新型コロナウイルス
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~あらゆるひとに弁護士の力を~
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※3か月間の再支給の申請期間が令和3年6月末までに延長されました。 ・住居確保給付金(家賃3ヶ月~12ヶ月分)
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3か月から最長9か月分の家賃が支給されます(上限あり)。
令和3年1月1日以降は最長で12か月まで延長することが可能になります(※令和2年度中に新規申請して受給を開始した方に限ります)。・離職、廃業等後2年以内の方
・休業等により収入が減収し、家賃の支払いが困難な方(パート・アルバイト・フリーランス・学生等含む)各市町村・区
■詳しくはこちら 厚生労働省HP
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※支給対象期間が令和3年3月31日まで延長されました! ・小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
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仕事ができなかった日について、一日当たり7500円(令和2年3月31日までは一日当たり4100円)
令和2年2月27日~令和3年3月31日までに、新型コロナウイルスによる小学校の休校等により、保護者として子どもの世話をするために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする方
令和2年2月27日から同年9月30日までの休暇取得分⇒令和2年12月28日まで(受付終了)
令和2年10月1日から同年12月31日までの休暇取得分⇒令和3年3月31日まで
令和3年1月1日から同年3月31日までの分⇒令和3年6月30日まで■詳しくはこちら厚生労働省HP
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NEW! ・両立支援等助成金 育児休業等支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」(労働者を雇用する事業主向け)
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新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を行う労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対し、労働者1人あたり5万円、1事業主につき10人まで(上限50万円)を支給。
①次のどちらも実施されていること。
(イ)小学校等(小学校、保育園、幼稚園など)が臨時休業等になり、それに伴い子どもの世話を行う必要がある労働者が、特別有給休暇(賃金が全額支払われるもの)を取得できる制度の規定化。
(ロ)小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みとして、次のいずれかの社内周知。
・テレワーク勤務
・短時間勤務制度
・フレックスタイム制度
・始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)
・ベビーシッター費用補助制度等
②労働者一人につき、①の(イ)に定めた特別有給休暇を4時間以上取得したこと。特別有給休暇を取得した日 申請期間
令和3年4月1日~令和3年6月30日 令和3年4月1日~令和3年8月31日
令和3年7月1日~令和3年9月30日 令和3年7月1日~令和3年11月30日
令和3年10月1日~令和3年12月31日 令和3年10月1日~令和4年2月28日
令和4年1月1日~令和4年3月31日 令和4年1月1日~令和4年5月31日本社を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
■詳しくはこちら 厚生労働省HP 厚生労働省リーフレット
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NEW! ・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(仮称)
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新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のひとり親・ふたり親子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、児童一人当たり5万円を支給します。
①児童扶養手当受給者等(低所得のひとり親世帯)
②①以外の住民税非課税の子育て世帯(その他低所得の子育て世帯)児童一人当たり一律5万円
①低所得のひとり親世帯:児童扶養手当受給者について、支給情報をもとに(申請不要)、可能な限り早期に支給
※直近で収入が減少した世帯等についても、申請に基づき支給 ②その他低所得の子育て世帯:今後、具体的な制度設計を行い、直近の所得情報の判明以降可能な限り早期に、申請に基づき支給■詳しくはこちら 厚生労働省HP
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※支給対象者・支給対象期間が延長されました! ・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
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勤め先から休業手当が支給されない場合に、休業前賃金の80%(月額上限33万円)が支給されます。パートの方がコロナの影響でシフトを減らされた場合なども対象となります。
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延のための措置の影響により、
(1)令和2年4月1日から緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末までに事業主が休業させた中小企業の労働者
(2)令和2年4月1日から6月30日まで及び令和3年1月8日以降(令和2年11月7日以降に時短要請を発令した都道府県はそれぞれの要請の始期以降)に事業主が休業させた大企業のシフト労働者等
のうち、休業期間中の賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかった労働者厚労省のウエブサイトに申請の方法が示されているほか,新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター 0120-221-276 で相談することができます。
対象者(1)
休業した期間 締切日(郵送の場合は必着)
令和2年4月~9月 令和2年12月31日(木)(受付終了)
令和2年10月~12月 令和3年3月31日(水)
令和3年1月~4月 令和3年7月31日(土)
対象者(2)
休業した期間 締切日(郵送の場合は必着)
全対象期間 令和3年7月31日(土)「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」をかたる詐欺にご注意ください!
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関して、厚生労働省等の職員が労働者のご自宅を訪問したり電話で金融機関の暗証番号を聞くこと、手数料などの金銭を求めることはありません。■詳しくはこちら 厚生労働省HP
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・雇用保険失業給付
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いわゆる「失業手当」です。
新型コロナの影響による自己都合の場合、会社都合退職と同じ扱いとなり、離職の7日後から支給されます。支給額と支給期間は雇用期間と賃金額の実績により異なります。コロナ離職のように倒産・解雇・雇い止めの場合のみならず、自己都合の場合でも、離職の日から一年以内に6ヶ月以上働いていた方。
最寄りのハローワーク
■詳しくはこちら 大阪労働局HP
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・未払賃金立替払制度(会社倒産の場合。未払賃金の8割)
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勤務先の倒産で未払いとなった賃金の8割(上限あり)を立て替えて支払ってもらえます
■詳しくはこちら
パンフレット(労働者健康安全機構HP)
リーフレット(労働者健康安全機構HP)
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- ■貸付(返済必要。但し、免除あり)
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・緊急小口資金(貸付。10万円~20万円)
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10万円~最大20万円の貸付をうけることができます。
1年間は返済不要、2年以内に返還 無利子・無保証人。新型コロナの影響で収入が減り、生計維持のため借入が必要な方
市町村の社会福祉協議会、各労働信用金庫
■詳しくはこちら 厚生労働省HP
■大阪府下の対応 大阪府社会福祉協議会HP
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・総合支援資金(貸付。最大60万円)
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2人以上世帯:最大60万円、単身世帯:最大45万円の貸付をうけることができます。
1年間は返済不要、10年以内に返還、無利子・無保証人新型コロナの影響で生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている方
市町村の社会福祉協議会
※緊急小口資金との併用可■詳しくはこちら 厚生労働省HP
■大阪府下の対応 大阪府社会福祉協議会HP
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- ■支払いの猶予・免除等
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・電気料金、ガス料金の支払猶予
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電気・ガス代の支払猶予
新型コロナウィルスの影響により、緊急小口資金の貸付を受けたことがあるか、これから受けようとする方、又は電気・ガス料金の支払いに困難な事情があると思われる方
各事業者の案内にしたがった特別措置の申請を行ってください。
■詳しくはこちら 経済産業省HP
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・公営住宅の家賃支払いの猶予
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各地方自治体ごとに、新型コロナウィルスによる家賃の減額を行っているところがあります。
公営住宅に入居されている方で新型コロナウィルスの影響で収入が減少した方
各地方自治体
■詳しくはこちら 国土交通省HP
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・国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険の保険料の減免・猶予
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新型コロナウィルスの影響で一定程度収入が下がった人
各市町村の各担当課
■詳しくはこちら 厚生労働省HP
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・国民年金保険料の免除・猶予
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新型コロナウィルスの影響で一定程度収入が下がった人
各市町村の各担当課
■詳しくはこちら 日本年金機構HP
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・住宅ローンの支払い猶予
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返済猶予などの条件変更を受けられる可能性があります。金融機関にご相談ください。
また、コロナ版ローン減免制度の利用もご検討ください。■詳しくはこちら 金融庁HP
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・奨学金の返済猶予
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失業等の経済的理由で返還が困難な場合、通算10年(120か月)を限度として返還猶予が受けられます。なお、災害、傷病、産休等の場合は、この制限はありません。
すでに返還猶予期限通算10年(120か月)を使い切っている場合も、今回の新型コロナウイルス感染症拡大の影響で返還困難となった場合は、さらに12か月を限度として返還猶予を求めることができるようになりました。申出は日本学生支援機構まで。
■詳しくはこちら 日本学生支援機構HP
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- ■資金の確保(売上げ以外の入りを増やす)― 給付金(返還不要)
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NEW!・緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金
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食品加工・製造・生産者、飲食関連の器具等の販売業、流通業、タクシー等移動サービス業、宿泊業、お土産屋等、幅広い事業が対象です!
令和3年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等
緊急事態宣言の再発令に伴い、
①緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること
または、
②緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと
により、本年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年比(or対前々年比)▲50%以上減少していること支給額法人は上限60万円
個人事業者等は上限30万円
※算出方法:前年(or前々年)1月から3月の事業収入-(前年(or前々年)同月比▲50%以上の月の事業収入×3)令和3年3月8日~令和3年5月31日
■詳しくはこちら
経済産業省ホームページ
一時支援金事務局ホームページ
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※令和3年2月15日で受付終了しました。・持続化給付金(個人自営業者・フリーランス。最大100万円)
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令和3年2月15日で受付終了しました。
■詳しくはこちら
持続化給付金
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※令和3年2月15日で受付終了しました。・持続化給付金(法人。最大200万円)
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※令和3年2月15日で受付終了しました。
■詳しくはこちら
持続化給付金
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※令和3年2月15日で受付終了しました。・【北区・中央区】令和2年11月及び12月感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金(大阪市・府共同)
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令和3年2月15日で受付終了しました。
■詳しくはこちら
大阪府HP
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※第1期の申請の受付は終了しました。・大阪府営業時間短縮協力金
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【第1期】
1月14日から2月7日まで、営業時間短縮要請に協力した飲食店等に対し、1店舗あたり最大150万円を支給。営業時間短縮要請を受けた飲食店等を有する、次の①~⑤の全てを満たす事業者
①大阪府域に飲食店・遊興施設(食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店舗)を有すること
②午後8時から翌午前5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、令和3年1月14日から2月7日までの期間、午前5時から午後8時までの間に営業時間を短縮する(休業も含む)とともに、酒類の提供は午前11時から午後7時までとすること
※ただし、準備期間が必要な場合もあるため、1月18日から要請を遵守している場合も対象
③令和3年1月14日までに、感染拡大予防ガイドラインを遵守し、同日までに、申請する店舗において感染防止宣言ステッカーを導入していること。令和3年1月18日からガイドライン及び要請を遵守している場合は、同日までにステッカーの導入をしていること。
④営業に関する必要な許認可等を取得していること
⑤令和3年1月14日以前に開業又は設立していること。また、申請する店舗において令和3年1月14日以前に営業を開始しており、営業実態があること。令和3年2月8日~3月22日
【第2期】
2月8日から2月28日まで、営業時間短縮要請に協力した飲食店等に対し、1店舗あたり最大126万円を支給。営業時間短縮要請を受けた飲食店等を有する、次の①~⑤の全てを満たす事業者
①大阪府域に飲食店・遊興施設(食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店舗)を有すること
②午後8時から翌午前5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、令和3年2月8日(又は開店日)から2月28日(又は閉店日)までの期間、午前5時から午後8時までの間に営業時間を短縮する(休業も含む)とともに、酒類の提供は午前11時から午後7時までとすること
③令和3年2月8日(又は開店日)までに、感染拡大予防ガイドラインを遵守し、同日までに、申請する店舗において感染防止宣言ステッカーを導入していること ④営業に関する必要な許認可等を取得していること
⑤令和3年2月28日以前に開業又は設立していること。また、申請する店舗において令和3年2月28日以前に営業を開始しており、営業実態があること。 令和3年2月9日から2月28日までの間に開店した場合は、開店日から令和3年5月19日までの全ての期間に店舗の営業実態があり、かつ当該期間において一定期間飲食店営業に係る売上があること。(3月1日以降に要請が解除されたにも関わらず、開店日から5月19日までの全ての期間を休業している場合は、本協力金の支給対象とならない。)令和3年3月8日~4月19日
■詳しくはこちら大阪府HP
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NEW! ・第3期 営業時間短縮協力金(令和3年3月大阪府・大阪市共同)
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3月1日から4月4日の35日間の営業時間短縮要請に協力した大阪市内の飲食店等に対し、1店舗あたり最大140万円を支給。
3月1日から4月4日まで営業時間短縮要請に協力した大阪市内の飲食店等
3月1日~4月4日までの期間、要請に応じた場合 1店舗あたり140万円(4万円×35日)
※3月1日~3月21日までの期間のみ要請に応じた場合1店舗あたり84万円
※賃料が60万円以上の場合は次の額を上乗せして支給
月額賃料 60万円以上80万円未満の場合:1万円/日
80万円以上100万円未満の場合:2万円/日
100万円以上の場合:3万円/日
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- ■資金の確保(売上げ以外の入りを増やす)―助成金・補助金(返還不要)
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支給対象期限が令和3年4月30日へ延長されました!・雇用調整助成金
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従業員に休業手当を支給した事業者は、最大で支給した額全額の助成を受けることができます。
解雇等せず雇用の維持に努めた中小企業については、助成率100%となります。
※令和2年6月12日より、従前の1人あたり日額8330円から15000円に引き上げられました。既に申請済みの方については、令和2年4月1日に遡って適用されます。
※1年を超えて引き続き受給することができるようになりました!(1年を超えて引き続き受給できる期間は令和3年6月30日まで)新型コロナウイルスの影響で売上が1か月5%以上減少した事業者。
一時的な休業等により労働者の雇用維持を図った事業主。令和2年4月1日から令和3年4月30日までの休業等に適用。■詳しくはこちら
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)(厚生労働省HP)
厚生労働省リーフレット
厚生労働省リーフレット
雇用調整助成金問合せ先一覧
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支給対象期間が令和3年3月31日まで延長されました! ・小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主向け)
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支払った賃金相当額全額(上限8330円→15000円)/人× 休暇取得日数
令和2年2月27日~12月31日までに、新型コロナウイルスによる小学校の休校等により、子どもの世話が必要となった労働者(正規・非正規問わず)に、年休とは別に有給の休暇を取得させた事業主
令和2年2月27日から同年9月30日までの休暇取得分⇒令和2年12月28日まで(受付終了)
令和2年10月1日から同年12月31日までの休暇取得分⇒令和3年3月31日まで
令和3年1月1日から同年3月31日までの休暇取得分⇒令和3年6月30日まで■詳しくはこちら
厚生労働省HP
厚生労働省リーフレット
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支給対象期間が令和3年3月31日まで延長されました! ・小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
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仕事ができなかった日について、一日当たり7500円(令和2年3月31日までは一日当たり4100円)
令和2年2月27日~令和3年3月31日までに、新型コロナウイルスによる小学校の休校等により、保護者として子どもの世話をするために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする方
令和2年2月27日から同年9月30日までの休暇取得分⇒令和2年12月28日まで(受付終了)
令和2年10月1日から同年12月31日までの分⇒令和3年3月31日まで
令和3年1月1日から同年3月31日までの分⇒令和3年6月30日まで■詳しくはこちら厚生労働省HP
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NEW! ・両立支援等助成金 育児休業等支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」(労働者を雇用する事業主向け)
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新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を行う労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対し、労働者1人あたり5万円、1事業主につき10人まで(上限50万円)を支給。
①次のどちらも実施されていること。
(イ)小学校等(小学校、保育園、幼稚園など)が臨時休業等になり、それに伴い子どもの世話を行う必要がある労働者が、特別有給休暇(賃金が全額支払われるもの)を取得できる制度の規定化。
(ロ)小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みとして、次のいずれかの社内周知。
・テレワーク勤務
・短時間勤務制度
・フレックスタイム制度
・始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)
・ベビーシッター費用補助制度等
②労働者一人につき、①の(イ)に定めた特別有給休暇を4時間以上取得したこと。特別有給休暇を取得した日 申請期間
令和3年4月1日~令和3年6月30日 令和3年4月1日~令和3年8月31日
令和3年7月1日~令和3年9月30日 令和3年7月1日~令和3年11月30日
令和3年10月1日~令和3年12月31日 令和3年10月1日~令和4年2月28日
令和4年1月1日~令和4年3月31日 令和4年1月1日~令和4年5月31日本社を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
■詳しくはこちら厚生労働省HP 厚生労働省リーフレット
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・小規模事業者持続化補助金
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上限100万円
・顧客への製品供給を継続するための設備投資や製品開発(例:店内飲食のみの店が出前のためのサイトを制作)
・非対面・遠隔でサービス提供するための設備投資(例:旅館が自動受付機を導入する)
・テレワーク環境の整備補助を申請する経費の1/6以上が、上記のいずれかの投資である場合、上限100万円を上限に、2/3まで補助。
■詳しくはこちら中小企業基盤整備機構HP
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令和3年2月15日で受付終了しました。・家賃支援給付金(最大で月額家賃の3分の2×6ヶ月)
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令和3年2月15日で受付終了しました。
■詳しくはこちら経済産業省HP
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- ■資金の確保(売上げ以外の入りを増やす)―新型コロナ特別貸付(返済必要)
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・政府系金融機関による融資(日本政策金融公庫・商工中金)
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特別貸付・特別利子補給制度による公的金融機関の無利子・無担保融資。最長据置期間5年、当初3年は実質無利子
新型コロナウイルスの影響を受けて(1)最近1カ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少(2)業歴3カ月以上1年1カ月未満の場合でも、過去3カ月の平均売上高が5%以上減少―などの条件を満たすこと。
■詳しくはこちら
経済産業省HP
資金繰り支援内容一覧表を参照(経済産業省HP)
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・民間金融機関による信用保証付き融資
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・一般保証(限度額2.8億円)
・売上高の減少率に応じてセーフティーネット4号、5号の特別制度(同2.8億円)の利用も可能
・別枠で危機関連保証(同2.8億円)も利用可能
これに都道府県の制度融資を活用すれば、実質無利子・無担保となることも。※すでに受けている信用保証付きの融資も、制度融資を活用した実質無利子融資への借り換えが可能。
■詳しくはこちら経済産業省HP
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・民間金融機関による実質無利子・無担保融資
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融資上限額3,000万円
売上高等が5%減少した場合、保証料ゼロと実質無利子で融資。
(SN4号・5号・危機関連保証が要件)■詳しくはこちら経済産業省HP
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・各地方自治体による融資
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各都道府県等による融資制度が用意されていますので、相談している金融機関を通じて、各地の制度をご確認ください。
■詳しくはこちら中小企業基盤整備機構HP
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- ■支出の削減(出ていくお金を減らす)
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・電気料金、ガス料金の支払猶予
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電気・ガス代の支払猶予
新型コロナウィルスの影響により、緊急小口資金の貸付を受けたことがあるか、これから受けようとする方、又は電気・ガス料金の支払いに困難な事情があると思われる方
各事業者の案内にしたがった特別措置の申請を行ってください。
■詳しくはこちら経済産業省HP
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・国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険の保険料の減免・猶予
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新型コロナウィルスの影響で一定程度収入が下がった人
各市町村の各担当課
■詳しくはこちら厚生労働省HP
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・国民年金保険料の免除・猶予
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新型コロナウィルスの影響で一定程度収入が下がった人
各市町村の各担当課
■詳しくはこちら日本年金機構HP
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・固定資産税・都市計画税の減免
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中小事業者の保有するすべての設備や建物等の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、売上の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とする。
2020年2~10月の任意の3ヶ月の売上が前年同期比30%以上50%未満減少した場合は1/2に軽減し、50%以上減少した場合は全額を免除する。■詳しくはこちら経済産業省HP
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・金融機関などからの借入返済の猶予・リスケジュール
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金融庁は金融機関に対し、事業者からの返済猶予等の要請に迅速・柔軟に対応するよう要請しています。金融機関も柔軟な対応を検討してくれるはずです。取引金融機関にぜひ相談を。
金融機関へのリスケ要請を含め、事業再生計画・遂行のサポートが必要な方は、弁護士にご相談ください。また、中小企業再生支援協議会でもコロナ対策メニューの用意があります。
また、コロナ版ローン減免制度の利用もご検討ください。
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・手形・小切手の不渡による銀行取引停止処分の猶予
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取引金融機関に予め申請することで 新型コロナウイルスの影響によって
(1)支払期日を過ぎた手形・小切手であっても取立や決済が行えるようになります。
(2)資金不足により不渡りとなった手形・小切手について不渡り報告への掲載・取引停止処分が猶予されます。■詳しくはこちら全国銀行協会(全国銀行協会HP)
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・賃料の支払い猶予
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国交省は業界団体に対し、賃料の支払い猶予への柔軟な対応を要請しています。賃料減額・免除に応じた賃貸人には、免除額の損金計上や固定資産税の納税猶予等の税務上の措置も用意されました。賃貸人との交渉にはこのような事情を説明することも重要です。
■詳しくはこちらビル賃貸事業者向け支援(国土交通省)
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NEW! ・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(仮称)
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新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のひとり親・ふたり親子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、児童一人当たり5万円を支給します。
①児童扶養手当受給者等(低所得のひとり親世帯)
②①以外の住民税非課税の子育て世帯(その他低所得の子育て世帯)児童一人当たり一律5万円
①低所得のひとり親世帯:児童扶養手当受給者について、支給情報をもとに(申請不要)、可能な限り早期に支給
※直近で収入が減少した世帯等についても、申請に基づき支給
②その他低所得の子育て世帯:今後、具体的な制度設計を行い、直近の所得情報の判明以降可能な限り早期に、申請に基づき支給■詳しくはこちら
厚生労働省HP
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支給対象期間が令和3年3月31日まで延長されました! ・小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主向け)
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支払った賃金相当額全額(上限8330円→15000円)/人× 休暇取得日数
令和2年2月27日~12月31日までに、新型コロナウイルスによる小学校の休校等により、子どもの世話が必要となった労働者(正規・非正規問わず)に、年休とは別に有給の休暇を取得させた事業主
令和2年2月27日から同年9月30日までの休暇取得分⇒令和2年12月28日まで(受付終了)
令和2年10月1日から同年12月31日までの休暇取得分⇒令和3年3月31日まで
令和3年1月1日から同年3月31日までの休暇取得分⇒令和3年6月30日まで■詳しくはこちら
厚生労働省HP
厚生労働省リーフレット
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※支給対象期間が令和3年3月31日まで延長されました! ・小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
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仕事ができなかった日について、一日当たり7500円(令和2年3月31日までは一日当たり4100円)
令和2年2月27日~令和3年3月31日までに、新型コロナウイルスによる小学校の休校等により、保護者として子どもの世話をするために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする方
令和2年2月27日から同年9月30日までの休暇取得分⇒令和2年12月28日まで(受付終了)
令和2年10月1日から同年12月31日までの休暇取得分⇒令和3年3月31日まで
令和3年1月1日から同年3月31日までの分⇒令和3年6月30日まで■詳しくはこちら厚生労働省HP
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NEW! ・両立支援等助成金 育児休業等支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」(労働者を雇用する事業主向け)
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新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を行う労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対し、労働者1人あたり5万円、1事業主につき10人まで(上限50万円)を支給。
①次のどちらも実施されていること。
(イ)小学校等(小学校、保育園、幼稚園など)が臨時休業等になり、それに伴い子どもの世話を行う必要がある労働者が、特別有給休暇(賃金が全額支払われるもの)を取得できる制度の規定化。
(ロ)小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みとして、次のいずれかの社内周知。
・テレワーク勤務
・短時間勤務制度
・フレックスタイム制度
・始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)
・ベビーシッター費用補助制度等
②労働者一人につき、①の(イ)に定めた特別有給休暇を4時間以上取得したこと。特別有給休暇を取得した日 申請期間
令和3年4月1日~令和3年6月30日 令和3年4月1日~令和3年8月31日
令和3年7月1日~令和3年9月30日 令和3年7月1日~令和3年11月30日
令和3年10月1日~令和3年12月31日 令和3年10月1日~令和4年2月28日
令和4年1月1日~令和4年3月31日 令和4年1月1日~令和4年5月31日本社を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
■詳しくはこちら 厚生労働省HP 厚生労働省リーフレット
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・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業(企業で働く方向け。ベビーシッター割引券を支給)
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小学校保育園が臨時休業となった場合に使えるベビーシッター割引券を支給。1日5枚、1ヶ月120枚まで
民間事業等に勤務し、小学校等が休校し、ベビーシッター利用しないと働き続けられない方
勤務先の会社に申込み
■詳しくはこちら全国保育サービス協会HP
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・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業(個人で就業されている方向け。ベビーシッター割引券を支給)
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小学校保育園が臨時休業となった場合に使えるベビーシッター割引券を支給。1日5枚、1ヶ月120枚まで
個人自営業、フリーランスで、小学校等が休校し、ベビーシッター利用しないと働き続けられない方
不全国保育サービス協会から委託を受けた団体へ申込み
■詳しくはこちら全国保育サービス協会HP
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・就学援助金の活用
(小・中学校等における学用品費・給食費等の援助 -
小学校、中学校、義務教育学校に就学する子のある家庭で、経済的な理由により教育費に困っておられる保護者に対し、学用品費や修学旅行費、給食費等の一部を援助するものです。
新型コロナウイルスの影響で家計が急変したご家庭は、制度の対象になる場合があります。■詳しくはこちら文部科学省HP
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・高校等就学支援金制度の活用
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高等学校における就学支援金などの授業料等を支援する制度。
各都道府県や市町村、学校において、高等学校等就学支援金や奨学給付金に加え、独自の経済的支援などを実施しています。
都道府県や通われている学校等にお問合せください。■詳しくはこちら文部科学省HP
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・「高等教育修学支援新制度」大学等の学費減免と給付型の奨学金
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新型コロナの影響でご両親や学生自身の収入が大きく減った方のため、新たに、学費の減免や奨学金の給付を行います。
2019年度の申込時に対象外となった方も、支給対象になる可能性があります。住民税非課税世帯・準ずる世帯の学生(4人世帯の目安年収 ~380万円)
※ 新型コロナウイルス感染症による影響で家計が急変した後の1ヶ月程度の所得で判定国公立大 入学金約28万円/授業料約54万円/自宅外約80万円
各所属の大学等の学生課や奨学金窓口・日本学生支援機構奨学金相談センター
■詳しくはこちら文部科学省
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・「学びの継続」のための学生支援緊急給付金(最大で20万円)
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アルバイト収入が大きく減少し、学費や生活費が賄えない学生(自宅生を含む)に、最大20万円を支給します。学生からの自己申告等を基に各大学等で判断します。まずは通学中の各大学等へ相談を。
国公私立大学(大学院含む)・短大・高専・専門学校等 ※留学生を含む
家庭から自立してアルバイト収入により学費等を賄っている学生等で、新型コロナの影響でアルバイト収入が大幅に減少し、大学等での修学継続が困難になっている者。
住民税非課税世帯の学生 20万円/それ以外の学生 10万円
各所属の大学等
■詳しくはこちら「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』 の創設
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・「高等教育修学支援新制度」大学等の学費減免と給付型の奨学金
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新型コロナの影響でご両親や学生自身の収入が大きく減った方のため、新たに、学費の減免や奨学金の給付を行います。
2019年度の申込時に対象外となった方も、支給対象になる可能性があります。住民税非課税世帯・準ずる世帯の学生(4人世帯の目安年収 ~380万円)
※ 新型コロナウイルス感染症による影響で家計が急変した後の1ヶ月程度の所得で判定国公立大 入学金約28万円/授業料約54万円/自宅外約80万円
各所属の大学等の学生課や奨学金窓口・日本学生支援機構奨学金相談センター
■詳しくはこちら
文部科学省
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・緊急特別無利子貸与型奨学金
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新型コロナの影響でご両親や学生自身の収入が大きく減った方のため、新たに無利子の貸与(最大で月額12万円)を行います。
申込み後、最短で翌月振込
貸与月額 従来の最大6.4万円から最大12万円まで増額
年収目安を従来の850万円から1200万円に拡充(4人世帯、私大、自宅外)各所属の大学等の学生課や奨学金窓口・日本学生支援機構奨学金相談センター
■詳しくはこちら日本学生支援機構
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・各大学等ごとの緊急授業料の減免と独自の学生支援金
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各大学、専門学校でも、独自の授業料減免制度や学生への支援金給付などを実施し始めています。詳細は、各大学等のHPから確認してください。
■詳しくはこちら
各大学の「新型コロナウイルス感染症」の対応について【北海道~東京】
各大学の「新型コロナウイルス感染症」の対応について【神奈川~九州・沖縄】
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※3か月間の再支給の申請期間が令和3年6月末までに延長されました。・住居確保給付金(家賃3ヶ月~12ヶ月分)
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3か月から最長9か月分の家賃が支給されます(上限あり)。
令和3年1月1日以降は最長で12か月まで延長することが可能になります(※令和2年度中に新規申請して受給を開始した方に限ります)。・離職・廃業等後2年以内の方
・休業等により収入が減収し、家賃の支払いが困難な方(パート・アルバイト・フリーランス・学生等含む)各市町村・区
■詳しくはこちら住居確保給付金のご案内
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・傷病手当金(新型コロナウィルスに感染して療養のために休業している場合)
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休業4日目以降分の手当 直近12ヶ月の平均標準報酬月額の30分の1の3分の2に相当する額×支給日数(最長1年6ヶ月)
健康保険等の被保険者が、業務災害以外の病気やケガの療養のために仕事を休んだ場合
加入する健康保険の保険者(健康保険組合)
※ 国民健康保険・後期高齢者医療についても、国が全額支援するため、条例等で傷病手当金を支給する市町村が多いと思われるので確認する。■詳しくはこちら厚生労働省HP
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・労災保険休業補償(業務上で感染した場合。休業分のおよそ8割を補償。)
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休業4日目から 休業1日につき給付基礎日額の80%相当額
業務上で感染し労働することができなくなった方
各労働基準監督署
■詳しくはこちら
厚生労働省リーフレット
厚生労働省HP
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※このページの情報は、随時更新していきます。
新型コロナ対策支援カード
作成:永野 海 弁護士(静岡県弁護士会所属)
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個人用
※クリックでPDF書類が開きます。 -
事業者用
※クリックでPDF書類が開きます。
外部リンク集
- 支援情報(総合)
- ① 内閣官房 新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援のご案内
- ② 生活を支えるための支援のご案内:厚生労働省
- ③ 経済産業省の支援策
- ④ ご利用くださいお役立ち情報:首相官邸
- ⑤ 新型コロナウイルス感染症に関する支援策等について:困窮者支援情報共有サイト
- 新型コロナウイルス感染症について
- ① 首相官邸 新型コロナウイルス感染症に備えて