大阪弁護士会とは?
概要 組織図 理事者挨拶 広報活動 市民窓口 

 平成19年度 役員就任のご挨拶

大阪弁護士会
会長 山 田 庸 男

  1. 開かれた弁護士会館に
     大阪弁護士会は、3000名を超える会員から組織され、さらに今後も毎年、百数十名以上の会員の増加が見込まれています。昨年9月には、裁判所の東隣に14階建ての新会館が完成し、会員にとっての活動の拠点と共に市民の皆さまにとっても、気軽に足を運んでいただける身近な拠点としての利用に一層工夫を凝らしていきたいと考えています。

  2. より身近な相談相手としてー土曜相談も
     弁護士会館の1階には、「総合法律相談センター」があり、法律相談や弁護士紹介もしています。紛争も多様でかつ複雑になっており、これらの多様な紛争に的確に対応するため医療、労働などの専門相談を一層拡充し、さらに中小企業向けまで専門窓口を充実させる予定です。
     また、資力の少ない市民の方々に、無料での相談サービスを提供したり、民事裁判費用を立て替える法律扶助事業を行う日本司法支援センター「法テラス」大阪地方事務所も弁護士会館地下1階で相談窓口を設けています。これらの相談窓口ではいずれも土曜日も相談に応じています。

  3. 裁判員裁判が、始まります
     平成21年春から、裁判員裁判が始まります。市民の皆さまが、裁判員となって職業裁判官と一緒に、被告人(罪を犯したとして裁判にかけられた人)が、本当に罪を犯したのか、犯したとすればどの程度の量刑が妥当かを各自の意見を持ち寄って評議し、判決することになります。これまでの裁判では、捜査段階の供述調書が重視され、その調書が供述者が任意に供述したのか、またその内容は信頼できるのかを判断するのに相当時間がかかり、それが裁判の長期化を招いてきたといわれています。裁判員裁判を長期化させないためにも、裁判員裁判が実現するまでに、取り調べの全過程を録音・録画すること(可視化といいます)や裁判中に被告人の身体を無用に拘束する手続きを改善するなどの刑事裁判の適正化に向けた制度の整備にも弁護士会は取り組んでいます。
     捜査機関の取り調べの全面的な可視化の実現は、取調べを適正化し、違法な捜査を抑止するものとして、弁護士会が力を入れて取り組んでいる課題です。

  4. 権利擁護の担い手として
     弁護士の使命は、人権擁護と社会正義の実現にあります。競争社会の中で、弱者が取り残され、格差が固定化しつつあるといわれています。また、治安の悪化がことさら強調され、「安心」「安全」の名の下にプライバシーや個人の尊厳が軽んじられつつあります。弁護士会は、高齢者、障がいのある人、子どもなどの社会的弱者や少数者の権利を擁護するための多様な活動を精力的におこなっており、個人の尊厳が尊重される地域社会をめざしています。
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副会長 岩 田 研二郎

 2年後の2009年から、市民が刑事裁判に参加する裁判員裁判制度がスタートします。
 裁判所、検察庁、弁護士会は、新しい仕組みによる裁判が円滑に滑り出すことができるように、それぞれに研修や制度設計を重ねているところです。法廷での難しい言葉の改善、市民たる裁判員に自分たちの主張を分かってもらえるようなプレゼンテーション能力の向上など、私たち弁護士にとっても、従来の弁護技術では太刀打ちできない新しい能力を修得する必要があります。
 大阪弁護士会は、刑事弁護に熱心な若手弁護士が多く育っており、裁判員制度実施大阪本部を中心に、模擬裁判や研修などに取り組んでいます。
 弁護士会独自の講師派遣や学校での模擬裁判のお手伝いなど、裁判員裁判制度の広報に取り組み、裁判員裁判に関する国民の関心を高めるよう努力してまいります。
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副会長 尾 崎 雅 俊

 昨秋開業した「法テラス」や2年後に始まる「裁判員裁判」等、いま進められている司法制度改革は、市民にとって利用しやすい司法制度の整備と国民の司法参加を目指しています。当会は、会員弁護士がこれらの改革に適切に対応できるよう環境の整備に努める一方、倫理研修や専門研修等を通じて会員弁護士の資質向上の支援をして参ります。
 ところで、改革の一環として、本年4月からADR(裁判外紛争解決手続)の認証制度が開始しました。当会には、ADR機関として、市民の身近なもめ事について示談あっせん・仲裁により低額の費用で迅速に適正妥当な解決を目指す「民事紛争処理センター」が設けられていますが、本年9月19日に認証を取得し、いっそう使い勝手のよい制度に生まれ変わりました。総合法律相談センターや高齢者・障害者総合支援センター「ひまわり」とともに是非ご活用下さい。
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副会長 今 川 忠

 皆さんは、裁判を受けるのであれば、依頼者の気持ちを良く理解できる裁判官による裁判を受けたいと思いませんか。
 このような目的を果たす制度として「通常任官制度」や「非常勤裁判官制度」がありますので簡単に紹介します。
 これらの制度は、事件の当事者の代理人として活動し当事者の考え方を直接熟知した弁護士が裁判官または調停官となって当事者の納得が得られるような裁判や調停をしようという制度です。「通常任官制度」とは、弁護士が弁護士を辞めて裁判官になる制度ですし、「非常勤裁判官制度」とは、弁護士が弁護士をしながら、「調停官」として家庭裁判所、大阪地方裁判所、大阪簡易裁判所の調停を主宰するという制度です。
 これらの制度はより良い司法を目指すための一例に過ぎませんが、裁判員裁判制度なども市民感覚を裁判に活かすための制度といえます。
 私達の活動の一環として、このような市民感覚を活かす制度の充実化をはかるための活動があります。
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副会長 浦 田 和 栄

 大阪弁護士会は、弁護士が社会に対し質の高い法的サービスを分かり易く提供することを目指して、研修制度の充実や弁護士情報の提供、その他の広報活動、法テラスとの協働関係など種々の基盤整備を行っています。
 また、弁護士・弁護士会が社会から信頼されるものであるために、社会的弱者(高齢者、 障がい者、子どもなど)の人権擁護活動、弁護士倫理・内部自治の徹底、法曹養成等についても積極的に取り組んでいます。
 裁判という手続は多くの皆さんにとってなじみの薄い事柄ですが、法律的な問題は裁判だけではなく企業活動・日常生活等のいたるところに存在しますし、本来認められるべき権利が失われているケースも数多く存在します。弁護士が皆さんの権利を守る良き隣人・信頼されるパートナーとなるよう弁護士会も積極的に活動していきますので、ご支援下さい。
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副会長 桂 充 弘

 法テラスの開設、裁判員裁判の実施準備、弁護士増員等々、司法をめぐる大きな改革が続いています。市民に開かれた、身近な司法を旗印とした改革ですが、外枠の制度を作るだけでなく、実際にそれを動かすソフト・人的対応も伴わなければ、真の改革を成し遂げることはできません。そのためには、「人権擁護と社会正義の実現」を使命とする弁護士の活動だけでなく、司法の担い手たる他の法曹関係者や、利用者たる市民・企業の皆様らのご理解ご協力が不可欠であります。
 大阪弁護士会は全国の弁護士約23000人の内、約3000人で構成される組織であり、司法改革においても重大な責任を負っています。その重責を自覚し、かつ、驕ることなく、司法制度の中身を充実すべく、1年間邁進する決意であります。
 皆様の忌憚のないご意見を大阪弁護士会にお寄せください。
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副会長 井 上 圭 吾

 市民の皆さんにとって利用しやすい司法制度とするため、法テラスの開設や弁護士の増員など大きな改革が次々と行われています。今後、弁護士に相談し、依頼される機会が増えるかもしれません。その場合に大事なのは、皆さんと弁護士との間の信頼関係です。弁護士は能力や倫理の向上につとめていますが、皆さんから見て信頼できないと思われる場合もあるかもしれません。そのような場合、弁護士会の市民窓口で相談されるのも一方法です。窓口相談を担当する他の弁護士の意見を聞くことにより、弁護士に対する信頼を回復し、あるいは適切な対応が可能になることもあります。また、弁護士と報酬や費用で話し合いがつかないというような場合には、弁護士会の紛議調停制度を利用して話し合うことも考えられます。
 1年間、副会長として、市民の皆さんと弁護士あるいは弁護士会との間をつなぐ懸け橋になれればと思っています。
 よろしくお願いいたします。
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副会長 小 谷 寛 子

 市民の皆様にとって、弁護士・弁護士会は頼りになる存在でしょうか。なにかあったときには弁護士に相談をしようと思っていただいているでしょうか。
 逆に、弁護士は恐いイメージ、弁護士に頼むといくら取られるかわからない、弁護士との接点がないと思っておいででしょうか。
 大阪弁護士会は、市民の皆様にとって頼りになる弁護士・弁護士会をめざしています。それは、弁護士としての「質」を備えた「量」を拡充するための取組みでもあります。
 皆様に、私たち弁護士の素顔を知っていただけるよう、もっと気軽に相談をしていただけるよう、専門性の要望にも応えられるよう、そして中之島に新しくできた弁護士会館にも気軽に足を運んでいただけるよう、1年間努力して参りますので、どうぞ宜しくお願いいたします。
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