日になる瞬間に初詣に行った経験がなく、大晦日の夜は皆さん実家に帰って家族で過ごしているだろうし、そこまで混雑していないだろうと思っていました。</p> <p>しかし、大阪天満宮に着くと、テーマパークの人気アトラクションの行列かと思うくらい、たくさんの人で溢れかえっていました。その光景にも衝撃を受けたのですが、年が明ける10秒前になると、周りの人たちが一斉にカウントダウンをし始めて、ここは本当に神社なのだろうかと、さらにカルチャーショックを受けました。</p> <p>&nbsp;</p> <p>普段私は、大晦日は、実家でテレビをぼーっと見ながら、気付いたら年が明けているというような過ごし方をしていたので、大晦日の夜に大勢で集まって、このような方法で新年を祝うというのも、気持ちを新たにするという意味で、悪くはないなと思いました。</p> <p>その後数十分並んで、お賽銭を入れて、願い事をして、大阪天満宮を後にしました。</p> <p>&nbsp;</p> <p>今年は、私的にも重要な年になると思うので、公私ともに順調にいけば、と思っています。お正月はしっかり休んで英気を養ったので、弁護士二年目も、日々の業務に真剣に取り組み、自己研鑽を積んでいきます。</p> http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/195/entry/2424#comments あれこれ Thu, 11 Jan 2018 10:12:54 +0000 054942 2424 at http://www.osakaben.or.jp/blog