弁護士の放課後 ほな行こか~(^o^)丿 http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/all/all/1 ja 漂着ゴミ問題について http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/130/entry/2549 <p>あけましておめでとうございます。</p> <p>&nbsp;</p> <p>本日は、昨年ニュースなどで話題に上ることが多かった海ゴミ問題を取り上げます。</p> <p>&nbsp;</p> <p>■海ゴミの、海洋のマイクロプラスチックについては、オランダのボヤン・スラット(Boyan Slat)氏が開発した除去装置など、様々な取り組みが進められていますが、現在、技術的に非常にハードルの高い問題として、海岸に漂着したゴミ(漂着ゴミ)問題があります。</p> <p>&nbsp;</p> <p>■まず、漂着ゴミは、海洋に漂うゴミと異なり、ことばどおり沿岸部に漂着したものであり、物理的に、収集が非常に困難です。</p> <p>また、漂着ゴミには、海水や砂が付着するため、仮に回収できたとしても、これを焼却する場合に、処理施設に大きな負荷をかけてしまいます。</p> <p>そして、以上の技術的困難も伴い、漂着ゴミの回収には莫大なコストがかかります。</p> <p>&nbsp;</p> <p>■では、漂着ゴミは、法律上、どのような取り扱いとなっているのでしょうか。</p> <p>&nbsp;</p> <p>実は、漂着ゴミの取り扱いを定めたマニアックな法律が存在します!</p> <p>&nbsp;</p> <p>その名も、</p> <p>&nbsp;</p> <p>「<span>美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律」。</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>長い(笑)</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>長すぎるので、海岸漂着物処理推進法と略すことにしますが、その17条において、海岸漂着物の処理責任が定められています。</p> <p>&nbsp;</p> <p>(処理の責任等)</p> <p><strong>第十七条 </strong>海岸管理者等は、その管理する海岸の土地において、その清潔が保たれるよう海岸漂着物等(漂流ごみ等を除く。以下この条及び次条において同じ。)の処理のため必要な措置を講じなければならない。</p> <p>&nbsp;</p> <p>、、、で、「海岸管理者等」は誰かというと、2条4項、海岸法と、引用が続き、基本的に、都道府県、となっています。</p> <p>&nbsp;</p> <p>そして、17条3項によって、市町村が、都道府県に協力することとなっています。</p> <p>&nbsp;</p> <p>■しかし、素朴な問題として、どこの誰が流出させたか分からないゴミの処理責任を、沿岸自治体に負わせてよいのか?という議論があります。</p> <p>&nbsp;</p> <p>実際、漂着ゴミの処理には、膨大な費用が発生するため、多くの自治体では、十分に処理が進まず、放置されている実情があります。</p> <p>&nbsp;</p> <p>■以上のとおり、海ゴミ問題、とくに漂着ゴミ問題は、技術的にも、経済的にも、未解決の問題として残されています。法律は存在しますが、十分に機能していません。</p> <p>個人的には、漂着ゴミの処理責任を沿岸自治体にだけ負担させることは、経済的にみても、適切ではないと考えていますが、いかがでしょうか。</p> <p>なお、各都道府県が海岸漂着物処理推進法に基づき策定している海岸漂着物対策推進地域計画が、インターネットで閲覧できますので、興味を持たれた方は是非ご覧ください。上記の問題点を、より具体的に、地域ごとに確認することができます。</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/130/entry/2549#comments 法律問題 Mon, 06 Jan 2020 08:14:42 +0000 046690 2549 at http://www.osakaben.or.jp/blog 限定承認について http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/162/entry/2542 <p>相続についての相談で,「亡くなった人に負債があるかどうかが分からないのだが,仮に負債があった場合その分を相続しないで,財産のみ相続する方法はないか。」という質問を受けることがときどきあります。</p> <p>人が亡くなったとき,その相続人は,相続をするかしないかを選ぶことができます。相続する旨の意思表示を承認,相続しない旨の意思表示を相続放棄と言います。そして,亡くなった人の財産から負債を引いたときに,プラスが残るなら相続するが,債務超過になるのであれば相続しない,という意思表示を限定承認と言います。</p> <p>債務超過であることが明らかであれば相続放棄をすれば足ります。相続放棄は裁判所で手続を行う必要がありますが,それほど複雑な手続ではありません。</p> <p>他方,限定承認は,裁判所で手続をする必要がある上,債権者らに向け,一定の期間内に請求の申出をすべき旨の官報公告をしなければならず,公告期間が過ぎた後は,債権者らに弁済をしなければなりません。また,相続財産を売却する必要がある場合は,原則として競売に付す必要があります。加えて,相続財産に土地等が含まれており,亡くなった人が取得したときよりも時価が上がっていた場合,「みなし譲渡所得」という税金がかかります。</p> <p>このように,限定承認は相当の手間と費用がかかるため,これまでは債務超過かどうかはっきりしない場合でも,相続放棄の手続がとられることが多かったのではないかと思います。実際,限定承認の件数は相続放棄よりはるかに少ないのです。</p> <p>しかし,それでも,今後は限定承認が増えると思います。亡くなった人と相続人が疎遠で,負債の有無がよく分からないケースが増えているからです。</p> <p>悩ましい場合は,やはり一度弁護士とよく相談して,もっとも合理的な手段を検討すべきと思います。</p> http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/162/entry/2542#comments 法律問題 Wed, 13 Nov 2019 11:49:49 +0000 049953 2542 at http://www.osakaben.or.jp/blog 法律相談のススメとアドバイス http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/218/entry/2535 <p>令和元年</p> <p>&nbsp;</p> <p>今や、インターネットであらゆることを調べられる便利な時代になりました。</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p> ただ、残念ながら、ネット上の情報には、</p> <p>&nbsp;</p> <p>法律問題に関するものに限らず、</p> <p>&nbsp;</p> <p>不正確なものや明らかに間違っているものも散見されます。</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p> 特に、法律や制度は、日々変りゆくものであるため、</p> <p>&nbsp;</p> <p>過去の情報は当てにならないことも多々あります。</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p> 近所の美味しいフレンチを教えてくれるAIも、</p> <p>&nbsp;</p> <p>「あなたの今の状況やご希望に基づけば、どのような法的手段を取るべきか」</p> <p>&nbsp;</p> <p>については、今のところ答えてはくれません。</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p> それぞれの事案に応じた個別の事情を基に判断を要する法律問題において、</p> <p>&nbsp;</p> <p>ネット上の情報などから安易に判断するのは、非常に危険です。</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p> そのため、法律問題でお困りの場合には、インターネットやAIに頼るのではなく、</p> <p>&nbsp;</p> <p>是非、我々弁護士にご相談ください。</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p> もし、知り合いの弁護士がいないとしても、大丈夫です。</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p> 大阪弁護士会や法テラス、各自治体の法律相談など、</p> <p>&nbsp;</p> <p>法律相談は意外と皆様の身近で行われています。</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p> お困りの際は、一度、大阪弁護士会のサイトや、</p> <p>&nbsp;</p> <p>お住まいの自治体のホームページ等をご覧ください。</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>ところで、折角、法律相談に来て下さったのに、</p> <p>&nbsp;</p> <p>「結局、どうしようもなかった」</p> <p>&nbsp;</p> <p>「聞きたいことが聞けなかった」</p> <p>&nbsp;</p> <p>「情報が不足していてわからないと言われた」</p> <p>&nbsp;</p> <p>となるのは、非常に残念です。</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p> そこで、私が個人的に思う</p> <p>&nbsp;</p> <p>「法律相談の機会を有効活用するために重要なポイント」</p> <p>&nbsp;</p> <p>をいくつかご紹介したいと思います。</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><その1 「とにかく早く」></p> <p>&nbsp;</p> <p>法律問題において、早めに対処するべきケースは多いです。</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p> 例えば、時効により、本来できたはずの請求ができなくなってしまうケースがあります。</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p> また、相続事件でも、ご存命の内に遺言書を作成するなどの対策をしていれば、</p> <p>&nbsp;</p> <p>スムーズに相続手続を進められたのに&hellip;&hellip;</p> <p>&nbsp;</p> <p>と悔やまれるケースも、見受けられます。</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p> 人間関係がこじれないうちにきちんと合意書等を作っていれば、</p> <p>&nbsp;</p> <p>大きな問題にはならなかっただろう&hellip;&hellip;</p> <p>&nbsp;</p> <p>というケースも多々あります。</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p> とにかく、早めの対処という点では、風邪と同じです。</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p> 予防していても、たまに風邪をひいてしまうのは仕方がないことですし、</p> <p>&nbsp;</p> <p>同様に、気を付けていても、法律問題に巻き込まれてしまう場合もあります。</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p> ただ、</p> <p>&nbsp;</p> <p>「おかしいな?」「ひどくなるかな?」</p> <p>&nbsp;</p> <p>と思ったら、こじらせる前に、</p> <p>&nbsp;</p> <p>できるだけ早めに対応していただきたいのです。</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p> 逆に、法律問題が風邪と違うのは、</p> <p>&nbsp;</p> <p>日常的に生じるものではなく、身近に相談できる人もいないため、</p> <p>&nbsp;</p> <p>対処法が分からずに</p> <p>&nbsp;</p> <p>「まずいかな~。何とかした方がいいのかな~。」</p> <p>&nbsp;</p> <p>と思いつつ放置してしまいがちであることです。</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p> 放置すると、先ほど述べたように、</p> <p>&nbsp;</p> <p>取り返しのつかない事態にもなりかねません。</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>気がかりな問題があれば、早めにご相談いただくことをお勧めします。</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><その2 「時系列表を作る」></p> <p>&nbsp;</p> <p>弁護士が、法律相談を受ける際、相談者の方からお聞きするのは、</p> <p>&nbsp;</p> <p>主に、「いつ、だれが、どこで、何をした」という事実です。</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p> 弁護士は、現実に起こった事実を、</p> <p>&nbsp;</p> <p>「法的にどのように評価できるのか」</p> <p>&nbsp;</p> <p>を考え、相談者の方の状況を法的に分析します。</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p> 事実の経緯は、通常、時系列に沿ってお聞きしますが、</p> <p>&nbsp;</p> <p>自分が経験した事実を、時系列に沿って淡々と説明するのは、</p> <p>&nbsp;</p> <p>意外と難しいように思います。</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p> つい、自分の感想や、感情を交えて話をするうちに、</p> <p>&nbsp;</p> <p>些末なことなんかも含めて、事細かに話してしまうのではないでしょうか。</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p> 時間が十分あればよいのですが、</p> <p>&nbsp;</p> <p>法律相談は、20~30分と短時間なことも多いため、</p> <p>&nbsp;</p> <p>ポイントを絞って説明していただく必要があるのです。</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p> そこで、法律相談に行かれる前に、</p> <p>&nbsp;</p> <p>関連する事実を時系列に沿ってまとめた</p> <p>&nbsp;</p> <p>ノートやメモを作ることをお勧めします。</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p> そのような時系列表があれば、その表に書かれている事実を前提に、</p> <p>&nbsp;</p> <p>重要なポイントに絞ってお話し聞かせていただくことができるため、</p> <p>&nbsp;</p> <p>弁護士は、短時間で、皆様の状況を把握しやすくなり、</p> <p>&nbsp;</p> <p>事情を十分お聞きした上で、</p> <p>&nbsp;</p> <p>皆様にアドバイスすることができるようになります。</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p> 特に、経緯が複雑で、説明する自信がないような場合には、</p> <p>&nbsp;</p> <p>自分の頭の整理にも役立ちますので、</p> <p>&nbsp;</p> <p>是非、一度、時系列表を作ってから相談にいらしてください。</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p> また、同様に、関係者多数の場合には、</p> <p>&nbsp;</p> <p>人物関係図を書いて説明していただけると、</p> <p>&nbsp;</p> <p>わかりやすくてありがたいです。</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><その3 「関係書類等は全て持って行く」></p> <p>&nbsp;</p> <p>契約書などがあれば、契約条件などが一目でわかります。</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p> 相手方からの請求書や通知書があれば、</p> <p>&nbsp;</p> <p>相手方の主張や相手方の求めている内容が分かります。</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p> このように、書類からは重要な事実が分かることが多いので、</p> <p>&nbsp;</p> <p>必ず、関連する書類は全て、法律相談に持って行くようにしてください。</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p> また、書類は、重要な証拠となるケースも多いです。</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p> そのため、こちらの主張を裏付ける証拠書類があった場合、</p> <p>&nbsp;</p> <p>弁護士は、最終的に裁判になった時のことを見越し、</p> <p>&nbsp;</p> <p>「裁判になっても認められそうだな」</p> <p>&nbsp;</p> <p>という前提で、今後の対応をアドバイスをすることができます。</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p> 逆に、証拠書類だけでは不十分な場合、</p> <p>&nbsp;</p> <p>新たに証拠を集める方法などもアドバイスすることができます。</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p> 最近は書面よりも、</p> <p>&nbsp;</p> <p>メールやライン等で重要なやり取りがされることも多いので、</p> <p>&nbsp;</p> <p>その場合には、相談中に携帯で見られるよう事前に準備しておくか、</p> <p>&nbsp;</p> <p>印刷してお持ちいただくとよいと思います。</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>以上、皆様に法律相談を有効活用していただければと思い、</p> <p>&nbsp;</p> <p>書かせていただきました。</p> <p>&nbsp;</p> <p> よろしければ、参考になさってください。</p> http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/218/entry/2535#comments 法律問題 Mon, 09 Sep 2019 00:46:56 +0000 056732 2535 at http://www.osakaben.or.jp/blog 契約書の見方 http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/162/entry/2526 <p>今日は契約書にサインをするときにご注意いただきたい点についてお話します。</p> <p>契約書を作らなくても,口約束でも契約は成立します。</p> <p>契約書等の書面を作成するのは,契約した内容を証拠として残しておくためです。</p> <p>契約書以外では,覚書,示談書,合意書,協議書などのタイトルが使われることがありますが,契約内容について定めている場合,これらはいずれも契約内容の証拠として同じ性質を持ちます。</p> <p>契約書の中には分量が多く内容が複雑なものもあり,現実にはいちいち内容を読んでいられないときもあります。</p> <p>特に,企業があらかじめ契約条項を定めた「約款」については,分量が大きく,契約の度に細かく内容を確かめるのはほとんど不可能です。</p> <p>それでも,不動産や保険に関する契約書や,離婚に関する協議書,交通事故の示談書など,金額の大きいものや大切な契約に関するものは,その都度内容をよく確かめるべきです。</p> <p>紛争になった場合,裁判所は当事者が契約書等の書面に署名をしていれば,基本的にはその内容を了解して署名したと判断することが多く,よく分からないまま署名した契約書でも,契約を無効であると認めてもらうのはなかなか難しいからです。</p> <p>契約書にサインする前に,次の点にご注意されることをご提案します。</p> <p>①売買代金,賃料,敷金,修理費用,慰謝料等,金銭的な負担についての取り決めは,特に注意して読む。</p> <p>②意味の分からない用語があるときは,インターネット検索等で調べる。</p> <p>③よく意味の分からない文章については,契約前に自分の理解に間違いがないか相手方に確認する。</p> <p>④契約書を一読してその場でサインするのは避け,契約日が決まっている場合は事前にコピーを送ってもらって内容を確認しておき,契約日が決まっていない場合は一旦持ち帰って検討する。</p> <p>契約が法律よりも一方に有利な内容になっているかどうかは,専門家でないと判断が困難です。上記の③の点などもあわせて迷いがある場合は,自治体の無料法律相談などででも,一度専門家に見てもらうことをお勧めします。</p> <p>よく確認しないままなされた契約は紛争の種になります。</p> <p>多少手間をかけても,契約前に確認しておかれることをお勧め致します。</p> http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/162/entry/2526#comments 法律問題 Thu, 08 Aug 2019 09:20:59 +0000 049953 2526 at http://www.osakaben.or.jp/blog 「看取り」と死後事務について http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/114/entry/2489 <p>終末期(人生の最期)を自宅で迎えること,「看取り」を希望する方が増えているようです。たとえば,大阪市が平成29年3月に実施した「高齢者実態調査(本人調査・ひとり暮らし調査)」の報告書によると,「万一,あなたが治る見込みのない病気になった場合,終末期(人生の最期)をどこで過ごしたいですか。(〇はひとつ)」という問いに対して,41.5%が「自宅」と回答しています。また,国も「看取り」に対して積極的で,たとえば,「終末期医療の国指針を改定 厚生労働省は,終末期医療に関し治療方針の決定手順などを定めた国の指針(ガイドライン)を改定する方針を決めた&hellip;現在は主に病院を念頭に置いているため,自宅や施設でのみとりに活用できるよう見直す&hellip;今月中に改定案を有識者検討会に示し,3月末までにまとめる」(共同通信,平成29年1月6日付)といった動きがあるようです。</p> <p>&nbsp;</p> <p> ところが,現在の状況のままで多くの人が「看取り」を選択し,かつ,国も「看取り」を積極的に勧めた場合,問題が生じるのではないかと思われます。「看取り」の後,死後の手当てが全くされていないためです。</p> <p> 先に記載したとおり41.5%の高齢者が「看取り」を希望していながら,同じ調査によると46.2%の高齢者が終末期の過ごし方について「誰とも話し合ったことがない。」と回答しているほか,大阪市内のある地域包括支援センターが介護支援専門員に対して実施したアンケートでも,高齢者に対して「死後のこと」を尋ねたところ,「死後のことを聞いても明確な返答がなかった」,「葬儀,死後の事務等について本人が拒否されるため,話をすることが出来なかった」(「そんな事,言ってくれるな! ちゃんと考えてるよ!」,「どないかなるだろう」など)という回答が寄せられています。</p> <p> このような状況で親族とも疎遠な高齢者が「看取り」を選択した場合,死後に複数の問題が生起します。その内,最初に生起するのは死亡届と火葬に関する問題です。</p> <p> まず,死亡届を出すことができません。死亡届の提出義務者は同居の親族,その他の同居者及び家主・地主又は家屋若しくは土地の管理人で(戸籍法87条1項),届出権利者はその他の親族と成年後見人,保佐人,補助人及び任意後見人(以下「後見人等」という。)ですが(同2項),亡くなった方が一人暮らしで,しかも,自宅が持ち家又は分譲マンションである場合,1項の提出義務者は誰もいません。さらに,親族とも疎遠で後見人等もいない場合,親族が誰も死亡届を出してくれなければ,当該高齢者の死亡届が出されない状況が続いてしまいます。その結果,火葬の許可(墓地,埋葬等に関する法律5条)が滞り,戸籍・住民票が残っているなどの問題が生じます(※:最終的には自治体・法務局が調整し死亡記載を行うが,これには大変手間がかかります。戸籍法44条3項,24条2項)。</p> <p>&nbsp;</p> <p> この問題に対処するために,終末期を迎える前,「看取り」を選択する前に,火葬,供養,行政官庁等への諸届等に関する事務を第三者に委任する死後事務委任契約を締結することが考えられます。これを締結すれば,当該第三者が受託した死後事務を行うことができますし,また,副次的に委託者・本人の生前から,いわゆる職務上請求によって委託者・本人の親族調査を行い,判明した親族に対して終末期の過ごし方などについて話し合うことを促すこともできると思われます。あわせて,任意後見契約を締結しておけば,任意後見人として死亡届を提出することができます。</p> <p> 親族とも疎遠でひとり暮らしの高齢者が「看取り」を選択する場合には,死後事務委任契約及び任意後見契約が必須であると思われます。</p> <p>&nbsp;</p> <p> 今後,「看取り」を選択する高齢者の数が増加すれば,それだけ死後事務受託者・任意後見人の数も必要になる。その数を1つでも賄うと同時に,死後事務委任契約・任意後見契約を普及させるために,活動すべきではないかと思います。</p> http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/114/entry/2489#comments 法律問題 Mon, 12 Nov 2018 11:02:56 +0000 047907 2489 at http://www.osakaben.or.jp/blog