お知らせ
後見人等のための意思決定支援ガイドラインが補訂されました!
概 要 |
「どんな人でも、意思決定能力がある者として、必要な支援がされなければならない。」 障害者権利条約12条に示されたこの考え方は、日本でも実践に移されつつあり、障害福祉サービスや認知症のある人の支援、さらに成年後見事務について、厚生労働省や最高裁判所が主体となって作成されたガイドラインが示されています。 「成年後見制度利用促進基本計画」においても、補助人、保佐人はもちろん成年後見人も、できる限り本人の意思決定を支援し、尊厳のある本人らしい生活を継続できるようにすることが、権利擁護支援のために重要とされています。 大阪家庭裁判所と大阪弁護士会、大阪社会福祉士会、大阪司法書士会・リーガルサポート大阪支部は、2017年5月から「大阪意思決定支援研究会」を立ち上げ(大阪市がオブザーバー参加)、成年後見人等が本人のために行うべき意思決定支援の職務ガイドラインを作成し、2018年4月1日に完成し公表しましたが、このたび、研究会ではガイドラインの補訂版を作成しましたのでお知らせします。 意思決定支援は、現在改正が検討されている成年後見制度においても重要な考えと受け止められています。今後は、専門職後見人等だけでなく、意思決定に困難のある人の支援をするすべての人において、意思決定支援の実践が求められます。 研究会では、個別事例のモデルも検討し、今回2事例を紹介していますが、さらにいくつかの典型的事例を順次追加していく予定です。以下から全文がダウンロードできます。 ガイドライン全文ダウンロードはこちらから ①意思決定支援を踏まえた成年後見人等の事務に関するガイドライン(統合版)※令和6年12月補訂 ②個別課題への適用・事例1についての意思決定支援フローチャート ③個別課題への適用・事例2についての意思決定支援フローチャート |
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問い合わせ先 | 大阪弁護士会 相談二課 TEL:06-6364-1239 |