成年年齢引下げ ~18歳になるあなたへ~

成年年齢引下げに関するQ&A

  • 定期購入

    雑誌に載ってたバストアップサプリが「初回お試し500円」と書いてあったので申し込みました。申し込みの翌月にまた届き、そこには5500円のコンビニ払いの請求書が同封されていました。問い合わせをしたら、「初回お試し500円」は、3回以上の継続購入が前提になっていると言われました。私はそんなこと知らないし、無視していいですよね。

    無視はお勧めできません。成人してから申し込んだ契約を白紙に戻すのは簡単ではないので、要注意です。 未成年の間に締結した契約は「未成年取消し」という制度を使って取り消すことで、支払義務を免れる可能性があります。これに対して成年になってからの契約であれば、この「未成年取消し」が使えなくなるため、契約を解消するのが難しくなります。「契約内容を誤解していた」といった場合に「錯誤」、つまり誤解を理由に契約を取り消せる場合もあるのですが、こちらはそう簡単ではありません。思いがけない支払に苦しまないように、契約をする前にどんな条件なのかよくよく確認する必要があります。

  • クレジット(クレサラ)

    成人になり親の同意がなくてもお金を借りられると聞いて、小遣いが少ないので借りました。自分が思っていたよりも支払金額が大きくなり困っています。どうしたらいいいでしょうか。

    利息は大きな負担です。成人してから借りると取り消せないので要注意です。 お金を借りると必ずといっていいほど利息がつきます。この利息のことを考えずにお金を借りると、重い負担がかかります。本当にお金を借りなければならないのか、借りなければならないとしていくら返さなければいけないのか(利息がどのくらいなのか)をよく考える必要があります。18歳から成人になるということは、18歳からお金を借りられるということですが、18歳からその判断を自分でしなければならないということです。

  • ガチャ

    クレジットカードを作ることができたので、親を気にせずスマホゲームに課金していたらいつの間にか限度額いっぱいになってしまいました。支払をリボ払いに変更すればいいでしょうか。

    損得の判断が難しいリボ払いの利用は特に要注意です。安易な利用は控えましょう。 実際にお金を払うのと異なり、クレジットカードはその場ではお金を使わないため、使いすぎてしまうことがあります。クレジットカードは借金のようなもので使った分だけ当然お金を払わなければならないのですから、計画的に利用しなければなりません。また、支払いが厳しいからといって月々の返済額が一定になるリボルビング(リボ)払いに安易に変えてはなりません。リボ払いは利息がつくことのほかに、自分がどのくらい利用しているのかがわかりにくく、いつの間にか破産に追い込まれることがよくあります。クレジットカードを使うときは、自分が毎月カード会社に一括で支払える金額を十分に把握しておくことが大切です。

  • 高校退学も自由?

    18歳の高校3年生です。私は料理人になるのが夢で、中学を卒業して料理修行をしようと思いましたが、親がどうしても高校だけは卒業してほしいと言ったので高校に入学しました。しかし高校での勉強は私の将来にプラスになると思えないので、やはり中退して日本料理店で働こうと思います。18歳で成年になるのであれば、自分の意思だけで高校を退学できますよね?

    学校との関係も「在学契約」です。成人すれば退学も法律上は自分だけでできます。でも、判断は慎重にしましょう。 高校に入学する際、あなたと学校との間には「在学契約」という契約が、親権者(親)の同意の下で成立していることになります。退学するということは、その契約を解約するということです。多くの高校では、退学の際には、生徒と両親が連名で届ける必要がある、としています。しかし、成人に達した生徒の場合、自分だけで退学ができるということになるでしょう。文部科学省もそのように説明をしています。
    日本料理店に就職するということも、法律的には、「労働契約の締結」です。これも成人になれば親の同意なく締結できます。2022年4月以降は、18歳になれば自分の意思だけで就職できるということです。
    もっとも、成年とはいえいまだまだ成長の途中です。親や先生などとも十分に話し合って将来の選択をしていただきたいと思います。

  • 18歳になったら授業料は自分で負担?

    来年大学進学を目指している高校3年生、18歳です。成年になるので大学の入学金や授業料などは自分で支払わないといけなくなるのですか?奨学金も自分で借りて自分で返すのですか?

    親が面倒をみてくれなくなるわけではありません。ただ、奨学金や学生ローンは自分の判断になります。 成年になったからといって、生活費などをすべて自分でまかなわなければならないというわけではありません。成年でも、いまだ学生で収入がないわけですから、親が大学の入学金や授業料を負担することが一般的でしょう。ただし、奨学金の貸与は、基本的には自分で契約をして自分で返済するのが一般です。未成年のうちに貸与を受ける場合には、親の同意が必要になるのですが、18歳から成年になるということは、法律的には、親の同意なく貸与型の奨学金も受けられることになります。ただし、奨学金にしても、奨学金以外の学費ローンなどにしても、金銭の借りる契約ですから、自分で判断する際には、将来の自分が返済できるかの計画を立てて契約することが重要です。

  • 国民年金の加入は何歳からになるの?

    18歳で成年になると聞きました。国民年金も18歳から加入しなければなりませんか?

    国民年金は20歳からです。変更はありません。 国民年金法では20歳以上を強制加入年齢としています。これは成年年齢が18歳に変更されても変わりません。そのため、成年者であっても20歳未満の人は国民年金に加入する必要はありません。また、20歳以上であっても学生で収入がないため支払ができない方は、「学生納付特例制度」で納付を猶予してもらうことができます。

  • 家を出て一人暮らしができる?

    高校卒業後就職し自宅から通勤していましたが、1年目から加わったプロジェクトで毎晩遅くなるため、会社のそばで一人暮らしをしたいと思っています。しかし、両親は許してくれません。

    成人になれば法律上は自分だけの判断で生活場所を決められるようになります。でも、なるべく家族の理解を得ましょう。 未成年の子は親権者が指定した場所で生活をしなければならないとされています。未成年のうちは、たとえ就職して仕事を始めていても、親が実家から通いなさいと求める場合には、これに従わなければならないというのが法律の定めです。 しかし、2022年4月からは、18歳になれば親権者の居所の指定に従う必要はなくなります。収入があれば、親の反対を押し切って、自分で部屋を借りて一人暮らしをすることも可能でしょう。できるだけ家族の賛成も得られるよう努力をすることをお勧めしますが、最終的にはご自身の意思で決めることができます。

  • 成人するってどういうこと?

    19歳の大学生です。サークルの飲み会でビールを飲んで酔っ払って暴れてしまい、たまたま通りかかった人を蹴飛ばして怪我をさせてしまいました。悪かったと思っています。親と一緒に謝りに行き、親が治療代を支払って許してもらいました。「18歳から成人になる」ということは、こういう場合に自分が賠償責任を負うということでしょうか。

    他人に怪我をさせると、未成年でも自分が賠償金を支払う責任を負います。成人年齢とは別問題です。 法律のうえで「成人になる」ということは、粗くいいますと、「自分だけで契約を結ぶことができる一方で、キャンセルは難しくなる」ということです。2022年4月からは、その年齢が、20歳から18歳になります。
    一方、他人に怪我をさせた場合に自分で賠償をしなければならない「不法行為」という責任を負う年齢は、12歳ぐらいからと考えられています。この点は、今回の改正では変わりません。余談ですが、お酒を飲むことができる年齢も20歳からで変更はありませんので、それまではアルコールを飲んではいけません。

  • 婚姻

    僕には交際している同い年の彼女がいます。もうすぐ2人とも18歳になるので、すぐに結婚しようと約束をしました。どちらの両親も反対していますが、結婚できますか。

    2022年4月以降、女も男も18歳で親の同意がなくても結婚できるようになります。 2022年4月以降は、ご両親が反対しても、2人で結婚を決めて、どなたか2人に証人になってもらったうえで、市役所などに届出をすれば結婚することができます。これまでは、男性は18歳、女性は16歳になれば結婚ができたものの、未成年の場合、自分の父母の同意が必要でした。しかし、2022年4月からは、結婚できる年齢が男女とも18歳となる一方(女性については年齢が引き上げられるわけです)、18歳で成人になりますから、結婚は、両親の同意がなくてもできることになるわけです。

  • 裁判

    18歳の高校3年生です。ネットでいじめにあっています。デマを書き込んでいる人を特定して損害賠償をしようと思っているのですが、裁判が必要と聞きました。親に頼らず、自分だけで裁判をしたり、弁護士に頼んだりできますか。

    成人すると、裁判も弁護士への依頼も、自分だけの判断でできるようになります。 ネットに書き込んだ人を特定するには、民事訴訟をする必要があります。未成年者が訴訟をする場合、未成年者の代わりに両親(親権者)が訴訟を起こしたり、弁護士に頼んだりする必要があります。つまり、これまでは20歳にならなければ自分だけではできなかった訴訟が、2022年4月からは、18歳以上であれば自分だけでできます。

  • モデル・タレントの契約

    大学に入ってすぐ、雑誌の広告で見つけたプロダクションに問い合わせて、モデル・タレントの契約をしました。親には話していません。しかし、契約の後、具体的な話を聞いたところ、レッスンに大変な時間がとられるようです。授業も忙しく、続けられそうもありません。やめることはできませんか。

    成人後に結んだ契約を取り消すのは大変です。トラブルも多いモデル等の契約、憧れだけで申し込むのは危険です。 モデル・タレントの仕事も様々です。憧れの仕事でしょうが、厳しい世界であることも事実でしょう。レッスンなども相当に必要な場合もあり、学生生活を続けながらでは無理、ということもあるかもしれません。
    未成年のときに親権者に無断で結んだ契約は、未成年であったということだけで取り消すことができます。しかし、成人になってから結んだ契約の場合、それができません。つまり、2022年4月以降は、18歳になった後に結んだそのような契約を取り消せないのです。欺されて契約を結んだ(詐欺)、私に重大な誤解があった(錯誤)といった理由で契約を白紙に戻せることもありますが、これはそれほど簡単ではありません。解約には違約金が必要ということにもなりかねません。よく契約書を見て、できれば周囲の方などにも相談してから契約をすることをお勧めします。

  • 不動産を売ってしまった

    私は18歳です。ダンスを学ぶために留学したいと思ったのですが、両親が大反対でしたので、祖父が亡くなったときにもらったマンションを知人に800万円で売る契約書を取り交わし、代金の1割を受け取りました。しかし、留学がダメになり、また売値も安かった気がして、契約をやめたいと思っています。知人からは、残金を払うから手続を進めてほしいと言われています。

    成人後は不動産も1人で売れます。だから、取り消せません。「手付倍返し」を検討しましょう。 未成年が親(親権者)に無断で結んだ契約は取り消すことができますから、2022年3月までは18歳や19歳が結んだ契約も取り消すことが可能ですが、4月以降の契約についてはそれができません。契約どおりに知人にマンションを渡さなければなりません。ただ、受け取った1割が「手付金」の場合には、倍返しをして契約を解約できる場合があります。解約できるか判断が難しい場合もありますので、契約書を持って弁護士に相談することをお勧めします。

  • 小遣いで買ったエレキギター

    高校時代に小遣いを貯めて買ったエレキギターを卒業の時に後輩に安く売ったのですが、結局大学に入ってもバンドに入ることになり、返してほしいと思っています。未成年だからということで返してもらえないのでしょうか。

    未成年でも小遣いで買った物は自分だけの判断で売れます。取り消しはできません。 未成年が契約をする場合には両親の了解が必要ですから、両親の了解がなく後輩にエレキギターを売ったのであれば、契約を取り消し、代金を返してギターも取り返せる、と思うかもしれません。しかし、民法は、小遣いとしてもらったものは未成年でも勝手に処分できる、と定めています。小遣いで買ったギターも同じで、返してくれとは言えません。この点は、2022年4月に変わることはありません。

  • 養育費

    来年春に卒業予定の高校3年生です。小学生の頃に両親が離婚をし、私は母と暮らしています。父は母との約束で養育費を支払ってくれていたのですが、先日、父から、養育費は成人するまでとの約束だ、来年4月で成人するのだから養育費は3月までだ、とのLINEが来ました。進学を希望しているのですが、せめて20歳までは養育費をもらわなければ、進学をあきらめなければならないのではと思っています。

    成人しても学生は「未成熟子」です。学費を払ってもらえることが多いでしょう。 親は、離婚や別居後も「未成熟子」に対して養育費を支払わなければなりません。「未成熟子」が何歳までかは法律で決まってはいませんが、成人に達しても大学生などは「未成熟子」であるというのが一般的な理解です。
    あなたのご両親が「成人するまでは養育費を支払う」と約束した頃は、「成人」が20歳からだった頃でしょうから、そのような約束があっても、「20歳になるまで」との解釈が自然です。
    また、ご両親の間に「養育費は何歳まで」という約束が仮にあっても、あなた自身がお父様に対して、大学等の学費や卒業までの生活費の支払を求める権利が認められる可能性があります。

  • 労働

    大学に入ってコンビニでアルバイトを始めました。時給が良いと思ったのですが、授業やサークルの予定があるときにも、構わずシフトを入れられて困っています。人手が足りないのか、辞めたいと言っても、店長が辞めさせてくれません。

    アルバイトを期間前に辞めるには制約があります。成人になると辞めにくくなります。 未成年者の労働契約は、不利益な契約であれば親権者が本日をもって解除する、とすることができます。また、親権者の同意を得ずに未成年が締結したものであれば、不利益かどうかに関係なく、親権者のほかあなた自身でも契約の取消しができます。店長の承諾を得る必要はありません。あなたが自分で言っても店側が辞めさせてくれないときには、親権者から店に、「解除する・取り消す」と伝えてもらうほうがいいかもしれません。 しかし、2022年4月以降、18歳は成人になりますので、これらの方法はとれなくなります。雇用期間が決まっているアルバイト(有期雇用)で店長の承諾がなく期間前に辞めるには、「やむを得ない事由」が必要とされていますし、損害賠償を請求される懸念もあるのです。シフトの頻度を含め、アルバイトを始める前に、条件をよく確認することが、より重要になります。

  • 18歳・19歳も裁判員に?

    18歳や19歳でも裁判員に選ばれるのでしょうか?

    はい、選ばれる可能性があります。 2022年4月に施行される成年年齢引下げと併せて、裁判員になる資格も「20歳以上」から「18歳以上」に改められることが決まっています。
    もっとも、裁判員は「裁判員候補者名簿」に名前が載っている人から選ぶことになっているのですが、この名簿は毎年10月ころに、衆議院議員の選挙権を持っている人の中から翌年度用の名簿を作成することになっています。したがって、例えば今年(2022年)4月1日に成年になる人が裁判員を務めることになるのは、早くても2023年に入ってからということになります。
    裁判員を経験すれば、裁判制度についてより深く学ぶことができ、社会に出てからも必ず役に立ちますので、ぜひ前向きに取り組んでください。なお、学校のテストの日程と重なるなどやむを得ない事情がある場合は、辞退の申し出をすることができます。

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