フリマで壊れたCDプレーヤー売られたのでは (2015年9月12日掲載)

Q. 先日、フリーマーケットで割合に新しいCDプレーヤーを買いました。次の日、CDを聞こうとしたらプレーヤーは全く動きません。何度やってもだめで、壊れていることが分かりました。でも、フリーマーケットは既に終了。壊れていると知りながら売ったのではないかと腹が立ちます。解決方法はありますか。

■欠陥 出品者に責任 返金請求が可能

A. フリーマーケットで出品された物品、特に電化製品を購入した場合、たいてい中古品であるため、後に故障などに気付いたとのトラブルが発生することがあります。通常、売買で購入した物品に隠れた瑕疵(取引で一般的に要求される程度の注意をしても発見できない欠陥など)があり、買い主が知らなかった場合、売買の売り主は担保責任を負い、買い主は損害賠償請求や、場合によっては契約の解除ができます。フリーマーケットでも同じです。
 相談では、プレーヤー購入時に故障などがあるとの説明や表示もなかったため、正常に作動するとの前提で購入しています。しかし実際は壊れていたことが判明したのですから、暇疵のために契約の目的が達成できない場合にあたります。購入者は契約を解除し、出品者に返金を求めることができます。
 出品者の連絡先が分からなくても、一般的に主催者は連絡先を把握している場合が多いので、主催者に事情を話して出品者と連絡を取り、故障していたことを伝え、返金を求めることができます。 
 売り主の担保責任は、売り主の過失がなくとも認められる無過失責任とされています。売り主である出品者が気が付いていなくとも、出品物に瑕疵があり、買い主が購入時にその存在を知らなかったのであれば認められます。
 また、具体的事情によっては「錯誤による無効」や「詐欺による取消」が認められる可能性があります。

〈回答・池本順子弁護士(大阪弁護士会所属)〉

※記事内容は掲載当時のものであり、現在の制度や法律と異なる場合もございます。

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