大阪弁護士会とは?
概要 組織図 理事者挨拶 広報活動 市民窓口 

 平成20年度 役員就任のご挨拶

大阪弁護士会
会長 上野 勝

  1.  弁護士会の三つの顔

     弁護士会は、弁護士の監督官庁、人権NGO、同業者団体の三つの顔を持っています。
     戦前に弁護士の活動が国家により弾圧されたことを再び繰り返さないために、現行弁護士法は弁護士会に完全な自治権を認めました。弁護士に対する資格審査と懲戒権は、弁護士会と日本弁護士連合会が有しています。
     また、弁護士法1条は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を弁護士の使命と定めています。弁護士会及び日本弁護士連合会は弁護士法1条の使命にもとづく人権活動を不断に実践している、日本最大の人権NGOであります。
     さらに、弁護士会は弁護士の同業者団体としての性格を有しています。

  2.  大阪弁護士会にご相談を

     大阪弁護士会には約3,300人の弁護士が所属しています。法律問題については、是非弁護士にご相談下さい。知り合いの弁護士がおられない方は、「弁護士会の相談窓口」にアクセスして下さい。経済的な理由で法律問題の解決をあきらめないで、日本司法支援センター(法テラス)の法律扶助制度をご利用下さい。

  3.   取調べの全過程の録画を求めて

     鹿児島の志布志事件、富山の氷見事件、大阪地裁所長襲撃事件など虚偽自白による冤罪事件が相次いでいます。虚偽自白は密室での取調べにより生まれます。密室を利用して、違法・不当な取調べが行われ虚偽自白が生まれているのです。取調べの全過程を録画すれば、取調状況の検証が極めて容易となります。
     これまでの裁判では自白調書の証拠採否・自白調書の信用性をめぐって取調官の尋問が長期にわたって実施されてきましたが、来年春から始まる裁判員裁判は短期間の集中審理です。これまでの裁判のように、自白調書をめぐっての争いを長期間続けることはできません。今年中に取調べの全過程の録画を実現することが必要です。日本弁護士連合会では、その実現を求める請願書への署名活動を実施しています。ご協力をお願い申し上げます。
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副会長 藤原 誠

 大阪弁護士会は、民事紛争処理センターというADR事業を行っています。 ADRとは、当事者間の紛争を、裁判手続きによらないで、話し合いによって解決をはかる手続きです。これまで民事紛争処理センターでは、市民の身近な紛争を、簡易・迅速・安価に解決してきました。平成19年9月には、ADR促進法による認証も受け、ますます使いやすくなりました。紛争を抱えて困っておられる方は、弁護士会にご相談下さい。
 また、弁護士会には、日本弁護士連合会と提携している保険会社の弁護士保険(権利保護保険)の契約者に、弁護士を紹介する制度があります。弁護士保険は数千円の保険料を支払うことで、自身が事故に遭った際などに、弁護士を依頼する費用などを契約者に代わって保険会社が支払う保険です。現在提携している保険会社は数社ですが、市民の方が弁護士保険を利用していただくことで、提携する保険会社も増えていくと考えられます。ぜひ弁護士保険を利用して頂くとともに、弁護士会もその普及に努めたいと考えております。
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副会長 宮崎 裕二

 これまでの弁護士は、裁判所近くの事務所でお客さんを待っているのが普通でしたが、これからの弁護士は、法律的なことで困っている市民の皆さんのところに、もっともっと出ていく必要があります。商店街とか、自治会とか、学校とか、百貨店とかで、気軽に弁護士に相談できるように、その仕組み作りを考えたいと思います。
 お医者さんに外科や産婦人科などがあるように、弁護士にもある分野を得意とする人が増えてきました。弁護士なら誰でも取り扱う交通事故や相続事件のようなものでも、得意な人や苦手な人がいます。そのような弁護士の情報が、より精度の高いものとして皆さんにキチンと伝わるように、取組みたいと思っています。
 市民の皆さんからのご意見をお聞きしながら、副会長として一年間全力で頑張りますので、どうかよろしくお願いいたします。
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副会長 森 恵一

弁護士をより身近な存在とするために

 市民の皆さんが法律相談したいと思っても、知り合いの弁護士がいない場合が多いと思います。また、市民の皆さんから、「どこに連絡したらよいか。」「どの弁護士に相談したらよいか。」「弁護士にどんなことが相談できるのか。」「弁護士に相談するとどの程度の費用がかかるのか。」などの質問を受けることがあります。このような質問についてわかりやすく回答して、弁護士をさらに身近な存在と感じてもらえるように弁護士会が取り組む必要があると思います。
 他方、現代においてはいろいろな分野で問題が起こっており、法律を使ってその問題を解決するという場面が多く見受けられます。そして、近頃では多くの法律が頻繁に改正されます。そこで、弁護士はこのような最新の法改正の知識を得て市民の皆さんに良質なサービスを提供することが必要です。ただしこの点でも、個々の弁護士だけで取り組めることには限界がありますので、たとえば研修をさらに充実させることなどにより弁護士会が個々の弁護士をサポートすることが必要であると考えます。
 私は、大阪弁護士会が市民に身近な存在となれるよう副会長の一人として一年間尽くしたいと考えております。

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副会長 大川 一夫

 来年(2009年)から、市民の皆さんが刑事裁判に参加する裁判員制度が始まります。この裁判員制度に対する市民の方の不安はよく耳にします。もっともなことだと思います。これまで裁判に全く無縁であった方に対して裁判に関与せよというのですから、不安を持つのが当然でしょう。しかし裁判員制度は市民の皆さんに難しいことを強いるものではなく、市民の感覚を裁判に取り入れるというのが制度趣旨だと言われています。そうであれば市民の皆さんは、その知識・感性をそのままぶつけてもらったらどうでしょうか。
 これまで同様に、プロの裁判官はいるのですから、市民の方は、自分の知識・感性に照らしてチェックする役割に徹するのです。ポイントは二つです。「分からないことは、分からないと言おう」「疑わしかったら、被告人に有利に判断しよう(有罪か無罪か迷ったら無罪にしよう)」ということです。「分からない」「疑わしい」と率直に述べてもらうことこそが、市民の皆さんに期待されていると言えるでしょう。
 私達弁護士会も、裁判員制度や刑事裁判のみならず、司法制度全般について、市民の方に対して分かりやすく伝えるようにしていくつもりです。
 私も副会長として頑張りますので、どうぞこの一年よろしくお願いします。
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副会長 米田 秀実

 平成20年度副会長として、法律相談センター、対外広報、消費者保護、子どもの権利などを担当します。
 弁護士会は、法律相談、弁護士紹介、弁護士情報提供といった市民向けサービスを提供しています。
 本年は、この市民向けサービスを更に充実し、市民の皆さんに利用しやすく改善していきたいと思っています。
また、市民向けサービスをもっと利用していただけるように広報にも注力したいと思います。
 弁護士会では、消費者保護、子どもの権利など様々な人権問題について研究し、活動しています。このような弁護士会の人権擁護活動についても、判りやすく広報して、市民の皆さんにご理解を得られるよう努力していきます。
 微力ではありますが、一年間、弁護士会の活動にはげむ所存ですので、よろしくお願いします。
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副会長 和田 秀治

 大阪弁護士会では、市民の皆様に、より身近で、より良く利用していただける開かれた弁護士会を目指して、法律相談や弁護士情報の提供、弁護士紹介、民事紛争処理センターによる紛争の解決など様々な活動を行っています。借金の問題、離婚問題、遺言・相続の問題、土地・建物の問題など、何か問題を抱えて困っておられたら、一人で悩まず、ぜひ大阪弁護士会に連絡していただき、法律相談を受けてください。
 また、大阪弁護士会では、市民の皆様に裁判制度や弁護士会の活動を理解していただくため、裁判傍聴と弁護士会館の案内を行なっています。平成21年の春から市民の皆様が裁判官と一緒になって裁判を行なう裁判員制度が始まります。一度、弁護士会館に来ていただき、実際の裁判を見学されてはいかがでしょうか。
 一年間、精一杯頑張りますので、よろしくお願いいたします。
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副会長 平川 敏彦

 大阪弁護士会では、市民の皆さんのために各種法律相談や弁護士紹介などの業務を行っています。法的な問題でお困りのときは、いつでも気軽にご相談下さい。
 弁護士は、高い倫理観を備えた法律の専門家であることが社会から期待されています。それと同時に、何よりも人の心の痛みがわかり、市民の皆さんの悲しみに共感できる一人の人間でありたいと思っています。そのため、弁護士は、継続研修などを通して専門的資質や能力の向上にも日々努めています。
 また、大阪弁護士会は、社会的弱者(高齢者、障がい者、ホームレスなど)に対する人権擁護活動にも積極的に取り組んでいます。この人権擁護活動は、市民の皆さんから高い評価と信頼を得ています。
 一年間、副会長として、弁護士会が市民の皆さんに身近で信頼される存在になるよう頑張りたいと思います。よろしくお願いします。
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