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 裁判迅速化法案についての意見書

2002(平成14年)年12月17日
大阪弁護士会

第1 意見の趣旨

  1. 司法制度改革推進本部において、裁判迅速化法案(仮称)が検討されているが、司法改革の目標は、適正で充実した審理が迅速に行われる裁判を実現することであるところ、その実現のためには、既に決まっている弁護士の大幅増員だけでなく、裁判官、検察官の大幅増員などの司法の人的・物的基盤の抜本的な拡充、及び、証拠収集方法の拡充などの諸制度の抜本的な改革が必要である。

  2. ほとんどの裁判の一審が2年以内に終わっており、むしろ審理の適正、充実の点で問題が指摘され、かつ、裁判官の増員などの司法の基盤整備はこれからという現状において、法律でもって、民事事件及び刑事事件の一審を2年以内に終わらせるようにするという数値目標を規定し、裁判所、当事者、代理人、弁護人、日本弁護士連合会に対して、個別事件において迅速な裁判をする責務を課すこと及び2年以内に一審を終わらせる責務を課すことは、適正で充実した審理を求める当事者・被告人の「裁判を受ける権利」を阻害するおそれがあり、これらの規定を設けることには反対する。

  3. 裁判迅速化法案は、突然に提案された感があり、立法にあたっては国民、法律家、学者などの多面的な検討、議論が必要であり、検討に必要な情報、時間、機会が与えられるべきである。

第2 意見の理由

  1. 裁判迅速化法案について

     本年11月10日の新聞は、内閣の司法制度改革推進本部が、民事刑事とも裁判の一審を2年以内に終わらせるための裁判迅速化法を次期通常国会に提出する方針である旨を報じた。
     そして、翌11月11日の司法制度改革推進本部の顧問会議において、別紙<1>のイメージ図が示され、12月2日には法曹三者が同本部からこれについての意見を求められ、12月9日の顧問会議において、別紙<2>の裁判所における手続の迅速化促進方策に関する法案のイメージが示された。
     推進本部は、11月27日にパブリックコメントを求める旨を発表したが、期限は12月27日までである。1月の顧問会議で検討の上、次期通常国会に法案を上程する予定であるとのことである。

  2. 検討手続の問題

    (1) 裁判迅速化法案が提案されるに至った経過が明らかでない。提案されるに至ったのは、推進本部のパブリックコメントの説明文によると、顧問のアピールを受けた総理大臣の意向であるという説明がされている。しかし、法案の内容は、司法制度改革審議会の意見書とは異なり、また、司法制度改革推進本部の検討会での検討もされていない。顧問会議の本来の役割は司法制度改革審議会意見書の実現をはかることであり、顧問会議だけで審議を行うことが適切であるかは疑問である。

    (2) 法曹三者の意見聴取及びパブリックコメントは、別紙<1>の「方策のイメージ」という図だけで行われている。現時点でも、別紙<2>の「法案のイメージ」しかなく、立法化の根拠や具体的な理由、法律の要綱案などは明らかにされていない。また、裁判官の増員などの整備、体制の充実については、具体的内容やその実現のテンポも明らかでない。
     このような状態で上記のタイムスケジュールで立法をするのは乱暴であると言わざるを得ない。

  3. 裁判の実情

    (1) 時間
    現状は一審で2年を超える事件は民事、刑事ともに極めて一部であり、2年を越える事件にはそれぞれの理由・要因がある。今直ちに、このような法案を作らなければならないような立法事実は存在しない。
     12月2日の司法制度改革推進本部での最高裁のプレゼンテーション資料からも、次の点が明らかである。
    <1> 地方裁判所民事通常訴訟事件
     平均審理期間は概ね減少の一途をたどり、平成13年では、全体では8.5ヶ月、人証調べのあった事件でも19.2ヶ月。
     審理期間2年を超えた事件は全体の7.2%、3年を超える事件は全体の3%にすぎず、いずれもそれぞれの理由・要因があることは後述する。
    <2> 地方裁判所刑事通常訴訟事件
     平成13年の平均審理期間は、全体では3.3ヶ月、否認事件でも9.7ヶ月。
     1年以内に98.2%もの事件が終わっている。
     審理期間2年を超えた事件は、約260人(全体の0.4%)にすぎない。最高裁は「事案複雑な否認事件が多数である」と説明している。

    (2) 既に迅速化の努力がなされている。
    民訴法の改正や訴訟関係者の努力で訴訟の迅速化は進んでいる。
    <1> 大阪地裁で調べたところ、この10年間(平成4年〜平成13年)で地裁の平均審理期間はかなり短くなっている。
    民事は、大阪地裁本庁で、10.7ヶ月が7.7ヶ月に。
    刑事は、大阪地裁本庁で、 4.4ヶ月が3.9ヶ月に。
         ちなみに、高裁でも、審理期間は短縮している。
    民事は、大阪高裁で、10.0ヶ月が8.4ヶ月に。
    刑事は、大阪高裁で、5.5か月が3.8か月に。
    <2> また、司法制度改革審議会が行った「民事訴訟利用者調査」では、期間については、短かったという答えが16%、合理的範囲だったという答えが28%、やや長いと、長いという答えが合わせて36%であった。学者は、裁判に要する期間について否定的評価は予想されたほどでもなかったと評している。
    <3> 以上のとおり、今、あえて「2年以内」という数値目標を規定すべき立法事実はない

    (3) 他方、審理の期間の短縮により拙速の問題が生じている。
    <1> 裁判を利用した者の多数は今の裁判制度は不満だと言っている。すなわち、民事訴訟利用者調査では、審理の充実度については、否定が43%、肯定が35%で、否定の方が多くなっている。
     今の裁判制度に満足したという人はわずか18.6%しかいない。
    <2> 実際に、証人調べ、本人尋問、検証、鑑定などの証拠調べは、急速に減少している。
     大阪弁護士会が大阪地裁と大阪高裁から情報開示請求の手続を使って調べたところ、次のような裁判の実情が明らかになった。
    ア)大阪地裁
    i )人証の調べが減少。
    本人も証人も調べない事件が激増している(10年で事件が2883件増えたが、本人尋問をしない事件が3002件増え、証人を調べない事件は3141件増えた)(証人調べをしない事件は全体の78%であったが、84%に増加)。
    証人の数も全体で2割減少している。(証人は1件当たり0.335人が0.272人に)
       ii )検証と鑑定は約3分の1に激減。
    検証は、平成4年は52件であったが、毎年減って、平成13年はわずか17件しかされていない。
    鑑定は、平成3年は604件であったが、毎年減って、平成13年は171件しかされていない。
    イ)大阪高裁
    i )証人調べは急減している。
    ii )検証は、もともと少ないが、今はほとんどゼロである(16件が1件に)。

    (4) これは、裁判所が、裁判官も裁判所職員も増員せず、法廷や部屋の数
    も足りないまま、迅速化を追及していることが大きく影響しており、拙
    速の問題が生じていると言わざるを得ない。
    <1> 前述したように、証人、本人の調べが減り、検証や鑑定は急減している。これらの減少について、最高裁は12月2日のプレゼンテーションで「争点整理をして証拠調べの必要がなくなったから」と説明したが、かつての裁判が3倍も無駄な検証や鑑定をしていたとは考えられない。
     統計上の資料だけでなく、訴訟をする弁護士にとって、裁判官に証拠調べを求めても採用しなくなったというのは共通する実感である。拙速、審理の切り捨て、手抜きと言わざるをえないケースが増えている。
    <2> 証拠ルール上は問題の多い「陳述書」が濫用されている。
     陳述書を書かないと本人や証人の証拠採用をしないとか、第三者証人にまで陳述書の作成を求めるという例も報告されている。民事訴訟法上禁止されている書面による証言や誘導尋問になり、反対尋問権の侵害になるおそれがある。経歴や数字など一定範囲について使用するべきであるという弁護士会の意見を無視して、裁判所は訴訟指揮権を事実上利用してなし崩しに陳述書を拡大してきた。
    <3> 刑事事件でも、1回結審の原則化及び審理時間の短縮が問題となっている。
    <4> 高裁の民事事件では、1回で結審する例の多いことが問題になっている。
    <5> 一審の判決の質が落ち、誤判が多数生じている。一審判決のうち、2割の判決が間違っているという高裁裁判官の指摘がある。
     最高裁は、迅速化のために「著しく精密化した審理の在り方の見直しが必要である」とし、「訴訟遂行に関する裁判所の権限の強化」を求めているが、この状況下で法律に数値目標を入れて迅速化を促すなら、さらに審理の簡略化、粗雑化になるであろうことは、推測に難くない。

    (5) これ以上の裁判官の職権強化は理由がない。
     最高裁や法務省は、迅速化するためには、さらに裁判官の訴訟指揮権を強化することを求めている。また、法務省は、法廷侮辱罪がないという指摘をしている。
     しかし、今でも裁判官は、証人調べの制限、陳述書の半強制的な提出
     要請などに見られるように、相当強力な訴訟指揮を行っている。一応当事者の意見を聞くことがあっても、裁判官の考えで証拠の採否を決め、結審を決めることが普通である。
     これ以上裁判官に大きな訴訟指揮権を認めるべき理由はない。国民のためには、当事者主義の裁判を実現すべきであるのに、迅速化法を理由にして裁判官の権限を強化するのは、改革の流れに逆行するものである。

  4. 基盤の整備が必要

    (1) 訴訟に時間がかかり、中には2年を超える事件もあるのは、次のような原因あるいは理由があり、その原因を取り除くことが必要であって、数値目標を挙げれば解決するものではない。
    <1> 人的・物的基盤の不十分さに起因するもの
     裁判官、書記官、速記官、事務官が足りない
     法廷、調停室、和解室、準備室が足りない
     週1回しか開廷しない、限られた曜日しか開廷しない
     常駐の裁判官のいない支部や、兼任の裁判所がある、等々。
     これらの原因でなかなか期日をいれることができず、また充分な証拠調べ・審理もできないという実情がある。
    <2> 制度的な不十分さに起因するもの
     民事事件(行政事件含む)では、証拠の偏在、収集困難の問題や、主張責任・立証責任が証拠の偏在や力の差を考慮していないための困難さの問題などがある。また、鑑定手続等に時間を要する問題もある。
     刑事事件で、期間がかかっている要因には、否認事件では容易に保釈が認められないことや、捜査資料の開示がなされないため手さぐりの証拠収集や反証を余儀なくされていること、検面調書の特信状況の有無の立証・自白調書の任意性の有無の立証などが人証によるしかないこと等がある。取調過程の可視化がなされれば、ビデオ等を見ればよいことになる。
    <3> 裁判の法創造機能の側面をもつ事件
     公害訴訟、消費者訴訟、行政訴訟、憲法を根拠とする訴訟、あるいは一般民事でも民法90条などの一般法理を媒介としての理論構成をする事件等、新たな訴訟類型が絶えず生まれてきた。
     これらの事件では、多くは法律の規定から直ちに主張立証が容易にできるわけではなく、大規模なことも多く、2年程度では一審が終わらないことがあるが、司法の面目躍如たる判決がなされ、新たな法律・制度に結びつくなどの役割を果たしてきた。そして今後も絶えず社会的事実の中から求められるであろう訴訟類型である。

    (2) 前項の<1>、<2>のような原因そのものが抜本的に改善されなければ、本来的な解決にはならない。
    <1> 司法における人的・物的基盤の大幅な拡充が必要である。
    i )人的基盤(司法インフラ倍増計画)
     公正で充実した審理を確保しつつ期間の短縮化を実現するには、裁判官・検察官、書記官、速記官などの裁判所職員の大幅な増員が必要である。
     顧問会議でのイメージ(別紙<2>)では「裁判所・検察庁等の人的体制の充実」を挙げているが、抽象的である。このテーマこそ数値目標が必要であり、日弁連の基本的見解にあるような10年間で倍増計画という「数値目標」が掲げられるべきである。
    ii )物的基盤
     裁判所の法廷、和解室、準備手続室、調停室などの物的拡充がなされなければ、物的な制約のために期日がなかなか入れられないという現状は解決しない。
     顧問会議でのイメージ(別紙<2>)では、物的基盤については触れられていないが、具体的な課題として取り上げ、実行されなければならない。
    iii )年次計画の策定
     上記の人的・物的基盤の整備は、年次毎に達成する数値目標を入れた推進計画を作成し、確実に実現することが重要である。
     計画には財政の裏付けを確保する措置を定めることが必要である。
    <2> 制度面での改善
     証拠収集手続の拡充、ディスカバリー制度が必要である。また、主張責任・立証責任が証拠の偏在や力の差を必ずしも考慮していないための困難さを解決する方策も必要である。
     行政事件における制度の不備も改革されなければならない。
     刑事事件では、否認事件では容易に保釈を認めないという「人質司法」の問題を解決し、取調べの可視化、調書裁判の現状の改善、証拠の事前全面開示などが必要不可欠である。

    (3) 国は、まず充分な司法予算によって抜本的な基盤整備を行っていくべきであり、それら抜本的な基盤整備や制度面での改善を実施し効果が発揮されるようになった後に、それでもなお2年を超える事件が残ったかどうかを検証することが適切である。

  5. 数値目標を入れることは弊害が大きい

    (1) 人的・物的基盤の抜本的拡充や制度面での抜本的改善が、具体的な数値目標もあげて策定されるかどうかが現段階で明らかにされていないうえ、その拡充が実行されていくとしても、それらの効果が現れるには一定の期間がかかる。
     しかし、2年以内という数値目標が法律に定められると、これは即施行であるため、基盤整備の効果が上がらないうちに目標達成を求められれば前記のとおり「拙速」になるのは目に見えている。
     数値目標は、基本理念としても、あるいは関係者の責務にしても、入れるべきではない。

    (2)  数値目標は、仮に「努力目標」であっても、実際には一人歩きする。「できる限り」となれば、裁判官は「できない裁判官」との評価を避けるため、事実上拘束される。まして「検証結果の適正な活用」がうたわれれば、裁判官の評価に直結し、裁判官は強権的な訴訟指揮を行ってでも強引に「迅速化」を当事者に求め、数値目標より一層の短縮を図ろうとするであろう。また、最高裁による裁判官の管理統制にも利用されるであろう。

    (3)  最高裁や法務省は、今以上の裁判官の訴訟指揮権の強化を求めている。最高裁は12月2日のプレゼンテーションで「裁判所がイニシアティブを発揮しえない訴訟進行の在り方に対し、見直しが求められている」と主張している。しかし、現在の裁判は、裁判所の強権的な訴訟指揮や必要な人証の切捨ても行われていて、当事者が納得できない事実認定が少なくないなど、深刻な実態が存在している。数値目標を掲げることは、裁判所によるさらなる強権的な裁判、そして裁判の形骸化につながる危険性が大きい。

  6. 当事者、訴訟関係者、裁判所、弁護士会の迅速についての責務規定について

    (1) 当事者の責務規定の是非について
    <1> そもそも、公正で迅速な裁判は、本来的には当事者の権利である。
     民事では双方が利用者であり、刑事では無罪推定の原則の下、訴追された被告人の裁判を受ける権利の問題である。
     とりわけ、刑事裁判は、被告人と公権力の担い手である検察官という対峙構造による裁判であって、当事者間の力関係には大きな格差がある。被告人は、公正な充実した裁判を受ける権利を有している。被告人に迅速化の義務を課すとなると、誰に対する責務であるかという問題と、審理を形骸化して、「処罰の迅速化」をもたらす危険がある。
     そもそも、権利の乱用とならない限り、迅速化の責務を負うべき理由はない。
     2年以内という数値目標を定めて、それ以内に一審を終わらせるようにしなければならないという責務についてはなおさらである。この点は、努力目標の表現をとったとしても、同様である。
    <2> 現行民事訴訟法2条は「裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は信義に従い誠実に民事訴訟を遂行しなければならない」と規定している。つまり、当事者と代理人は訴訟の進行を司る者ではないので、迅速についての義務を課していないのである。当事者、代理人は、「信義に従い誠実に民事訴訟を遂行する」という規定で十分であり、あえて当事者の責務を規定するような法律を作る必要性はない。
     迅速化の責務を命ずる規定を置くと、これにより権利・利益を十分に主張立証することが制限されるおそれがあり、公正で充実した審理を受ける権利を奪うもので、このような責務を課すべきでない。

    (2) 代理人・弁護人の責務について
    <1> 弁護士は代理人・弁護人として当事者の権利を擁護することが使命であるが、個々の代理人・弁護士に義務を課す規定を入れることは、当事者の権利・利益が不当に制限される危惧がある。
    すなわち、当事者・被告人の権利を代弁・弁護する職責を負っている代理人・弁護人に、迅速化の協力あるいは努力の義務を課すことは、弁護士の依頼者・被告人に対する責任を全うすることができなくなり、あるいはいっそう弁護活動が制限され、萎縮することになって、国民のためにならないおそれがある。
    <2> 紛争や訴訟は千差万別であり、公害裁判のような大量当事者の事件、消費者事件や行政事件のように証拠が偏在する事件、新しい問題を扱う事件などいろいろある。一律に一定期限で裁判を終わらせるという義務をどのような形であれ命ずることは、相当でない。そもそも2年以内に全ての事件を終了させるのは、今は無理であるということは、最高裁・法務省も同じ見解である。
     訴訟関係者の主観的努力だけでは無理であるにもかかわらず、訴訟を2年以内に終わらせなければならないという趣旨の義務を訴訟関係者に命ずるべきではない。
    <3> 個別事件において、代理人および弁護人に義務を課すことは、裁判所の権限に基づいて訴訟遂行上のペナルティを課され、あるいは国選弁護人の解任事由、さらには民事刑事を問わず、懲戒事由になる危険性がある。

    (3) 裁判所の責務について
     個々の裁判の進行は、その事案の難易度、証拠などの事件の性質、内容など種々の要因によって異なるが、2年という数値目標を定めて、その期間内に裁判が終わるようにする責務を裁判所に課すと、それが裁判官にプレッシャーを与え、裁判の独立を侵害するおそれがある。最高裁は、現在の「精密に過ぎる審理、裁判所がイニシアティブを発揮し得ない訴訟進行の在り方に対し見直しが求められてきている」として、これ以上迅速化するためには、「訴訟遂行に関する裁判所の役割の強化、著しく精密化した審理の在り方の見直し」が必要であるとしている。現在の審理が精密に過ぎるとは到底言えないうえ、職権強化の方向を既に打ち出しており、責務規定を設けた場合に予想される上記の危惧は、杞憂とは言えない。
     よって、個々の事件について、裁判所(官)の責務として規定するべきではない。
     なお、個々の裁判体としての裁判所ではなく、司法行政組織としての裁判所が、国の一部として、司法制度改革に関する施策を策定・実施する責務を負っていることは、司法制度改革推進法第3条に規定がある。

    (4) 弁護士会の責務について
     弁護士会が個々の弁護士の代理人あるいは弁護人としての訴訟活動に干渉することは、裁判所が個々の裁判官に干渉できないのと同様に、弁護士会もしてはならないことである。
     なお、司法改革を推進することについて日弁連が責務を負っていることは、司法制度改革推進法第4条に定めがあり、必要がない。
以上
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