5.セクハラおよび性別による差別的取扱いを受けられた方へQ&A
Q1 法律事務所の事務員ですが、弁護士から繰り返し食事に誘われ、事務所の忘年会の後には「ホテルに行こう」と誘われました。どのように対処すれば、良いでしょうか。また、このことを弁護士会に相談することで、相手方に話がいき、嫌がらせを受けないか不安なのですが…
A1 執拗に食事に誘う行為や,「ホテルに行こう」と言い性的な関係を求める発言をすることは、セクシュアル・ハラスメントになりうる行為です。
セクシュアル・ハラスメントは、無視をしていたり、受け流しているだけでは多くの場合状況が改善しません。
ためらわずに相談員にご相談ください。相談する場合は、まず「相談員名簿」(リンクをはる)に記載された相談員(弁護士)の中から、1名を選んで直接連絡をして下さい。相談員は、秘密保持義務(性別による差別的取扱い等の禁止に関する規則13条)を負っていますので、正当な理由なく、相談内容を外部に漏らすことはありません。
相手方が、あなたが弁護士会に相談をしたことを知り、嫌がらせをすれば、その行為自体も指導や懲戒請求などの対象となる許されない行為です。悩んでいるのならまずご相談ください。
Q2 私は修習生です。大阪弁護士会所属の弁護士の事務所で就職活動をした際に、面接で「子どもは産まないか」「彼氏はいるのか」「結婚する予定はあるのか」などという質問を受けました。また、面接の後、食事会があったのですが、「うちの事務所は、女性を採用しているが、女性弁護士には重要な仕事は任せられないから、重要なクライアントや破産管財事件には女性は入れない。」と言われました。非常に不愉快な気持ちがしたのですが、どこに相談をすれば良いでしょうか。現在、京都で修習をしているのですが、大阪弁護士会に相談できますか。
A2 弁護士の募集や採用にあたって女性について未婚者であることや子を有していないことを条件としたり、条件を満たすものを優先して募集・採用することは、性別による差別的取扱いになりうる言動です。また、採用面接において、結婚の予定の有無、子どもが生まれた場合の継続就労の有無等を質問することも性別による差別的取扱いになりうる言動です。さらに、業務の分担に当たって、女性弁護士に特定の事件を分担させないことも性別による差別的取扱いになりうる言動です。
大阪弁護士会では、性別による差別的取扱いについても、セクシュアル・ハラスメントと同様、相談を受け付けています。相談者には、修習生やロースクール生を含みます。また、修習生については、当会で修習をしているか他会で修習をしているかを問いません。
相談の際は、「相談員名簿」に記載された相談員(弁護士)の中から、1名を選んで直接連絡をして下さい。相談員は、秘密保持義務(性別による差別的取扱い等の禁止に関する規則13条)を負っています。相談員が,正当な理由なく、相談内容を外部に漏らすことはありませんので,就職活動中の事務所に情報が漏れ不利益に取り扱われることはありません。安心してご相談ください。 |