新型コロナウイルス
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誰ひとり取り残さない
~あらゆるひとに弁護士の力を~
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・住居確保給付金(家賃3ヶ月~9ヶ月分)
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3か月から最長9か月分の家賃が支給されます(上限あり)。
・離職、廃業等後2年以内の方
・休業等により収入が減収し、家賃の支払いが困難な方(パート・アルバイト・フリーランス・学生等含む)各市町村・区
■詳しくはこちら 厚生労働省HP
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・子育て世帯臨時特別給付金(子ども1人につき1万円)
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子ども1人につき1万円が支給されます。
本年4月分の児童手当を受給している方(所得制限あり)
不要。各居住市町村から連絡があります。
■詳しくはこちら 内閣官房HP
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※令和2年9月30日までの分については、令和2年12月28日が申請期限です!ご注意ください。 ・小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
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仕事ができなかった日について、一日当たり7500円(令和2年3月31日までは一日当たり4100円)
令和2年2月27日~12月31日までに、新型コロナウイルスによる小学校の休校等により、保護者として子どもの世話をするために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする方
令和2年2月27日から同年9月30日までの休暇取得分⇒令和2年12月28日まで
令和2年10月1日から同年12月31日までの休暇取得分⇒令和3年3月31日まで■詳しくはこちら厚生労働省HP
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・ひとり親世帯臨時特別給付金(申請でプラス5万円)
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ひとり親世帯の方を対象に、1人目は5万円、2人目以降は一人当たり3万円が支給されます(基礎給付)。
コロナで収入が急減した方に対しては、申請により、5万円の追加支給も用意されています(追加給付)。①児童扶養手当を受給している方
②児童扶養手当の代わりに公的年金給付等を受給している方
③収入が児童扶養手当を受給している方と同じくらいまで減少している方各市町村・区
※①の方の基礎給付のみ申請不要。
それ以外の方は申請が必要です。■詳しくはこちら 厚生労働省HP
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※令和2年9月までの休業期間分については、令和2年12月31日が締切です!ご注意ください。 ・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
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勤め先から休業手当が支給されない場合に、休業前賃金の80%(月額上限33万円)が支給されます。パートの方がコロナの影響でシフトを減らされた場合なども対象となります。
令和2年4月1日から12月31日までの間に事業主が休業させ、休業期間中に休業手当を受けることができなかった中小企業の労働者
厚労省のウエブサイトに申請の方法が示されているほか,新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター 0120-221-276 で相談することができます。
休業した期間 締切日(郵送の場合は必着)
令和2年4月~9月 令和2年12月31日(木)
令和2年10月~12月 令和3年3月31日(水)「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」をかたる詐欺にご注意ください!
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関して、厚生労働省等の職員が労働者のご自宅を訪問したり電話で金融機関の暗証番号を聞くこと、手数料などの金銭を求めることはありません。■詳しくはこちら 厚生労働省HP
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・雇用保険失業給付
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いわゆる「失業手当」です。
新型コロナの影響による自己都合の場合、会社都合退職と同じ扱いとなり、離職の7日後から支給されます。支給額と支給期間は雇用期間と賃金額の実績により異なります。コロナ離職のように倒産・解雇・雇い止めの場合のみならず、自己都合の場合でも、離職の日から一年以内に6ヶ月以上働いていた方。
最寄りのハローワーク
■詳しくはこちら 大阪労働局HP
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・未払賃金立替払制度(会社倒産の場合。未払賃金の8割)
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勤務先の倒産で未払いとなった賃金の8割(上限あり)を立て替えて支払ってもらえます
■詳しくはこちら
パンフレット(労働者健康安全機構HP)
リーフレット(労働者健康安全機構HP)
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- ■貸付(返済必要。但し、免除あり)
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・緊急小口資金(貸付。10万円~20万円)
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10万円~最大20万円の貸付をうけることができます。
1年間は返済不要、2年以内に返還 無利子・無保証人。新型コロナの影響で収入が減り、生計維持のため借入が必要な方
市町村の社会福祉協議会、各労働信用金庫
■詳しくはこちら 厚生労働省HP
■大阪府下の対応 大阪府社会福祉協議会HP
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・総合支援資金(貸付。最大60万円)
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2人以上世帯:最大60万円、単身世帯:最大45万円の貸付をうけることができます。
1年間は返済不要、10年以内に返還、無利子・無保証人新型コロナの影響で生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている方
市町村の社会福祉協議会
※緊急小口資金との併用可■詳しくはこちら 厚生労働省HP
■大阪府下の対応 大阪府社会福祉協議会HP
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- ■支払いの猶予・免除等
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・電気料金、ガス料金の支払猶予
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2月分以降の電気料金・ガス料金が、最大3ヶ月支払猶予
新型コロナウィルスの影響により、各都道府県社会福祉協議会から緊急貸付を受けている方等
各事業者の案内にしたがった特別措置の申請を行ってください。
■詳しくはこちら 経済産業省HP
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・国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険の保険料の減免・猶予
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新型コロナウィルスの影響で一定程度収入が下がった人
各市町村の各担当課
■詳しくはこちら 厚生労働省HP
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・国民年金保険料の免除・猶予
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新型コロナウィルスの影響で一定程度収入が下がった人
各市町村の各担当課
■詳しくはこちら 日本年金機構HP
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・所得税、地方税、固定資産税の支払い猶予
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申請により、原則1年間の納税猶予、猶予期間中の延滞税の免除、財産の差押等の猶予が認められます。
令和2年2月から納期限までの任意の期間(1か月以上)において、収入が前年同期に比べ約20%以上減少し、一時の納税が困難と認められる場合
国税は所轄の税務署、地方税は各市の市民税課
■詳しくはこちら
財務省のリーフレット(財務省HP)
地方税(総務省のリーフレット)(総務省HP)
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・住宅ローンの支払い猶予
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返済猶予などの条件変更を受けられる可能性があります。金融機関にご相談ください。
また、コロナ版ローン減免制度の利用もご検討ください。■詳しくはこちら 金融庁HP
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・奨学金の返済猶予
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失業等の経済的理由で返還が困難な場合、通算10年(120か月)を限度として返還猶予が受けられます。なお、災害、傷病、産休等の場合は、この制限はありません。
すでに返還猶予期限通算10年(120か月)を使い切っている場合も、今回の新型コロナウイルス感染症拡大の影響で返還困難となった場合は、さらに12か月を限度として返還猶予を求めることができるようになりました。申出は日本学生支援機構まで。
■詳しくはこちら 日本学生支援機構HP
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- ■資金の確保(売上げ以外の入りを増やす)― 給付金(返還不要)
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※支援対象が拡大されました!・持続化給付金(個人自営業者・フリーランス。最大100万円)
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最大100万円を給付。
①昨年以前に創業された事業者で、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者(1~12月の内、ひと月でも半減の月があれば該当) に加え新たに
②2020年1月~3月の間に新規創業された事業者の方々
③主たる収入を雑所得又は給与所得として確定申告しているが、実際はフリーランスを含む個人事業者である方々
が、対象となりました(なお、売上減少基準の算定方法はリンク先でご確認ください。)。前年総売上 ー(前年同月比▲50%月の売上×12)
※1~12月の内、ひと月でも半減の月があれば該当。■詳しくはこちら
持続化給付金に関するよくあるお問合せ(経済産業省HP)
持続化給付金 に関するお知らせ(経済産業省HP)
支援対象が拡大しています(経済産業省、中小企業庁)
持続化給付金に関する重要なお知らせ(経済産業省HP)
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※支援対象が拡大されました!・持続化給付金(法人。最大200万円)
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最大200万円を給付。
①昨年以前に創業された方で、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者(1~12月の内、ひと月でも半減の月があれば該当)に加え新たに、
②2020年1月~3月の間に新規創業された事業者の方々
が、対象となりました(なお、売上減少基準についての算定方法はリンク先でご確認ください。)。前年総売上 ー(前年同月比▲50%月の売上×12)
※1~12月の内、ひと月でも半減の月があれば該当。■詳しくはこちら
持続化給付金に関するよくあるお問合せ(経済産業省HP)
持続化給付金 に関するお知らせ(経済産業省HP)
支援対象が拡大しています(経済産業省、中小企業庁)
持続化給付金に関する重要なお知らせ(経済産業省HP)
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NEW 12/21更新・(仮称)【大阪市】令和2年11月-12月 感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金
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11月27日から12月15日まで、大阪市北区・中央区の接待を伴う飲食店や居酒屋等に対する時短営業要請・休業要請に応じた事業者に1店舗あたり58万円を支給。
【対象区域】大阪市北区・中央区(区域内に施設(店舗)を有すること)
【対象施設】①接待を伴う飲食店(キャバレー、ホストクラブ等)、②政令の定める酒類の提供を行う飲食店(バー、ナイトクラブ、カラオケ店等)、③酒類の提供を行う飲食店(居酒屋、レストラン等)対象施設(店舗)を運営しており、令和2年11月27日(金曜日)から令和2年12月15日(金曜日)までの全ての期間、要請を遵守していること
①および②の施設のうち、感染防止宣言ステッカーを導入していない施設→休業を要請、感染防止宣言ステッカー導入店→営業時間短縮(5時~21時)を要請
③の施設は令和2年12月15日までに感染防止宣言ステッカーの導入および営業時間短縮(5時~21時)を要請令和2年12月16日~令和3年1月29日
■詳しくはこちら大阪府HP
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・(仮称)【大阪市・大阪府】令和2年12月感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金
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12月16日から12月29日まで、大阪市全域の接待を伴う飲食店や居酒屋等に対する時短営業要請・休業要請に応じた事業者に1店舗あたり76万円を支給。
【対象区域】大阪市全域(大阪市全域に施設(店舗)を有すること)
【対象施設】①接待を伴う飲食店(キャバレー、ホストクラブ等)、②政令の定める酒類の提供を行う飲食店(バー、ナイトクラブ、カラオケ店等)、③酒類の提供を行う飲食店(居酒屋、レストラン等)令和2年12月15日までに対象施設(店舗)を運営しており、令和2年12月16日(水曜日)から令和2年12月29日(火曜日)までの全ての期間、要請を遵守していること
①および②の施設のうち、感染防止宣言ステッカーを導入していない施設→休業を要請、感染防止宣言ステッカー導入店→営業時間短縮(5時~21時)を要請 ③の施設は令和2年12月29日までに感染防止宣言ステッカーの導入および営業時間短縮(5時~21時)を要請
令和3年1月4日以降予定
■詳しくはこちら大阪市HP
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- ■資金の確保(売上げ以外の入りを増やす)―助成金・補助金(返還不要)
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※給付が増額され、支給対象期間も延長されました!・雇用調整助成金
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従業員に休業手当を支給した事業者は、最大で支給した額全額の助成を受けることができます。
解雇等せず雇用の維持に努めた中小企業については、助成率100%となります。
※令和2年6月12日より、従前の1人あたり日額8330円から15000円に引き上げられました。既に申請済みの方については、令和2年4月1日に遡って適用されます。
※支給対象期限が、令和2年9月30日から令和2年12月31日へ延長されました。新型コロナウイルスの影響で売上が1か月5%以上減少した事業者。
一時的な休業等により労働者の雇用維持を図った事業主。令和2年4月1日から令和2年12月31日までの休業等に適用。■詳しくはこちら
雇用調整助成金の特例措置等を延長します(厚生労働省HP)
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例(厚生労働省HP)
厚生労働省リーフレット
雇用調整助成金問合せ先一覧
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※令和2年9月30日までの休暇取得分については、令和2年12月28日が申請期限です!ご注意ください。 ・小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主向け)
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支払った賃金相当額全額(上限8330円→15000円)/人× 休暇取得日数
令和2年2月27日~12月31日までに、新型コロナウイルスによる小学校の休校等により、子どもの世話が必要となった労働者(正規・非正規問わず)に、年休とは別に有給の休暇を取得させた事業主
令和2年2月27日から同年9月30日までの休暇取得分⇒令和2年12月28日まで
令和2年10月1日から同年12月31日までの休暇取得分⇒令和3年3月31日まで■詳しくはこちら厚生労働省HP
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※令和2年9月30日までの分については、令和2年12月28日が申請期限です!ご注意ください。 ・小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
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仕事ができなかった日について、一日当たり7500円(令和2年3月31日までは一日当たり4100円)
令和2年2月27日~12月31日までに、新型コロナウイルスによる小学校の休校等により、保護者として子どもの世話をするために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする方
令和2年2月27日から同年9月30日までの休暇取得分⇒令和2年12月28日まで
令和2年10月1日から同年12月31日までの休暇取得分⇒令和3年3月31日まで■詳しくはこちら厚生労働省HP
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・小規模事業者持続化補助金
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上限100万円
・顧客への製品供給を継続するための設備投資や製品開発(例:店内飲食のみの店が出前のためのサイトを制作)
・非対面・遠隔でサービス提供するための設備投資(例:旅館が自動受付機を導入する)
・テレワーク環境の整備補助を申請する経費の1/6以上が、上記のいずれかの投資である場合、上限100万円を上限に、2/3まで補助。
■詳しくはこちら中小企業基盤整備機構HP
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申請期間は令和3年1月15日までです!・家賃支援給付金(最大で月額家賃の3分の2×6ヶ月)
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新型コロナウイルスの影響で売上が急減した事業者に対し、月額賃料の2/3(一定額以上については1/3)×6か月分を支給します。
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等で、5~12月の間に、①②のどちらかに該当する方
①いずれか1か月の売上が前年同月と比べて50%以上減少
②連続する3か月の売上が、が前年同月と比べて30%以上減少①法人の場合
■ア.家賃月額(複数店舗の場合はその総額)が75万円以下の場合/家賃月額×2/3×6か月分
■イ.家賃月額(複数店舗の場合はその総額)が75万円より高く225万円より安い場合/【50万円+(家賃月額-75万円)×1/3】×6か月分
■ウ.家賃月額(複数店舗の場合はその総額)が225万円より高い場合/100万円×6か月分
②個人事業の場合
■ア.家賃月額(複数店舗の場合はその総額)が37万5000円以下の場合/家賃月額×2/3×6か月分
■イ.家賃月額(複数店舗の場合はその総額)が37万5000円より高く112万5000円より安い場合/【25万円+(家賃月額-37万5000円)×1/3】×6か月分
■ウ.家賃月額(複数店舗の場合はその総額)が112万5000円より高い場合/50万円×6か月分家賃支援給付金コールセンター 0120-653-930
■詳しくはこちら経済産業省HP
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- ■資金の確保(売上げ以外の入りを増やす)―新型コロナ特別貸付(返済必要)
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・政府系金融機関による融資(日本政策金融公庫・商工中金)
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特別貸付・特別利子補給制度による公的金融機関の無利子・無担保融資。最長据置期間5年、当初3年は実質無利子
新型コロナウイルスの影響を受けて(1)最近1カ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少(2)業歴3カ月以上1年1カ月未満の場合でも、過去3カ月の平均売上高が5%以上減少―などの条件を満たすこと。
■詳しくはこちら
経済産業省HP
資金繰り支援内容一覧表を参照(経済産業省HP)
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・民間金融機関による信用保証付き融資
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・一般保証(限度額2.8億円)
・売上高の減少率に応じてセーフティーネット4号、5号の特別制度(同2.8億円)の利用も可能
・別枠で危機関連保証(同2.8億円)も利用可能
これに都道府県の制度融資を活用すれば、実質無利子・無担保となることも。※すでに受けている信用保証付きの融資も、制度融資を活用した実質無利子融資への借り換えが可能。
■詳しくはこちら経済産業省HP
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・民間金融機関による実質無利子・無担保融資
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融資上限額3,000万円
売上高等が5%減少した場合、保証料ゼロと実質無利子で融資。
(SN4号・5号・危機関連保証が要件)■詳しくはこちら経済産業省HP
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・各地方自治体による融資
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各都道府県等による融資制度が用意されていますので、相談している金融機関を通じて、各地の制度をご確認ください。
■詳しくはこちら中小企業基盤整備機構HP
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- ■支出の削減(出ていくお金を減らす)
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・電気料金、ガス料金の支払猶予
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2月分以降の電気料金・ガス料金が、最大3ヶ月支払猶予
新型コロナウィルスの影響により、各都道府県社会福祉協議会から緊急貸付を受けている方等
各事業者の案内にしたがった特別措置の申請を行ってください。
■詳しくはこちら経済産業省HP
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・国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険の保険料の減免・猶予
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新型コロナウィルスの影響で一定程度収入が下がった人
各市町村の各担当課
■詳しくはこちら厚生労働省HP
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・国民年金保険料の免除・猶予
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新型コロナウィルスの影響で一定程度収入が下がった人
各市町村の各担当課
■詳しくはこちら日本年金機構HP
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・所得税、地方税、固定資産税の支払い猶予
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申請により、原則1年間の納税猶予、猶予期間中の延滞税の免除、財産の差押等の猶予が認められます。
令和2年2月から納期限までの任意の期間(1か月以上)において、収入が前年同期に比べ約20%以上減少し、一時の納税が困難と認められる場合
国税は所轄の税務署、地方税は各市の市民税課
■詳しくはこちら
財務省のリーフレット(財務省HP)
地方税(総務省のリーフレット)(総務省HP)
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・固定資産税・都市計画税の減免
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中小事業者の保有するすべての設備や建物等の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、売上の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とする。
2020年2~10月の任意の3ヶ月の売上が前年同期比30%以上50%未満減少した場合は1/2に軽減し、50%以上減少した場合は全額を免除する。■詳しくはこちら経済産業省HP
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・社会保険料(厚生年金保険料・労働保険料等)の猶予の特例
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1年間の納付が猶予されます。延滞金なし、担保不要。
令和2年2月から納期限までの任意の期間(1ヵ月以上)において、収入が前年同期に比べ約20%以上減少し、一時の納付が困難と認められる場合
年金事務所
■詳しくはこちら
厚生年金保険料について(日本年金機構HP)
労働保険料について(厚生労働省HP)
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・金融機関などからの借入返済の猶予・リスケジュール
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金融庁は金融機関に対し、事業者からの返済猶予等の要請に迅速・柔軟に対応するよう要請しています。金融機関も柔軟な対応を検討してくれるはずです。取引金融機関にぜひ相談を。
金融機関へのリスケ要請を含め、事業再生計画・遂行のサポートが必要な方は、弁護士にご相談ください。また、中小企業再生支援協議会でもコロナ対策メニューの用意があります。
また、コロナ版ローン減免制度の利用もご検討ください。
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・手形・小切手の不渡による銀行取引停止処分の猶予
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取引金融機関に予め申請することで 新型コロナウイルスの影響によって
(1)支払期日を過ぎた手形・小切手であっても取立や決済が行えるようになります。
(2)資金不足により不渡りとなった手形・小切手について不渡り報告への掲載・取引停止処分が猶予されます。■詳しくはこちら全国銀行協会(全国銀行協会HP)
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・賃料の支払い猶予
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国交省は業界団体に対し、賃料の支払い猶予への柔軟な対応を要請しています。賃料減額・免除に応じた賃貸人には、免除額の損金計上や固定資産税の納税猶予等の税務上の措置も用意されました。賃貸人との交渉にはこのような事情を説明することも重要です。
■詳しくはこちらビル賃貸事業者向け支援(国土交通省)
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- ■事業者様向けYouTube動画
「『コロナ倒産』を回避する!危機対応の資金繰り対策」 (NICHIBENREN TV) -
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・資金を増やす方法、資金を減らさない方法について、事業再生に詳しい弁護士をはじめとする専門家が、日々のご相談内容を踏まえて徹底的に議論し、コロナショックを乗り切る資金繰り対策の動画を作り、日弁連公式動画チャンネル「NICHIBENREN TV」に掲載しました。
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■第1回 企画説明(宮原一東弁護士)
概要PDF
https://www.youtube.com/watch?v=imr4WpiDKSc&t=57s■第2回 会社の再建は命の再建(村松謙一弁護士)
概要PDF
https://www.youtube.com/watch?v=Imi4IXdcU54&t=15s■第3回 資金繰り維持の必要性(三村藤明弁護士)
概要PDF
https://www.youtube.com/watch?v=awqfD0tdVJw&t=14s■第4回 新規融資を受けるためのポイント(堂野達之弁護士)
概要PDF
https://www.youtube.com/watch?v=LkCu40SpyeE&t=9s■第5回 支出の抑制・コントロール(大宅達郎弁護士)
概要PDF
https://www.youtube.com/watch?v=lNDF8K2xDbA&t=622s■第6回 資金繰り表作成のポイント(宮原一東弁護士)
概要PDF
https://www.youtube.com/watch?v=gRqJESPPAAg&t=18s■第7回 経営者の心構え、金融機関交渉のポイント(宮原一東弁護士)
概要PDF
https://www.youtube.com/watch?v=qw1yt4bo9-I&t=35s■第8回 中小企業再生支援協議会の特例リスケジュール(経済産業省 横田直忠氏)
概要PDF
https://www.youtube.com/watch?v=XaPQnEwmlaE&t=69s
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・子育て世帯特別給付金(子ども1人につき1万円)
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子ども1人につき1万円
本年4月分の児童手当を受給している方(所得制限あり)
不要。各居住市町村から連絡があります。
■詳しくはこちら厚生労働省HP
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・ひとり親世帯臨時特別給付金(申請でプラス5万円)
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ひとり親世帯の方を対象に、1人目は5万円、2人目以降は一人当たり3万円が支給されます(基礎給付)。
コロナで収入が急減した方に対しては、申請により、5万円の追加支給も用意されています(追加給付)。①児童扶養手当を受給している方
②児童扶養手当の代わりに公的年金給付等を受給している方
③収入が児童扶養手当を受給している方と同じくらいまで減少している方各市町村・区
※①の方の基礎給付のみ申請不要。
それ以外の方は申請が必要です。■詳しくはこちら 厚生労働省HP
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※令和2年9月30日までの休暇取得分については、令和2年12月28日が申請期限です!ご注意ください。 ・小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主向け)
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支払った賃金相当額全額(上限8330円→15000円)/人× 休暇取得日数
令和2年2月27日~12月31日までに、新型コロナウイルスによる小学校の休校等により、子どもの世話が必要となった労働者(正規・非正規問わず)に、年休とは別に有給の休暇を取得させた事業主
令和2年2月27日から同年9月30日までの休暇取得分⇒令和2年12月28日まで
令和2年10月1日から同年12月31日までの休暇取得分⇒令和3年3月31日まで■詳しくはこちら厚生労働省HP
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※令和2年9月30日までの分については、令和2年12月28日が申請期限です!ご注意ください。 ・小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
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仕事ができなかった日について、一日当たり7500円(令和2年3月31日までは一日当たり4100円)
令和2年2月27日~12月31日までに、新型コロナウイルスによる小学校の休校等により、保護者として子どもの世話をするために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする方
令和2年2月27日から同年9月30日までの休暇取得分⇒令和2年12月28日まで
令和2年10月1日から同年12月31日までの休暇取得分⇒令和3年3月31日まで■詳しくはこちら厚生労働省HP
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・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業(企業で働く方向け。ベビーシッター割引券を支給)
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小学校保育園が臨時休業となった場合に使えるベビーシッター割引券を支給。1日5枚、1ヶ月120枚まで
民間事業等に勤務し、小学校等が休校し、ベビーシッター利用しないと働き続けられない方
勤務先の会社に申込み
■詳しくはこちら全国保育サービス協会HP
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・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業(個人で就業されている方向け。ベビーシッター割引券を支給)
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小学校保育園が臨時休業となった場合に使えるベビーシッター割引券を支給。1日5枚、1ヶ月120枚まで
個人自営業、フリーランスで、小学校等が休校し、ベビーシッター利用しないと働き続けられない方
不全国保育サービス協会から委託を受けた団体へ申込み
■詳しくはこちら全国保育サービス協会HP
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・就学援助金の活用
(小・中学校等における学用品費・給食費等の援助 -
小学校、中学校、義務教育学校に就学する子のある家庭で、経済的な理由により教育費に困っておられる保護者に対し、学用品費や修学旅行費、給食費等の一部を援助するものです。
新型コロナウイルスの影響で家計が急変したご家庭は、制度の対象になる場合があります。■詳しくはこちら文部科学省HP
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・高校等就学支援金制度の活用
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高等学校における就学支援金などの授業料等を支援する制度。
各都道府県や市町村、学校において、高等学校等就学支援金や奨学給付金に加え、独自の経済的支援などを実施しています。
都道府県や通われている学校等にお問合せください。■詳しくはこちら文部科学省HP
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・「高等教育修学支援新制度」大学等の学費減免と給付型の奨学金
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新型コロナの影響でご両親や学生自身の収入が大きく減った方のため、新たに、学費の減免や奨学金の給付を行います。
2019年度の申込時に対象外となった方も、支給対象になる可能性があります。住民税非課税世帯・準ずる世帯の学生(4人世帯の目安年収 ~380万円)
※ 新型コロナウイルス感染症による影響で家計が急変した後の1ヶ月程度の所得で判定国公立大 入学金約28万円/授業料約54万円/自宅外約80万円
各所属の大学等の学生課や奨学金窓口・日本学生支援機構奨学金相談センター
■詳しくはこちら日本学生支援機構
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・「学びの継続」のための学生支援緊急給付金(最大で20万円)
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アルバイト収入が大きく減少し、学費や生活費が賄えない学生(自宅生を含む)に、最大20万円を支給します。学生からの自己申告等を基に各大学等で判断します。まずは通学中の各大学等へ相談を。
国公私立大学(大学院含む)・短大・高専・専門学校等 ※留学生を含む
家庭から自立してアルバイト収入により学費等を賄っている学生等で、新型コロナの影響でアルバイト収入が大幅に減少し、大学等での修学継続が困難になっている者。
住民税非課税世帯の学生 20万円/それ以外の学生 10万円
各所属の大学等
■詳しくはこちら「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』 の創設
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・緊急特別無利子貸与型奨学金
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新型コロナの影響でご両親や学生自身の収入が大きく減った方のため、新たに無利子の貸与(最大で月額12万円)を行います。
申込み後、最短で翌月振込
貸与月額 従来の最大6.4万円から最大12万円まで増額
年収目安を従来の850万円から1200万円に拡充(4人世帯、私大、自宅外)各所属の大学等の学生課や奨学金窓口・日本学生支援機構奨学金相談センター
■詳しくはこちら日本学生支援機構
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・各大学等ごとの緊急授業料の減免と独自の学生支援金
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各大学、専門学校でも、独自の授業料減免制度や学生への支援金給付などを実施し始めています。詳細は、各大学等のHPから確認してください。
■詳しくはこちら
各大学の「新型コロナウイルス感染症」の対応について【北海道~東京】
各大学の「新型コロナウイルス感染症」の対応について【神奈川~九州・沖縄】
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・住居確保給付金(家賃3ヶ月~9ヶ月分)
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3か月から最長9か月分の家賃が支給されます(上限あり)。
・離職・廃業等後2年以内の方
・休業等により収入が減収し、家賃の支払いが困難な方(パート・アルバイト・フリーランス・学生等含む)各市町村・区
■詳しくはこちら住居確保給付金のご案内
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・傷病手当金(新型コロナウィルスに感染して療養のために休業している場合)
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休業4日目以降分の手当 直近12ヶ月の平均標準報酬月額の30分の1の3分の2に相当する額×支給日数(最長1年6ヶ月)
健康保険等の被保険者が、業務災害以外の病気やケガの療養のために仕事を休んだ場合
加入する健康保険の保険者(健康保険組合)
※ 国民健康保険・後期高齢者医療についても、国が全額支援するため、条例等で傷病手当金を支給する市町村が多いと思われるので確認する。■詳しくはこちら厚生労働省HP
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・労災保険休業補償(業務上で感染した場合。休業分のおよそ8割を補償。)
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休業4日目から 休業1日につき給付基礎日額の80%相当額
業務上で感染し労働することができなくなった方
各労働基準監督署
■詳しくはこちら厚生労働省HP
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※このページの情報は、随時更新していきます。
新型コロナ対策支援カード
作成:永野 海 弁護士(静岡県弁護士会所属)
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個人用
※クリックでPDF書類が開きます。 -
事業者用
※クリックでPDF書類が開きます。
外部リンク集
- 支援情報(総合)
- ① 内閣官房 新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援のご案内
- ② 生活を支えるための支援のご案内:厚生労働省
- ③ 経済産業省の支援策
- ④ ご利用くださいお役立ち情報:首相官邸
- ⑤ 新型コロナウイルス感染症に関する支援策等について:困窮者支援情報共有サイト
- 新型コロナウイルス感染症について
- ① 首相官邸 新型コロナウイルス感染症に備えて