弁護士の放課後 ほな行こか~(^o^)丿 http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/all/201811 ja 312名、世界における1年間の殉職弁護士数 http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/138/entry/2491 <p>私は現在、カリフォルニア大学バークレー校のロースクールに留学しています。先日、殉職した人権派弁護士(human rights defender)の名前を読み上げて追悼するイベントがあり、私も一学生として参加しました。</p> <p>&nbsp;</p> <p>そこで知ったことは、2017年だけで世界では312名の人権派弁護士の殉職が報告されているということでした。</p> <p>(NGO団体Front Line Defendersによる調べ <a href="https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-publication/annual-report-human-rights-defenders-risk-2017">https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-publication/annual-report-human-rights-defenders-risk-2017</a>)</p> <p>&nbsp;</p> <p>日本でもオウムによる殺害事件等の痛ましい例が過去あるものの、海外では昨年だけで3桁の人数が殺害されているとは思いもよりませんでした。</p> <p>&nbsp;</p> <p>人権を確保することの難しさを改めて感じた出来事でした。</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="/blog/sites/default/files/u138/ihlevent_1.jpg" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>(写真は主催者の許可を得て転載;なお、私は写っていません。)</p> <p>&nbsp;</p> http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/138/entry/2491#comments 旅行・出張 Thu, 29 Nov 2018 01:40:09 +0000 051475 2491 at http://www.osakaben.or.jp/blog 奈良少年刑務所跡地 http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/107/entry/2490 <p>奈良・般若寺の近くに奈良少年刑務所(平成28年度に廃止なので、正確には元少年刑務所)があります。</p> <p>&nbsp;</p> <p>この建物は、不平等条約の撤廃をめざした明治政府が、国際水準の監獄を作り近代化を進めることを目的として建築したもので、ハビランド方式という、中央監視所から放射状に広がる5棟の舎房が一望できるスタイルのものです。定員700名弱。</p> <p>&nbsp;</p> <p>表門と庁舎は、明治時代に築造された赤煉瓦で、最近まで実際に使用されていた名建築として著名です。</p> <p>今後はホテルに生まれ変わる計画のようで、11月下旬の連休中、最後の一般公開として、同地で「奈良 赤レンガ フェスティバル」が開催されました。連日大賑わいのようで、私が行った日も若い女性グループやカップルを中心に大勢の見学者がいました。</p> <p>&nbsp;</p> <p>プロジェクションマッピングあり、グッズの販売あり、驚いたのは、1時間1000円を払えば、特別シートをもらって舎房の部屋の中で、1時間飲み食いできる企画もあり、ビールとつまみで盛り上がっているグループもありました。</p> <p>&nbsp;</p> <p>おそらく多くの方にとっては、監獄だの刑務所だのは、非日常の世界であり、どんなところか興味一杯なんでしようね。わが同伴者も、「へー、へー、どんな人がここに入ってたんやろ」と言いながら、熱心にきょろきょろ見回していました。</p> <p>&nbsp;</p> <p>隣にいたお母さんが同伴の子どもに「悪いことしたら、ここに入れられるのよ」と説明していました。お母さん、100%間違ってはいませんが、正しくもありません。奈良少は、少年刑務所とはいえ、比較的若年で犯罪傾向が進んでいない成人も多く収容されており、更生のための職業訓練に力を入れていたと聞いています。ここは、道を間違った人がやり直すための更生の場、再生の場でもあるのです。刑罰は応報のためだけでなく、特別予防の意味もある、などと刑事政策で学んだ言葉を思い出していました。</p> <p>&nbsp;</p> <p>しかし、監獄の近代化を目指して作られたとはいえ、規律違反者・反抗的人物の懲罰房である重屛禁室(狭くて真っ暗)や精神病者が暴れると入れられた隔離病舎等々、人権侵害極まりないところも残っていました(戦後は使用していないという説明)。</p> <p>&nbsp;</p> <p>弁護士的には、現在の刑務所にも、まだまだ多くの問題点があることは日々感じており、人権侵害救済申立てがあれば、調査をし、是正を求める活動をしています。今後も、問題がないか注視していくことが大事だなと実感しました。</p> <p>&nbsp;</p> <p>ところで、今、カルロスゴーン元日産会長が金商法違反で逮捕、勾留され、諸外国から、取調べに弁護人の立会権の無いこと等々密室取調べの後進性が指摘されています。</p> <p>11月30日午前9時半から、近畿弁護士会連合会人権擁護大会では、弁護士の取り調べへの立会権をテーマにシンポジウムが開かれます。国際的な逆風が吹く前に、国内のわれわれの手で、冤罪の温床である密室取調べの弊害を指摘し改善への活動をしていくことが必要です。</p> <p>&nbsp;</p> <p>そんなことを考えながら、庁舎の外に出ると、綺麗な赤レンガの表門の上に、まあるいお月様がぽっかりと輝いていました。</p> <p>&nbsp;</p> <p>どんなホテルができるのでしょうね。</p> http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/107/entry/2490#comments Mon, 26 Nov 2018 05:22:21 +0000 015185 2490 at http://www.osakaben.or.jp/blog 「看取り」と死後事務について http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/114/entry/2489 <p>終末期(人生の最期)を自宅で迎えること,「看取り」を希望する方が増えているようです。たとえば,大阪市が平成29年3月に実施した「高齢者実態調査(本人調査・ひとり暮らし調査)」の報告書によると,「万一,あなたが治る見込みのない病気になった場合,終末期(人生の最期)をどこで過ごしたいですか。(〇はひとつ)」という問いに対して,41.5%が「自宅」と回答しています。また,国も「看取り」に対して積極的で,たとえば,「終末期医療の国指針を改定 厚生労働省は,終末期医療に関し治療方針の決定手順などを定めた国の指針(ガイドライン)を改定する方針を決めた&hellip;現在は主に病院を念頭に置いているため,自宅や施設でのみとりに活用できるよう見直す&hellip;今月中に改定案を有識者検討会に示し,3月末までにまとめる」(共同通信,平成29年1月6日付)といった動きがあるようです。</p> <p>&nbsp;</p> <p> ところが,現在の状況のままで多くの人が「看取り」を選択し,かつ,国も「看取り」を積極的に勧めた場合,問題が生じるのではないかと思われます。「看取り」の後,死後の手当てが全くされていないためです。</p> <p> 先に記載したとおり41.5%の高齢者が「看取り」を希望していながら,同じ調査によると46.2%の高齢者が終末期の過ごし方について「誰とも話し合ったことがない。」と回答しているほか,大阪市内のある地域包括支援センターが介護支援専門員に対して実施したアンケートでも,高齢者に対して「死後のこと」を尋ねたところ,「死後のことを聞いても明確な返答がなかった」,「葬儀,死後の事務等について本人が拒否されるため,話をすることが出来なかった」(「そんな事,言ってくれるな! ちゃんと考えてるよ!」,「どないかなるだろう」など)という回答が寄せられています。</p> <p> このような状況で親族とも疎遠な高齢者が「看取り」を選択した場合,死後に複数の問題が生起します。その内,最初に生起するのは死亡届と火葬に関する問題です。</p> <p> まず,死亡届を出すことができません。死亡届の提出義務者は同居の親族,その他の同居者及び家主・地主又は家屋若しくは土地の管理人で(戸籍法87条1項),届出権利者はその他の親族と成年後見人,保佐人,補助人及び任意後見人(以下「後見人等」という。)ですが(同2項),亡くなった方が一人暮らしで,しかも,自宅が持ち家又は分譲マンションである場合,1項の提出義務者は誰もいません。さらに,親族とも疎遠で後見人等もいない場合,親族が誰も死亡届を出してくれなければ,当該高齢者の死亡届が出されない状況が続いてしまいます。その結果,火葬の許可(墓地,埋葬等に関する法律5条)が滞り,戸籍・住民票が残っているなどの問題が生じます(※:最終的には自治体・法務局が調整し死亡記載を行うが,これには大変手間がかかります。戸籍法44条3項,24条2項)。</p> <p>&nbsp;</p> <p> この問題に対処するために,終末期を迎える前,「看取り」を選択する前に,火葬,供養,行政官庁等への諸届等に関する事務を第三者に委任する死後事務委任契約を締結することが考えられます。これを締結すれば,当該第三者が受託した死後事務を行うことができますし,また,副次的に委託者・本人の生前から,いわゆる職務上請求によって委託者・本人の親族調査を行い,判明した親族に対して終末期の過ごし方などについて話し合うことを促すこともできると思われます。あわせて,任意後見契約を締結しておけば,任意後見人として死亡届を提出することができます。</p> <p> 親族とも疎遠でひとり暮らしの高齢者が「看取り」を選択する場合には,死後事務委任契約及び任意後見契約が必須であると思われます。</p> <p>&nbsp;</p> <p> 今後,「看取り」を選択する高齢者の数が増加すれば,それだけ死後事務受託者・任意後見人の数も必要になる。その数を1つでも賄うと同時に,死後事務委任契約・任意後見契約を普及させるために,活動すべきではないかと思います。</p> http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/114/entry/2489#comments 法律問題 Mon, 12 Nov 2018 11:02:56 +0000 047907 2489 at http://www.osakaben.or.jp/blog 【ご案内】サイボウズ青野慶久社長の講演会 http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/191/entry/2488 <p>国を挙げて働き方改革が叫ばれていますが、成果を上げることは容易ではありません。</p> <p>他社はどうしているのか,気になるという方が多いのではないでしょうか。</p> <p>&nbsp;</p> <p>この度,</p> <p>大阪弁護士会及び日本女性法律家協会大阪支部では、</p> <p>平成30年11月19日に,</p> <p>サイボウズ株式会社の青野慶久社長をお招きし、</p> <p>講演会を開催する運びとなりました。</p> <p>&nbsp;</p> <p>サイボウズは、かつて、</p> <p>終電までの残業、土日出勤あたりまえという恒常的長時間労働の結果、</p> <p>離職率の高さ(28%)という課題を抱えていました。</p> <p>&nbsp;</p> <p>しかし、経営戦略として、働き方改革を進めた結果、離職率は激減し、事業は順調に成長を遂げています。</p> <p>&nbsp;</p> <p>青野社長はどのように働き方改革を実践し、生産性をあげたのか? 学びませんか。</p> <p>&nbsp;</p> <p>また、青野社長は婚姻時に妻の姓に改姓し、仕事では旧姓を使用されています。</p> <p>現在、選択的夫婦別姓訴訟を提起し、「夫婦別姓を認めないことは経済合理性に反する」とのビジネスマンならではの観点からの主張をされ、注目されています。訴訟にかける思いとは・・・。</p> <p>&nbsp;</p> <p>超多忙な青野社長に大阪にて講演いただける稀有な機会です。</p> <p>しかも無料。</p> <p>是非、皆様,お越しください。</p> <p>&nbsp;</p> <p>事前申込みが必要です。<br /> 締切が過ぎても受付可能です(なお,定員に達し次第受け付け終了させていただきます。ご了承ください)。</p> <p>&nbsp;</p> <p>申込み,講演会詳細は,<a href="http://www.osakaben.or.jp/event/2018/2018_1119.php">こちら</a>をご覧下さい。</p> http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/191/entry/2488#comments 大阪弁護士会、弁護士のこと Thu, 08 Nov 2018 05:23:19 +0000 027853 2488 at http://www.osakaben.or.jp/blog