意見書・声明
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 国選弁護人の報酬引き下げに抗議し、増額を求める会長声明

国選弁護人の報酬額は2000(平成12)年度から地方裁判所における標準的事件(3開廷)について8万6400円とされ、その後2年間据え置かれていた。ところが、本年度の政府予算では、これが8万5600円に引き下げられるに至った。

 国選弁護制度は、刑事被告人の憲法上の権利である弁護人依頼権を実質的に保障しようとする制度である。その制度趣旨に照らせば、国選弁護人に実質的で効果的な弁護活動を保証するために、経済的な担保が必要不可欠であることはいうまでもない。国選弁護人に適正な報酬が支払われることは、まさに憲法上の要請とさえいうべきである。

 ところで、現在の刑事弁護の実情として、国選弁護人が選任される比率は極めて高く、7割を越えるものとなっている。そして、国選弁護人には私選弁護人と何ら相違のない弁護活動が要請される。しかし、求められる弁護活動の内容に比して、その報酬は極めて低額という外はない。しかも、記録謄写料、交通費、通信費などの実費については原則として支給されず、国選弁護人の個人的な負担となっているのが実情である。このような実情を端的に捉えれば、現在の刑事裁判は国選弁護人の犠牲と負担によって維持されているといっても過言ではない。

 司法制度改革推進本部では、2006(平成18)年度から国費による被疑者弁護制度導入を前提に検討作業が進められ、平成16年通常国会において、その法制化が予定されている。この制度の実現には、現状を大きく上回る弁護士の確保が必要不可欠である。そのためには、国選弁護人の報酬を適正なものとしなければならない。これは、刑事弁護の担い手を十分に確保するための不可欠の前提というべきである。

 2003(平成15)年度政府予算は、ただでさえ不十分な国選弁護人報酬をさらに減額するというものである。これは、被告人に対する十分な弁護活動を抑制し、ひいては、被告人の弁護人依頼権を侵害するものといわざるをえない。また、国費による被疑者弁護制度導入に水を差すものというべきである。

 よって、当会は、本年度政府予算における国選弁護人報酬の引き下げに強く抗議するとともに、国選弁護人報酬の大幅な増額のために必要な予算措置を講じるよう強く求めるものである。

2003年(平成15年)5月15日

大 阪 弁 護 士 会
会 長 高 階 貞 男
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