弁護士の放課後 ほな行こか~(^o^)丿 http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/all/all/8 ja 裁判になったらかかる時間の伝え方 http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/201/entry/2464 <p><span>はじめまして,弁護士の増本です。</span></p> <p><span>私は一年目の弁護士で,約7か月前に弁護士になったばかりです。</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>弁護士になって,よくご相談者に聞かれることの一つに「裁判になったらどのくらい期間がかかりますか」という質問があります。</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>自分で担当したことのある案件に近い案件であれば,経験をもとに「おそらく何か月くらい」とお答えしやすいのでしょうが,私の経験が浅く,また初めて担当する事案ではどうしても期間の見通しがわからないことも多いです。</span></p> <p><span>そこで,ある程度見通しを立て,また客観的なデータを把握する意味でも,最初にご相談の概要を聞いた後,裁判所の出している統計を見るようにしています。</span></p> <p><span>裁判所の出している統計では,案件の類型ごとに平均審理期間が算出されています。これをもとに,その案件での争点の数などを見て,ある程度の見通しを立てます。</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>■裁判所の公表資料HP</span></p> <p><span><a href="http://www.courts.go.jp/about/siryo/index.html">http://www.courts.go.jp/about/siryo/index.html</a></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>統計によると,一般的な民事裁判の審理期間は平均して8.6ヶ月,昔よりは短くなったようですが,それでもかなり長いのだと思います。</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>このように長い争いの中で,相談者の方に寄り添い,主張や証拠を吟味して,あるべき解決を目指すことのできる弁護士になれるよう頑張りたいと思います。</span></p> http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/201/entry/2464#comments 法律のツボ Fri, 24 Aug 2018 01:31:39 +0000 056658 2464 at http://www.osakaben.or.jp/blog 反対尋問 http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/140/entry/2323 <p>前回証人尋問について感想を述べました。</p> <p>遥かに昔です。</p> <p>今回は、その続きで反対尋問について、述べます。</p> <p>&nbsp;</p> <p>映画やドラマでは、一番ドラマチックですよね。</p> <p>&nbsp;</p> <p>被告人の矛盾をつきつけ、狼狽する姿。</p> <p>新たな証拠をつきつけ、証人が「嘘をついていました」</p> <p>&nbsp;</p> <p>かっこいいですよね。</p> <p>&nbsp;</p> <p>でも、そんな展開ほとんどありません。</p> <p>私には、技術が拙いのか、ありません。</p> <p>&nbsp;</p> <p>反対尋問は何を目指すのか、</p> <p>理想としては、反対尋問は誘導尋問だとされます。</p> <p>つまり、相手の答えをコントロールでき、それにより、相手の主張が</p> <p>弾劾できれば、それが最も効果的です。</p> <p>&nbsp;</p> <p>逆に相手の主張を重ねて言わせるような、「塗り壁」な尋問は、</p> <p>ダメだと言われます。そんなくらいなら、尋問しない方がましなのですから。</p> <p>&nbsp;</p> <p>でも、難しいのですよね。</p> <p>本当に反対尋問は難しい。</p> <p>そこで、私は、かっこよく矛盾を導くという尋問スタイルを辞めてみました。</p> <p>自分ができないだけなので。</p> <p>むしろ、自分の立証目標の範囲の中で</p> <p>(あ、これ重要です。これ準備がひたすら必要です)</p> <p>相手と会話することを心がけています。</p> <p>すると、思わず親身な会話の中から、本音やこちらの言い分に沿うかのような発言がでてきます。</p> <p>&nbsp;</p> <p>これ結構でてきます。</p> <p>&nbsp;</p> <p>ここからが大事です。</p> <p>そのとき、私、思わずという感じで、</p> <p>裁判官と目を会わせます。</p> <p>この目があったとき、無言で会話が裁判官と成立します。</p> <p>この互いの会話が成立したとき、これが醍醐味です。</p> <p>&nbsp;</p> <p>全然ドラマチックじゃありません。</p> <p>でも面白いです。</p> <p>是非尋問をご覧になってみてください。</p> http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/140/entry/2323#comments 法律のツボ Mon, 20 Feb 2017 01:08:03 +0000 025195 2323 at http://www.osakaben.or.jp/blog 信託について http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/125/entry/2311 <p>今年最終回は、最近話題の「信託」を取り上げます。</p> <p>&nbsp;</p> <p>信託とは、ごく簡単にいえば、財産の管理処分を信頼できる第三者(受託者)に託す仕組みのことです。</p> <p>財産管理といえば、例えば、不動産業者に賃貸マンションの管理を任せるような場合を思い浮かべられるかと思いますが、こうしたいわゆる財産管理委託契約では、対象財産の所有権を委託者本人に残したままであるのに対し、信託では、それを受託者に移転してしまうところに大きな特色があります。</p> <p>&nbsp;</p> <p>信託は信託契約や遺言等によって設定することができます。</p> <p>信託契約による設定がほとんどですが、具体的には、「委託者」は、その財産を一定の目的に従って管理処分することを「受託者」に委ねて信託譲渡し、譲り受けた「受託者」はその財産(信託財産)の管理処分から生じる収益を「受益者」(委託者自身である場合を「自益信託」、委託者以外である場合を「他益信託」といいます)に交付します。</p> <p>&nbsp;</p> <p>このように財産の所有権が受託者に移転するといっても、それは信託の目的を達成するために認められる形式上のことであり、信託財産は受託者のもとで受託者が保有する他の財産(固有財産)と分別管理され、例えば、委託者の債権者はもちろん、受託者の債権者も信託財産に対する強制執行等が制限されます。</p> <p>また、万一、受託者が破産などした場合でも信託財産は破産財団には帰属しません(信託財産の独立性・倒産隔離機能)。</p> <p>&nbsp;</p> <p>このような特徴から信託は財産の保全性が高く、高齢者や障がい者など財産管理能力が十分でない方の財産を保護するための財産管理の一つの方法として大変有用であると思われます。</p> <p>最近よく耳にする「家族信託」は、まだ意思能力がはっきりしている間に、家族を受託者として設定する信託のことです。</p> <p>&nbsp;</p> <p>最後になりましたが、今年1年ありがとうございました。</p> <p>来年もどうぞよろしくお願いいたします。</p> http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/125/entry/2311#comments 法律のツボ Wed, 28 Dec 2016 00:34:56 +0000 024256 2311 at http://www.osakaben.or.jp/blog 傍聴のススメ http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/111/entry/2300 <p>弁護士の西塚直之です。</p> <p>&nbsp;</p> <p>大学で教えていると「裁判を見に行きたいけど、どうすればいいんですか?」と学生から聞かれることがよくあります。</p> <p>&nbsp;</p> <p>色んな方に裁判を、実際に見てもらうことは有益なことだと思いますので、簡単に傍聴の作法を書きたいと思います。</p> <p>&nbsp;</p> <p>裁判の中には非公開の手続もありますが、基本的には公開されているので、裁判所にいけば誰でも見ることができます。</p> <p>芸能人の刑事事件などマスコミがくるような有名な事件は傍聴券(抽選)が必要ですが、ほとんどの裁判では傍聴券はありません。</p> <p>&nbsp;</p> <p>まずは勇気を出して、裁判所の建物に入ってみましょう。</p> <p>「いらっしゃいませ」とおもてなしを受けることはありませんが、さりとて警備員から「お客様困ります」と入れさせてもらえないこともないはずです。</p> <p>なお、日傘・雨傘は法廷に持ち込めないので傘立てにおきましょう。</p> <p>&nbsp;</p> <p>裁判所に入ったら、1階にある「開廷表」を見ましょう。</p> <p>民事・刑事の事件別(大阪の場合はさらに地裁・高裁の別)にファイルがあり、何時からどんな事件の裁判がどこの法廷で開かれるか書いてあります。</p> <p>最初のうちはいかにも「裁判」という感じがする刑事事件を見ることをおすすめします。慣れてきたら民事事件をみて「ふーん」と感じるのもいいかもしれません。</p> <p>&nbsp;</p> <p>法廷に入る前に携帯の電源を切りましょう。</p> <p>着信音を鳴らすと退廷させられることがあります。</p> <p>なお、大学で私が担当する講義でも着信音を鳴らした学生を退席させることがあります。</p> <p>&nbsp;</p> <p>法廷は出入り自由なので、裁判の途中から法廷に入ることも、出ることもOKです。</p> <p>コンビニではないので、「開いててよかった」などと良いながら入らないでください。また、ドアはちゃんと閉めましょう。</p> <p>裁判の途中から入ると裁判官や書記官がチラッとみるかもしれませんが、睨んでいるわけではなく、彼らなりの歓迎なので気にしないでください。</p> <p>&nbsp;</p> <p>とはいえ、傍聴に慣れるまでは、開廷時間に間に合うようにいくといいでしょう。</p> <p>&nbsp;</p> <p>法廷・法廷前の廊下では御静かに願います。とはいえ傍聴中寝ていると退廷させられることがあります。</p> <p>メモを取ることは自由ですが、録画・録音・写真撮影は禁止されています。</p> <p>法廷内は飲食禁止なので喉の渇きにご注意ください。</p> <p>&nbsp;</p> <p>色々書きましたが、結局のところ法廷への出入りは自由で、静かに傍聴していただければ何の問題もないということです。</p> <p>&nbsp;</p> <p>一度といわず、何度でも傍聴してください。</p> <p>&nbsp;</p> <p>傍聴について大阪地裁のリンクを貼りますので御参考になさってください。</p> <p><a href="http://www.courts.go.jp/osaka/kengaku/botyo_qa/index.html">http://www.courts.go.jp/osaka/kengaku/botyo_qa/index.html</a></p> http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/111/entry/2300#comments 法律のツボ Tue, 29 Nov 2016 02:59:30 +0000 039110 2300 at http://www.osakaben.or.jp/blog 「おひとりさま」の相続 http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/116/entry/2207 <p>&nbsp;</p> <p> 最近、高齢化社会がかなり進んできだからでしょうか、相続に関する相談を受ける機会が非常に多くなっています。</p> <p> その中でも特に「おひとりさま」、つまり、結婚をされていないか、されたとしても結婚相手と死別したり離婚された方で、お子様もいらっしゃらない方からの相談を非常に多く受けます。</p> <p> よく受ける相談としては、「おひとりさま」本人が亡くなったとき、自分の財産を、生前にお世話になった方だとか、生まれ育った都道府県や市町村などの地方公共団体だったり、難病の子供を支援する病院とか障害者福祉施設といった特定の団体に寄付したいけど、どうすればいいか、といった内容です。</p> <p>&nbsp;</p> <p> 実は、「おひとりさま」が亡くなった場合、何も相続対策をしなければ、まずは両親や祖父母といった方(直系尊属といいます。)が相続人資格者となります。</p> <p> ところが、これらの方が既にお亡くなりになっているケースがほとんどだと思いますので、通常は「おひとりさま」の兄弟姉妹、さらに、兄弟姉妹がお亡くなりになっている場合には、その方のお子様も相続人となります。そのため、相続人が10人以上となることもよくあります。</p> <p> このような場合、一般的に、まずは、誰かまとめ役となる人が、全ての相続人に連絡して、遺産の分け方を協議することになると思います。</p> <p>ところが、そもそも連絡先が分からない人が出てきたり、連絡先が分かったとしても、亡くなった方との縁が薄いために関与したくないといった人が出てきたりします。</p> <p> さらに、相続人のうち誰か一人でも遺産の分け方に反対すれば、やむを得ず、裁判所で手続きせざるを得なくなり、解決するまで数年間もかかったりすることがありえます。</p> <p> これでは、「おひとりさま」の相続人に対して、多大な負担をかけることになりかねません。</p> <p>&nbsp;</p> <p> では、どうすれば、そのような事態を回避することが出来るのでしょうか。</p> <p> 一番簡単なのは、「おひとりさま」本人が遺言書を作成することです。</p> <p>全ての文章を自筆で書くことや、氏名・日付の記入、本人の印鑑を押すこと(実印が望ましいでしょう。)等、法律で決められた内容を守れば、本人でも遺言書を作成できます。</p> <p> ただし、遺言書の具体的な記載内容については注意が必要です。</p> <p>例えば、読み方によっては2通り以上の考え方があり得るなど、相続人間で誤解を招くような文章が書かれていたり、具体的な財産の分け方を書かずに単に財産の分け方の割合だけを書いたりした場合などには、かえって紛争の原因となることもあります。</p> <p>&nbsp;</p> <p> したがって、「おひとりさま」が遺産の具体的な分け方についてある程度決めたら、一度は弁護士に相談されることをお勧めします。</p> <p> 弁護士への具体的な相談方法ですが、まずは少し話を聞きたいということであれば、20分限定ではありますが、大阪弁護士会で電話での無料法律相談を行っています。</p> <p><a href="http://soudan.osakaben.or.jp/center/igon/01/index.html">http://soudan.osakaben.or.jp/center/igon/01/index.html</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>電話番号は、<strong>06-6364―1205</strong>番です。</p> <p>&nbsp;</p> <p> 月曜日から金曜日までの平日午前9時から正午、また、午後1時から午後5時まで受け付けております。</p> <p> 遺言・相続分野を重点的に取り扱っている弁護士が相談を受けますので、まずはお気軽にお電話下さい。</p> http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/116/entry/2207#comments 法律のツボ Thu, 02 Jun 2016 06:07:02 +0000 041564 2207 at http://www.osakaben.or.jp/blog