新型コロナウイルス
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新型コロナウイルスに関する

Q&A

コロナ版ローン減免制度

  • 再度の借入れ

    コロナ版ローン減免制度を利用して債務の減免を受けた後に、また住宅ローンを組むことはできるのですか?

    コロナ版ローン減免制度を利用しても信用情報登録機関に事故情報として登録されませんので、破産手続等とは異なり信用情報に傷がつきません(いわゆるブラックリストに載りません)。ですから、コロナ版ローン減免制度を利用して債務の減免を受けた後に、再び住宅ローンを組むことは可能です。

  • 減免対象は?

    いつ負ったローンでも減免の対象になるのですか?

    ①2020年2月1日までに負った債務に加えて、②新型コロナウイルスの影響による収入や売上の減少に対応するために2020年2月2日から同年10月30日までに貸付け等を受けたことによって負った債務が、減免の対象になります。
    2020年10月31日以降に負った債務は、減免の対象にはなりませんので、ご注意ください。制度利用を希望する債務者は、2020年10月31日以後に借入れや借換をする前に債務整理をするのが望ましいです。

  • 自宅は残せますか?

    住宅ローンを組んでいる人は住宅を手放さなければいけませんか?

    住宅ローンの返済が残っている場合、住宅ローン債権者のために自宅に抵当権が設定されていると思います。この場合、①自宅を売却して、その代金で住宅ローン債権者に優先的に弁済する方法だけでなく、②不動産鑑定士に自宅の公正価額を評価をしてもらい、その公正価額を住宅ローン債権者に一括弁済または分割弁済することを条件に、自宅を残す方法や,③住宅ローンだけを契約通り又はリスケジュールして支払って自宅を残し、住宅ローン以外のローンだけの減免を受ける方法もあります。

  • 保証人

    私がコロナ版ローン減免制度を利用した場合、私のローンの保証人に迷惑がかかりませんか?

    原則として保証人の債務の履行は免除されます。

  • 利用手続

    この制度を利用したい場合にはどうすれば良いですか?

    最も借入残高が多い債権者から制度利用の同意を得た上で,弁護士会に手続支援を依頼してください。

  • 金融機関の同意

    金融機関に申し出たら、同意してもらえなかったのですが、どうしたらよいですか?

    コロナ版ローン減免制度の利用の申し出を受けた金融機関は、債務者がコロナ版ローン減免制度を利用できないことが明らかな場合を除いて、同意しなければならないことになっています。大阪弁護士会か、金融機関の苦情相談受付にご相談ください。

  • 事業者も使えるか

    事業者でも使える制度ですか?

    個人事業主は要件を満たせば利用できます。個人のみを対象にしているため、法人は使えません。

  • 自分で手続?

    手続は自分一人でやらないといけないのですか?

    登録支援専門家弁護士の支援を受けながら手続を進めていきます。登録支援専門家弁護士の支援については費用がかかりません。

  • 残せる財産は?

    コロナ版ローン減免制度を利用して債務の減免を受けようとした場合、私の財産は全てなくなってしまうのですか?

    特別定額給付金等の差押禁止財産に加え,財産の一部を手元に残して、債務の減免を受けることができます。

  • 収入・資力基準

    債務者の収入や資力によって、コロナ版ローン減免制度を使えない場合もありますか。

    コロナ版ローン減免制度の利用には、新型コロナウイルスの影響を受けたことによって、債務を弁済することができないこと又は近い将来において債務を弁済することができないことが確実と見込まれること、といったいくつかの要件が定められています。詳しくは、大阪弁護士会にご相談ください。

  • 返済の一時停止

    銀行にコロナ版ローン減免制度を使うと伝えれば、ローン返済がストップになるのですか?

    登録支援専門家の支援を受けて債務整理申出をしたときに、ローンの返済が一時停止(ストップ)になります。銀行への着手申出だけではローン支払の一時停止にはなりません。ただし、債務整理申出前であっても金融機関が支払猶予やリスケジュールに応じてくれる場合もありますので、銀行に相談してみてください。

  • リスケしてても大丈夫?

    債権者とリスケジュール(返済期間を長期化して1回ずつの返済額を減らす等の返済計画の見直し)をしてしまったり、債権者に一部返済してしまうと、コロナ版ローン減免制度は利用できないでしょうか?

    リスケジュールや一部返済をした場合でも利用できます。もし、金融機関が「リスケジュールをしたからコロナ版ローン減免制度を利用できない」と言うようでしたら、大阪弁護士会にご相談ください。但し、返済等によりコロナ版ローン減免制度の利用に影響がある可能性がありますので、リスケジュールや返済をする前に、弁護士にご相談ください。

  • 減免制度を利用できない場合は?

    コロナ版ローン減免制度を利用できない場合や利用が適さない場合もあるのでしょうか? その場合、どうしたら良いのでしょうか?

    コロナ版ローン減免制度を利用するためには一定の要件を充たしている必要がありますし、また、最終的に全債権者の同意が必要なため、途中で取下げざるを得ないケースもあります。もっとも、債務整理の方法は、この制度に限られる訳ではありません。「任意整理」は、債権者の同意を要するものの、厳格な要件がなく、資料が不要というメリットがあります。また、全債権者の同意がなくとも、裁判所の決定により債務が減免される「自己破産」や「個人再生手続」といった制度もあります。ご自身にとってどの手続が最適か、弁護士にご相談いただくのが良いでしょう。

労働問題

  • 休業補償

    売上が上がらないことを理由に休業させられていますが、休業手当を払ってもらえますか。

    労基法26条は「使用者の責めに帰すべき事由」による休業の場合に平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならない旨を定めています。売上が上がらないことを理由とする休業は「使用者の責めに帰すべき事由」に該当すると考えられるため、使用者は休業手当を支払わなければなりません。コロナ禍のもと、雇用調整助成金を活用すれば、解雇等をしていなければ100%(上限一日1万5000円)の休業手当の補償を受けられ、このような特例措置は、働く人の生活補償のためであるところ、使用者に対し、その趣旨をふまえた休業手当の支払いをするよう交渉すべきです。
    なお、民法536条2項の規定で、債権者(使用者)の責めに帰すべき事由によって債務を履行(労務の提供)することができなくなった場合には、賃金全額を請求できると定められています。同じような文言ですが、一般に労基法26条の「使用者の責めに帰すべき事由」のほうが広く解されています。
    会社には、働く意思を示した上で(可能ならば書面など証拠として残る方法で)、まずは賃金全額の支払いを求めて交渉してみましょう。(2020.7.2)

    勤務先の休業に伴って休業手当をもらうことになっていますが、自身でハローワークに行くと80%もらえると言われました。そういう制度があるのですか。

    新型コロナウィルス感染症対応休業支援金が、6月12日、第2次補正予算と併せて参議院で可決承認されました。休業手当を受けることができない中小企業の労働者に対して、休業前賃金の80%(月額上限33万円)を休業実績に応じて支給される制度です。働く時間の短いパート・アルバイトなど雇用保険の被保険者でない労働者についても給付されるとされています。 (2020.6.13)

    正社員には休業手当が支払われたのに、パートタイマーには支払おうとしません。どうすればいいですか。

    労基法26条は使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合に「労働者」に対し平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならない旨を定めており、この「労働者」にはパートタイマーも含まれます。そのため、パートタイマーであることのみを理由として休業手当を不払いとすることはできません。
    また、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善に関する法律8条は、通常の労働者と比較して短時間・有期雇用労働者の不合理な待遇を禁止しています。パートタイマーであることのみを理由として会社が休業手当を支払わない場合には同法8条を根拠に休業手当の支払いを求めることが考えられます。
    会社に対して、まずは賃金全額の支払いを求めて交渉してみましょう。(2020.6.28)

    売上減を理由にパートのシフトが週4日から1日に減りました。休業手当はもらえますか。

    労働契約において所定労働日が週4日と定まっている場合において売上の減少を理由としてシフトが減ったのであれば、労基法26条に基づき平均賃金の60%以上の休業手当を請求することが考えられます。
    会社に対して、まずは減らされたシフト分の賃金全額の支払いを求めて交渉してみましょう。(2020.6.28)

  • 解雇・雇止め

    発熱があり職場の指示で休んでいましたが、PCR検査では陰性でした。その後,会社から、自主退職するように言われました。どうすればいいですか。

    自主退職を促されたとしても(退職勧奨といいます)、労働者には退職勧奨に応じる義務はありません。退職勧奨を拒否した場合、会社は解雇をしてくるかもしれませんが、解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は無効です。発熱による欠勤等を理由とした解雇は無効と考えられます。(2020.6.25)

    1年契約の契約社員です。これまで何回か更新されていたのに、今回の新型コロナウイルスで会社の業績が悪化したことを理由に、会社から「もう更新しません」と言われ、雇止めになってしまいました。受け入れるしかないのでしょうか。

    回答はこちらhttp://soudan.osakaben.or.jp/?p=917(総合法律相談センターサイト)

  • 内定取消

    4月から勤務予定であった会社から3月に内定辞退の申し出をするように言われました。どうすればいいですか。

    採用内定を得た段階で、労働者と使用者との間では労働契約が成立します。契約が成立していますので、労働者側から内定を辞退することを強制される理由はありません。また、使用者が内定を取り消す場合には解雇とほぼ同様の規制を受けます。そのため、内定の取消しが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められなければ無効になります。労働者としては、内定を辞退しないことを伝え、内定取消しを受けた場合には内定取消しは無効であるとして争うことが考えられます。(2020.6.25)

    この春、あるメーカーの内定をもらったのですが、突然その会社から内定取消しの連絡がありました。理由を聞くと、新型コロナウィルスの関係で、生産の先行きが見えず、雇用を縮小したい、ついては、新規の雇用を見送りたい、とのことでした。就職をあきらめるしかないのでしょうか?

    回答はこちらhttp://soudan.osakaben.or.jp/?p=860(総合法律相談センターサイト)

  • 勤務先の倒産

    新型コロナウイルス感染症の影響を受け、勤務先の会社が倒産し、解雇されてしまいました。
    売上の減少で給料の支給が遅れ遅れになっていましたが、解雇の際、未払いの給料を払う資金が会社には残っていないと言われました。
    未払賃金を立替払いしてもらえる国の制度があると聞きましたが、私も立替払いを受けることができるのでしょうか。

    回答はこちらhttp://soudan.osakaben.or.jp/?p=1015(総合法律相談センターサイト)

  • 休業と有給休暇

    会社から自宅待機の指示が出されていますが、有給休暇を利用するように言われました。このままでは有給休暇の日数がなくなってしまいますが、どうすればいいですか。

    年次有給休暇の時季は労働者が指定することができます(労働基準法39条5項)。したがって、会社から自宅待機の指示が出ている状況において、年次有給休暇を取得するように促されたとしても、それに応じる必要はありません。(2020.6.25)

  • 職場の感染防止策(安全配慮義務)

    宿泊業に勤務していますが、安全対策がとられないまま出勤を命じられる懸念がある。対策を求めたいのですが、どうすればいいですか。

    使用者には,労働者が健康で安全に仕事に従事できるように必要な配慮をする義務があります(安全配慮義務といいます。)。安全対策が何ら取られていない場合には,上記安全配慮義務の一環として,使用者に対してしかるべき安全対策を取るように求めることが考えられます。
    職場に労働組合がある場合、労働組合に相談して、使用者に団体交渉を申し入れて団体交渉を行い、その交渉を通じて安全対策を求める方法もあります。職場に労働組合がない場合、一人でこのような提案をしても会社が聞き入れてくれないかもしれません。職場の皆さんで話し合いをして、職場の意見として具体的に会社に提案してみるのがいいでしょう。また、外部の労働組合に相談して加入し、労働組合として交渉する方法もあります。(2020.7.2)

経営支援

  • 公的支援策

    学校給食に食材を供給しているが、学校が休みのため、まったく売り上げがいなく困っています。

    持続化給付金や無利子融資制度が用意されています。

  • 持続化給付金

    持続化給付金を申請したいが、昨年度の確定申告をしていません。何か方法はありますか?

    経産省の規程では,2019年分の確定申告をする義務がない,あるいは相当な理由があって申告書を提出できない場合には,住民税の申告書で代用できるとされています。また,2019年分の確定申告や住民税の申告がまだ完了していない場合は,2018年分の申告書でも代替できることとされています。

    (参照)
    持続化給付金給付規程(経産省HP)
    https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukitei_kojin.pdf
    確定申告期限の柔軟な取扱いについて(金融庁HP)
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_01.pdf
    さらに,2018年分の申告書も準備できない場合は,今から2019年分の確定申告をしたうえで,持続化給付金の申請を行うという方法が考えられます。
    もっとも,確定申告をすることで,消費税の支払義務が生じる可能性があります。消費税の支払が困難な場合は,納税猶予の特例制度の利用をご検討ください。(2020.6.1)
    (参照)
    納税を猶予する「特例制度」(財務省HP)https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure1.pdf
  • 従業員を体調不良で休ませたい

    新型コロナウイルス感染症であることまでの特定はできていませんが、発熱などの症状を示した従業員に対し、就業するのを拒否し、業務命令として帰宅させることはできますか。また、そのように会社が命令して帰宅をさせた場合、賃金の支払いや、休業手当の支払いが必要ですか。

    現在、「相談・受診の目安」として以下の条件が公表されています。
    ・息苦しさや強いだるさ、高熱などの強い症状がある場合
    ・高齢者など重症化しやすい人で発熱やせきなど比較的軽いかぜの症状がある場合
    ・重症化しやすい人でなくても、発熱やせきなど比較的軽いかぜの症状が続く場合
    これらの条件にあてはまれば、最寄りの保健所などに設置される「帰国者・接触者相談センター」に相談するように従業員に指示してください。同センターでの相談の結果を踏まえても、職務の継続が可能な従業員について、使用者の自主的判断で休業させることができます。しかし、その場合には、原則として少なくとも休業手当を支払う必要が生じます。(2020.8.11)

  • 従業員が感染した場合の賃金等

    労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合に休業手当を支払う必要はありますか。そのような場合に該当し得る補償はありますか。

    新型コロナウイルスに感染した従業員は、感染症法に基づき都道府県知事より入院の勧告を受けた場合、休業させる必要があります。その場合、原則として休業手当を支払う必要はありません。なお、感染した労働者が、支給要件を満たす場合、傷病手当金が支給されます。具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金により補償されます。

  • 従業員が感染をおそれて出社しないとき

    従業員が、感染リスクを理由として出社を拒否した場合、業務命令として出社を指示することができますか。そのような出社の命令に背いて欠勤をする従業員に対して、賃金カット、懲戒処分や解雇をすることができますか。

    使用者として、安全配慮義務を尽くして、できる限りの感染リスクを排除した労働環境を構築しているのであれば、従業員に対し、業務命令として適法に出社を命じることができます。しかし、従業員自身に基礎疾患があったり、同居の親族に基礎疾患のある人がいたりするといった個々の事情もあると思いますので、話合いをし、負担のない勤務形態の模索などをし、それでも勤務が難しい場合には、欠勤期間などについて話合いをした上で、懲戒などの処分を行うのは避ける方向性を模索するべきでしょう。なお、欠勤については、原則として賃金支払の必要はありません。(2020.8.11)

  • 事業休止の際の休業手当の支払について

    新型コロナウイルス感染症によって、事業の休止などを余儀なくされ、やむを得ず休業とする場合や、都道府県知事からの協力依頼や要請などを受けて営業を自粛し、労働者を休業させる場合等にどのようなことに注意すればよいのでしょうか。

    休業が、「使用者の責に帰すべき事由」による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。一方、事業の休止に伴う休業が、不可抗力による休業の場合には、使用者に休業手当の支払義務はありません。この判断については、様々な事情を考慮する必要がありますので、弁護士に相談していただければと思います。ただし、事業を休止・休業する場合には、雇用調整助成金の助成対象となりえますので、助成を受ける前提で休業手当の支払をすることを検討していただければと思います。

  • 資金繰り対応の手始めは

    新型コロナウイルスの影響で売上が激減して資金繰りが苦しいです。どこからどのように手をつけて良いのかわかりません。どうすればよいでしょうか。

    まずは、現在の資金繰りの状況を正確に把握する必要があります。そのためには、資金繰表をつくりましょう。資金繰表は、収入支出の予定を日繰りで管理するものです(場合によっては、5日単位としたりすることもあります。)。これにより、現状で売上が上がらなければいつ資金ショートするのか、どれだけの額の融資を受ければどれだけの期間資金が持つのかが分かります。また、支出の中でも、不要であるとしてカットすべきもの、相手との協議により猶予を求められそうなものを洗い出せます。作成には、「日本公認会計士協会近畿会」による資金繰表が参考になります。(2020.8.11)

  • 資金ショートへの対応

    資金繰表を作成した結果、このままでは近々資金ショートをすることがわかりました。どのような対策が考えられますか。

    まず思いつくのは、新たに融資を受けることです。
    しかし、新たな融資は当然に返済が必要となり、将来の資金繰りを圧迫することになりますので、現在の状況がいつまで続くかわからない中、できれば新たな融資に頼らずに乗り切りたいものです。そこで、現在の売上げの中で、事業を継続する方法を見いだせるのであれば、それが最も適切と考えます。そのために、まずは金融機関への返済猶予の申し出、賃料・家賃の一部免除・支払猶予、税金・社会保険料・公共料金の支払猶予など支出を減らすことについて検討するのが良いと考えます。詳しくは「家賃支払いの猶予」のQ&Aをご覧ください。(2020.8.11)

  • 債務返済の繰り延べ等

    金融機関の返済については、コロナの影響を理由として、条件変更や返済猶予などをお願いできるのでしょうか。

    金融庁は各金融機関に対し、新型コロナウイルス感染の影響拡大を踏まえて、「元本・金利を含めた返済猶予などの条件変更について、迅速かつ柔軟に対応すること」を求めています。
    そこで、金融機関に対して、条件変更や返済猶予の申し出をするとよいでしょう。金融機関が複数ある場合には、全ての金融機関に申入れをする必要があります。順番はメインバンクを先にするとスムーズです。協議にあたっては、資金繰表を示し、具体的にどのような返済であれば可能かを具体的に示していくと良いでしょうか。
    なお、ご自身で交渉を行うことに不安がある場合には弁護士に相談していただければと思います。

  • 家賃支払いの猶予

    家主(賃貸人)に対して賃料・家賃の支払猶予を求めるにあたって、注意すべき点は何でしょうか。

    まず、賃料の「減額」「免除」ではなく、当面の間「猶予」(支払いを延期してもらうこと)を求めるのがよいでしょう。「減額」「免除」が認められるかは法律上微妙な点を含むので、まずは「猶予」を受けることを優先し、「減額」「免除」の交渉は後回しにする方が、協議が進みやすいと思われます。家主もコロナの影響で苦しい状況に陥っているかもしれず、家主の立場にも配慮しながら、丁寧にお願いすることが重要です。一旦は賃料の支払いを保留して、家主に対して粘り強く理解を求めることも考えられます。賃料の支払いの減免や猶予に応じた不動産所有者に対して、税・社会保険料の猶予、固定資産税等の減免、減免額の税務上の損金算入等の優遇措置などについても家主に伝え、理解を求めるのも良いでしょう。なお、家賃支援給付金もありますので、あわせて検討すると良いでしょう。

  • 公租公課等の猶予

    コロナの影響による、税金・社会保険料・公共料金の支払猶予については、どのような制度があるのでしょうか。

    例えば、所得税・市民税・固定資産税であれば、令和2年2月から納期限までの任意の期間(1か月以上)において、収入が前年同期に比べ約20%以上減少し、一時の納税が困難と認められる場合、申請により、原則1年間の納税猶予、猶予期間中の延滞税の免除、財産の差押等の猶予が認められます。その他にも様々な制度があります。

  • 人件費の節減の工夫(雇用調整助成金)

    金融機関への返済猶予の申し出、賃料・家賃の一部免除・支払猶予、税金・社会保険料・公共料金の支払猶予意外に支出を減らす方法として、人件費の削減をしたいのですが、どのようにすれば良いでしょうか。

    勤務時間を短縮して給料を減らしたり、給料の支払いの猶予を受けるためには、従業員の同意が必要ですから、その理解を求める必要があります。従業員の生活やモチベーションの維持を考えると、一般的には慎重に判断した方がよいと思われます。
    なお、雇用調整助成金による助成を受けることにより、できるだけ従業員の収入減少を抑えつつ、人件費の削減を行うことも出来ますので、積極的に活用していくと良いでしょう。

  • 持続化給付金の不正受給

    持続化給付金の受給要件を満たしていないのを承知のうえで、友人にそそのかされて支給申請し、100万円を受領してしまいました。どうすればいいですか。

    すぐに中小企業庁のお問い合わせ・相談窓口に連絡してください。
    友人にそそのかされたとはいえ,持続化給付金の受給要件を満たしていないことを知りながら、申請書に虚偽の事項を記載するなどして給付金の支給を受けた場合には、詐欺罪に該当する可能性があります。
    また、持続化給付金の不正受給をしてしまった場合には、民事責任として、給付金の返還に加えて、遅延損害金(年率3%)及び給付金額の2割に相当する違約金の支払いを求められるほか、氏名の公表等がなされる可能性があります。
    上記相談窓口に相談して、相談窓口の指示に従い、速やかに返金を行ってください。(2020.8.21)

生活が苦しい

  • 特別定額給付金

    新型コロナウイルスによる対策として全国民に支給される特別定額給付金10万円は誰に支給されますか。別居中の夫婦の場合はどうなりますか。税金や生活保護との関係はどうなりますか。

    回答はこちらhttp://soudan.osakaben.or.jp/?p=974(総合法律相談センターサイト)

  • 生活保護の活用

    日雇い労働を続けていましたが,現在仕事が全くありません。何らかの支援制度はありますか。

    生活保護の利用を検討してください。
    生活保護は、生活費・住宅費・教育費・医療費等をパッケージで給付してもらえる制度で、保護を受けようとする世帯の資産及び収入が当該世帯の最低生活費を下回っている場合に利用することができます。したがって、給料や年金などの収入があっても、持ち家があっても、車があっても、利用できる可能性があります。
    国も、今回の事態に対応して自治体に通知を出し、「適切な保護の実施」や「速やかな保護決定」等を指示しています。
    生活保護の利用条件を満たさない場合でも、お住いの市町村社会福祉協議会を窓口とする「緊急小口資金」「総合支援資金」(いずれも貸付ですが、その後の状況により償還免除を受けられることもあります。)の利用や、各自治体の福祉担当部署を窓口とする「住居確保給付金」の利用を検討してください。(2020.6.1)

  • 特別定額給付金と生活保護

    生活保護を受給しています。特別定額給付金10万円をもらっても生活保護費は減らされないのですか?

    減らされません。
    2020年4月21日,厚労省社会・援護局保護課より生活保護実施機関あてに,特別定額給付金について収入として認定しない取扱いとする方針であるとの事務連絡が発出されています。したがって,特別定額給付金をもらっても保護費が減額されることはありません。(2020.6.1)

  • 個人への公的支援制度

    収入が減り、光熱費の支払いもままなりません。生活を立て直すために利用できる制度はありませんか?

    新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、生計の維持が困難に陥っている場合、無利子で、下記の「緊急小口資金」や「総合支援資金」といった生活福祉資金貸付制度を使って借り入れをすることが考えられます(いずれもお住まいの市町村社会福祉協議会が窓口)。
    さらに、今後再建のめどがたたない方など上記借り入れ等では解決が困難な方については、生活保護の制度の利用も考えられます。また、国民1人当たり10万円を給付する特定定額給付金の制度の申請も忘れないようにしてください。自宅家賃の支払いに関する補助などの制度については、「借家問題」→「家賃の補助」のQ&Aを参照してください。(2020.6.1)

    〔緊急小口資金〕
    http://www.osakafusyakyo.or.jp/sikinbu/20200325.html http://www.osakafusyakyo.or.jp/sikinbu/pdf/corona/kinkyu_0423.pdf
    【申込先】お住まいの市町村社会福祉協議会
    【貸付上限】学校等の休業、個人事業主等の特例の場合:20万円/その他の場合:10万円
    【据置期間】1年以内
    【償還期限】2年以内。但し、償還時においてなお所得の減少が続く住民税非課税世帯については償還免除が受けられます。
    〔総合支援資金〕
    http://www.osakafusyakyo.or.jp/sikinbu/20200325.html
    http://www.osakafusyakyo.or.jp/sikinbu/pdf/corona/sougou_0423.pdf
    【申込先】お住まいの市町村社会福祉協議会
    【貸付上限】2人以上:月20万円以内/単身:月15万円以内
    【貸付期間】原則3か月以内
    【据置期間】1年以内
    【償還期限】10年以内
    〔特別定額給付金〕
    内容 1人10万円の支給
    申請方法等は下記総務省ホームページや自治体のホームページ参照
    特別定額給付金の概要(総務省ホームページ)
    https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html#gaiyo
  • 借金の返済猶予

    新型コロナウイルスの影響で、収入が減り、生活費を捻出するので精一杯で、住宅ローンやカードローンなどの返済が難しい状況です。どうすればいいですか。

    金融庁から銀行や貸金業者等に対して、新型コロナウイルスの影響で収入が減少するなどした結果、住宅ローンやカードローン等の支払いが困難になった者からの返済猶予や支払条件変更の相談に対して、迅速かつ柔軟に応じるよう要請されています。

    (参考)
    金融庁 令和2年3月31日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏まえた住宅ローン等の返済猶予等について(周知)」 https://www.mhlw.go.jp/content/000617817.pdf
    そのため、まずは、銀行や貸金業者等に事情を説明して返済猶予や支払条件の変更について相談することが考えられます。
    また、自らが交渉することが困難な場合や、債権者が交渉に応じてくれず債務の支払いが困難な状況が改善できない場合には、弁護士に相談の上、交渉等を依頼することも考えるべきです。
    任意の交渉がうまくいかなかった場合や収入の大幅な減少などにより支払いが不可能になり、またはそのおそれがある場合は、法的整理(自己破産、個人再生)を検討することになります。どの手続を選択するのかは、資産や負債の状況等によって異なりますので、弁護士とよく相談して下さい。(2020.6.1)

借家問題

  • 賃料の滞納

    収入が激減したため、家賃を滞納してしまい、家主さんから「契約を解除する。直ぐに出ていけ」と言われ、困っています。

    そもそも、裁判手続を経ずに実力行使で退去を強制することはできません(家主が賃借人を強制的に立ち退かせるためには、賃貸借契約を解除し、明渡訴訟を提起して判決を得たうえで強制執行の手続をとらなければなりません)。また、裁判実務では、家主と借主の間の「信頼関係」が破壊されたといえない限り契約の解除は認められません。滞納の理由が新型コロナウイルスの影響による収入減少である場合、延滞期間が通常より長くなっても、信頼関係破壊には至らないと考えられます。但し、家賃が免除されるわけではないので、家主さんに理由を説明して分割払いや賃料減額の交渉をしてみてはいかがでしょうか。
    また、一定の場合には家賃の補助が受けられる制度もあります。この点については、「借家問題」→「家賃の補助」のQ&Aをご参照ください。
    もしも,強制的に明渡しを迫られたり、鍵を替えるなど実力行使をされる恐れがある場合には、すぐに弁護士に依頼して対応してもらってください。弁護士費用については,法テラスの立替え制度を利用できることがあります。(2020.6.1)

  • 家賃の補助

    今回の新型コロナウイルスの影響により、収入が減少したことで、自宅の家賃が支払えなくなりました。家賃を補助してくれる制度はありますか?
    その制度は、失業していなくても利用できるのでしょうか?

    「住居確保給付金」の利用が考えられます。
    この制度は一定の要件を満たす人については、3か月間(延長して最大9か月間)、家賃(月額の上限はあり)の補助をしてもらえる制度です。 今回の新型コロナウイルスへの対策として、失業を必ずしもしていなくても支給対象となるなど、支給要件が緩和されています。
    窓口は、自治体によって異なりますので、各自治体の自立相談支援機関(生活困窮者の相談窓口)に相談してください。(2020.6.1)

    〔大阪市〕
    https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000501083.html
    〔全国の自立相談支援機関相談窓口一覧(令和2年5月25日現在)〕 https://www.mhlw.go.jp/content/000614516.pdf
    【支給要件】
    ① 離職後2年以内の者であるか、当該個人の都合によらないで収入が減少した者
    ② 離職前に世帯の生計を主として維持していたこと
    ③ 熱心に求職活動を行うこと
    ※従来要件とされていた「公共職業安定所への求職申込み」と「常用就職を目指すこと」が、令和2年4月30日の省令改正により当分の間不要とされました。
    ④ 申請者世帯収入の合計が一定額以下であること
    ⑤ 申請者世帯の預貯金現金の合計が一定額(④の基準額×6で最大100万円)以下であること
    ⑥ 求職者支援法に基づく職業訓練受講給付金等を受けていないこと
    【支給額】生活保護の住宅扶助基準額を上限とする家賃額(地域によって異なります)
    【支給期間】原則3か月(最大9か月)
  • 賃貸住宅の解約

    大学進学のため部屋を借りたものの、前期がオンライン授業のみになったため、解約したいのですが、契約書に、1年以内に解約する場合は家賃2か月分の違約金が必要と書かれているのが気になります。

    違約金の定めがあったとしても、「平均的な損害の額」を超える部分は無効です(消費者契約法9条1号)。賃貸借の契約解除による平均的損害は家賃の1か月分程度が相当という裁判例もありますので、違約金を1か月分程度に減額してほしい、と交渉してみてはいかがでしょうか。(2020.6.1)

家族・学校

  • 養育費

    コロナで大変な中、離婚調停で約束した養育費を払ってくれません。どうすればいいですか。

    家庭裁判所に履行勧告を求める方法や、調停調書に基づいて給与等の差押えをする方法があります。(2020.6.2)
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_05/index.html(最高裁判所HP)

  • いじめ

    子どもが学校で咳をしただけで、新型コロナウイルスにかけて、からかわれます。これは「いじめ」ではありませんか。

    いじめ防止対策推進法では、「いじめ」について、被害者が心身の苦痛を感じるかどうかをポイントにしています。からかわれたお子さんがつらい思いをしていれば、それは「いじめ」です。「いじめ」は決して許されることではありません。保護者から、学校や担任へ事実を告げて、加害とされる子どもらへの指導を求めましょう。
    また、学校に対して、新型コロナウイルスに関係して予想されるいじめや差別・偏見などを防止するための配慮等(正確な知識に基づいた指導やいじめ予防授業)を求めることも考えられます。(2020.6.25)

  • 登校控えと「欠席」

    学校では多くの子どもが集まるため、新型コロナウイルスに罹患しないか心配で、子どもに学校を休ませたいと思うのですが、欠席になるのでしょうか。

    まず学校に対し、いわゆる三密とならない対策を求めましょう。文科省が示した「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」では、学校がとるべき安全対策が示されていますのでご参照ください。(https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00029.html)
    例えば、感染経路の分からない患者が急激に増えている地域にお住まいの保護者の方など、どうしても不安が残る場合、同マニュアルでは「感染の可能性が高まっていると保護者が考えるに合理的な理由があると校長が判断する場合には、指導要録上『出席停止・忌引等の日数』として記録し、欠席とはしないなどの柔軟な取り扱いも可能」とされていますので、このようなケースでは学校とよく相談することが考えられます。(2020.6.25)

  • 高齢者虐待

    私は70代で,息子と同居していますが、息子から暴力を振るわれて困っています。どうすればいいですか。

    高齢者虐待といえます。高齢者虐待防止法(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律)6条は,市町村は,虐待を受けた高齢者の保護のため,相談、指導及び助言を行うものとすると規定しており,同法7条は,高齢者虐待を発見したものの通報先を市町村と定めています。市町村の担当課(高齢福祉課等,自治体によって呼称が異なる)かお住まいの圏域の地域包括支援センターに相談することをお勧めします。(2020.6.14)

消費者被害

  • コロナによるキャンセル料

    結婚披露宴を行う予定でしたが,新型コロナウイルスのことがありますので,式場にキャンセルを申し入れました。すると,式場からキャンセル料を請求されました。このキャンセル料は支払わなければなりませんか。

    結婚披露宴では,遠方から人が来訪したり,大勢の人が同一の会場で会食したりすることが想定されますので,新型コロナウイルス感染防止の観点から,結婚披露宴をキャンセルすることはやむを得ないと考えられます。この場合,新郎新婦側に責任はありませんので,新郎新婦側に損害賠償責任(キャンセル料を支払うべき法的責任)はないと考える余地は十分にあります。
    また,仮に新郎新婦側にキャンセル料を支払うべき法的責任があったとしても,キャンセル料というのは,キャンセルにより式場側に生じるであろう損害の賠償を予定したものと考えられますので,式場は,平均的損害の額を超える請求をすることはできません(消費者契約法9条1号)。この平均的な損害がどのくらいになるかは,解除の時期等によって異なります。(2020.6.1)

  • 給与ファクタリング

    新型コロナウイルスによる影響で、収入が減少し、給料日前で困っていたところ、給与ファクタリングといって、給料の買取をするという業者のホームページを見ました。「借金ではありません」「ブラックOK」「即送金」といったうたい文句が出ており、借りようか悩んでいますが、借りても問題ないでしょうか?

    当該業者のホームページに借金ではないと書いているとのことですが、給与ファクタリングなどと称して、業として、個人(労働者)が使用者に対して有する賃金債権を買い取って金銭を交付し、当該個人を通じて当該債権に係る資金の回収を行うことは、貸金業に該当します。
    上記のような給与ファクタリングの業者は、貸金業の登録をせず営業しており、その実態も金利に換算すると高金利で、その多くは違法金融と思われるため、お金に困ったからといって給与ファクタリングを利用するべきではありません。生活に困った場合には、公的融資制度などもありますので(「生活が苦しい」→「個人への公的支援制度」のQ&A参照)、まずは、自治体の福祉担当部署に相談してください。(2020.6.1)

    (参考)
    給与ファクタリングの貸金業該当性について(金融庁HP)
    【一般的な法令解釈に係る書面照会手続 照会文書】
    https://www.fsa.go.jp/common/noact/ippankaitou/kashikin/02a.pdf
    【一般的な法令解釈に係る書面照会手続 回答文書】
    https://www.fsa.go.jp/common/noact/ippankaitou/kashikin/02b.pdf
  • 特殊詐欺

    新型コロナウィルスに便乗した詐欺があるようですが、具体的にはどのような被害があるのでしょうか。

    新型コロナウィルスに便乗したオレオレ詐欺、役所や保健所の担当者などになりすました個人情報(家族構成や口座番号など)の取得などの外、特別定額給付金や助成金申請手続に関連して、電話やメールで給付金やマイナンバーカードの申請代行をするとして、手数料を請求したり、口座番号や暗証番号を取得するといった事例もあります。詐欺の手口は次々と変わっていきますので、大阪府警察防犯情報のTwitterや大阪府警安まちメールなどを利用して、常に最新の情報を入手するよう心がけましょう。また、少しでもおかしいと思ったら、最寄りの警察や消費者センターに相談しましょう。(2020.6.1)

    大阪府警察防犯情報のTwitter
    (@OPP_seian)
    大阪府警安まちメール
    http://www.info.police.pref.osaka.jp/
    国民生活センター 新型コロナウィルス感染症関連
    http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coronavirus.html
    国民生活センターTwitter
    (@kokusen_ncac)
  • 特別定額給付金詐欺

    10万円の特別定額給付金について、手続きが複雑でよくわかりません。これに便乗した詐欺があるのではないかと心配しています。

    給付金の受給申請の手続きは、住民票記載の世帯主が世帯全員の給付金の受給の申請を行います。方法は、郵送申請かオンライン申請(マイナンバーカードをお持ちの方が利用可能)になります。なお、手続の詳細は総務省のホームページ(https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/index.html)やお住まいの市区町村担当窓口において確認して下さい。
    給付金は、申請時に指定した振込口座に送金されますので、それ以外の方法で受け取るように国や市町村から連絡することはありません。
    役所から、給付金を受け取るために、ATMを操作するような指示がされることもありませんし、受け取りに手数料を求められることもありません。 また、役所からメールやLINEで、給付金についての確認や指示がされることもありません。
    国や役所を名乗るところから、不審な連絡があって、判断に困った場合は、国民生活センターが開設している「新型コロナウイルス給付金関連消費者ホットライン(電話0120-213-188)」や警察にご相談ください。(2020.6.1)

  • 高齢者の見守り

    コロナウイルスに便乗した詐欺があるようですが,離れて暮らす両親が被害に遭わないか不安です。どうすればよいでしょうか。

    被害の予防には,まず手口を知ることが重要です。次々と新たな手口が登場していますが,大阪府警安まちメールや大阪府警察防犯情報のTwitterで最新の情報を知ることが出来ます(アクセス先については末尾を参照して下さい。)。ご両親が高齢で,情報の取得に慣れていない場合には,あなたの方でこれらの情報を取得し,ご両親にお伝えするのが良いでしょう。普段からの連絡が被害を防ぎます。「3密」は避けなければなりませんが,連絡は密にとっていきたいものです。
    さらに,電話に特殊詐欺被害対策装置を設置する方法や,すぐに電話に出ずに留守番電話にメッセージを入れてもらうことも有効です。(2020.6.1)

    大阪府警特殊詐欺対策サイト
    https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/tokusyusagi/index.html
    大阪府警察防犯情報のTwitter
    (@OPP_seian)
    大阪府警安まちメール
    http://www.info.police.pref.osaka.jp/
    国民生活センター 新型コロナウィルス感染症関連
    http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coronavirus.html
    国民生活センターTwitter
    (@kokusen_ncac)
  • 送り付け商法

    先日,自宅に頼んだ覚えのない消毒用アルコールが届きました。請求書は入っていませんでしたが,どうすれば良いですか?

    まずは親族が注文したものでないかを確認してください。
    心当たりがない場合には,送りつけ商法の疑いがあります。
    注文したものでない以上契約は成立していませんので,後に代金の請求があっても払う必要はありません。
    また,商品送付後,事業者による商品の引取りがないまま14日間経過したときは,商品を自由に処分しても構いません。(2020.6.1)

  • 電話勧誘販売

    とある業者からコロナウィルスに効果がある空気清浄機についての営業電話がかかってきました。担当者の勢いに負けて買ってしまいましたが,やっぱり不要ですのでキャンセルできませんか?

    このような取引を電話勧誘販売取引といい,契約してしまったがやっぱり要らないというような場合には,クーリングオフをして契約を白紙に戻すことが出来ます。
    クーリングオフは申込書面又は契約書面を受けとった日から8日間可能ですので,その期間経過前であればキャンセルできます。(2020.6.1)

  • 通信販売

    ホームページに「コロナウィルス対策に絶大な効果」と広告がある健康食品を購入しようと思っていますが,注意することはありますか。

    今の時点ではコロナウィルスに対する予防効果が認められるものが明確になっていないことからすれば,その広告には根拠がない可能性があるので十分な注意が必要です。
    また,一度試しに購入しようとしたところ,高額での複数回契約(定期購入)となってしまうケースもありますので,契約内容は十分確認することが必要です。(2020.6.1)

  • 証券取引

    私が購入した債券について、証券会社から「ノックインのお知らせ」という書類が来ました。担当者は、まだ損が決まったわけではないというのですが、あまり意味が分かりません。どういうことでしょうか?また、どうすればいいでしょうか?

    「ノックイン」したということは、あなたが購入した債券について、償還時の元利金が元本を下回る可能性が出たということを意味します。下回る程度は償還時の相場によります。今の時点で急いで売却を申し込んでも売却価格は購入価格を大きく下回るでしょう。このまま満期を待つか、あるいはその前に売ってしまうかは、今後の相場をどう予想するかの問題であり残念ながら正解はありません。
    ノックイン条件のついた債券はリスクの説明が難しく、安全であると誤解されやすい外観を持っています。もし元本毀損のおそれについて、十分な説明を受けずに購入していたのであれば、証券会社に対する損害賠償請求を検討すべきと考えられます。直接の話し合いだけではなかなか解決に至りませんが、証券・金融商品あっせん相談センターであっせんを受けたり、裁判所に対して調停または訴えを申し立てたりできます。(2020.6.1)

    証券・金融商品あっせん相談センター
    https://www.finmac.or.jp/
  • 先物取引

    原油先物価格が史上初めてマイナスとなりこれからまた値を戻してくるとしきりに言われ、商品先物取引を勧められました。私は初心者ですが、とりあえず200万円を預けて取引をしています。このまま取引をしていっても大丈夫でしょうか?

    商品先物取引は、少額の元手で多額の取引が出来ますが、預託している証拠金を超える損害が生じることがあり、極めてリスクが高い取引です。商品相場も多種多様の理由で動きます。したがって、一般消費者が行うと予期せぬ損害を被ります。業者の中には過剰な取引を勧誘する者もあり、泥沼に入ってしまうと損害は莫大になります。特に、新型コロナウィルスによって経済の先行きが全く見えない現状において、初心者が商品先物取引を行うことは極めて危険と言えます。したがって、取引の終了を考えた方がよいと思われます。(2020.6.1)

  • 未公開株詐欺

    「まだ発表されていないが、A社が、新型コロナ用のワクチンを開発した。今後、A社の株式は上場予定で、値上がり確実で、絶対に儲かる。今なら、特別に300万円で購入することができるので、購入しないか。」などと勧誘されました。300万円を支払ってしまったのですが、冷静に考えると不安になってきたので、解約したいと思います。解約して300万円を返してもらうことはできるでしょうか。

    そもそも世の中に、値上がり確実で、絶対儲かるという話は存在しません。そのような話を他人であるあなたにもちかけること自体、極めて不自然なことです。詐欺である可能性が極めて高いですから、勧誘されても契約しないようにしましょう。
    お金を支払ってしまった場合であっても、事業者が,消費者契約の目的となるものに関して,将来における不確実な事項について断定的判断を提供した場合には,消費者は取り消すことができるとされています(消費者契約法4条1項2号)。勧誘してきた人物は,A社の株式が値上がりするかどうかは将来において不確実な事項であるにもかかわらず,「値上がり確実」と断定的判断を提供しています。したがって,取消をして,支払った300万円の返還を請求することができます。その他、契約無効を主張できる場合もあります。
    ですから,もし,お金を支払ってしまった場合は,すぐに,弁護士会,警察,地元の消費生活センターなどに相談をしてください。
    新型コロナウイルスに便乗した悪質商法等の問題については,独立行政法人国民生活センターが消費生活相談の概要をまとめておりますので,参考にしてみてください。(2020.6.1)

    新型コロナウイルス関連の消費生活相談の概要(2020年1月~4月)
    http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20200519_1.pdf

その他
(コロナ差別・給付金不正請求)

  • 知り合いにそそのかされて不正に持続化給付金請求をしてしまった

    友達の知り合いにそそのかされて不正に給付金請求をし,手数料として数十万円を受け取りました。
    友達の知り合いは、もう連絡が取れなくなっています。不正請求をしたことは後悔していますが今更どうすればいいかわかりません。

    給付金の不正受給は詐欺罪に当たります(刑法246条)。もし受け取ってしまったなら、返金すべきでしょう。
    不正受給してしまった場合や、勧誘された等の場合の相談窓口が用意されています。
    https://www.jizokuka-kyufu.jp/news/20200825.html(中小企業庁HP)
    早めの自主申告には加算金などのペナルティは課さない、との報道もありました(2020/10/6 朝日新聞デジタル等)。
    このような不正請求が頻発していますが、その背景には、このような犯罪行為を指南し多額の手数料を取る、という詐欺グループの存在があります。
    そのような反社会的勢力に銀行口座や免許証等の個人情報を渡してしまった場合、継続的に悪用されるおそれもあります。
    大阪弁護士会でも、自身や周囲の人がこのような不正請求に関与した、などの相談が多数寄せられています。ご相談ください。

    中小企業庁HP
    https://www.jizokuka-kyufu.jp/news/20200825.html(中小企業庁HP)

※このページの情報は、随時更新していきます。

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