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 国選弁護人報酬の再度の引き下げに抗議し、増額を求める会長声明

 国選弁護人の報酬額は2000年度(平成12年度)から地方裁判所における標準的事件(3開廷)について8万6400円とされ、その後2年間据え置かれていた。ところが、2003年度(平成15年度)の政府予算では、これが8万5600円に引き下げられ、本年度では、さらに8万5200円に引き下げられるに至った。

 国選弁護制度は、刑事被告人の憲法上の権利である弁護人依頼権を実質的に保障しようとする制度である。その制度趣旨に照らせば、国選弁護人に実質的で効果的な弁護活動を保障するために、経済的な担保が必要不可欠であることはいうまでもない。国選弁護人に適正な報酬が支払われることは、まさに憲法上の要請である。

 ところで、現在の刑事弁護の実情は、刑事事件の数自体増大する傾向にあるとともに、国選弁護人が選任される比率も増大し、全刑事事件の7割を越えるものとなっている。国選弁護人の職務内容は、私選弁護人のそれと差異はないものであるが、国選弁護人の報酬は極めて低額というほかはない。しかも、記録謄写料、交通費、通信費などの実費については原則として支給されず、国選弁護人の個人的な負担となっているのが実情である。したがって、国選弁護人が私選弁護人と同様の弁護活動を被告人に保障しようとすれば、国選弁護人の犠牲と負担において行うほかないのが現状である。国選弁護制度は、憲法上要請される制度であるが、かかる制度が国選弁護人の個人的なボランティア精神によって支えられているというのは異常な事態である。

 刑事訴訟法の改正により、公布から2年半以内に被疑者段階における国選弁護制度が実施されることとなり、今後も国選弁護制度の適用範囲は増大し、その重要性は増すが、現行の国選弁護人報酬額を基礎に被疑者段階の国選弁護人の報酬が算定されるならば、国選弁護人の犠牲と負担は一層増大することとなる。被疑者・被告人の弁護人依頼権を保障するためにその重要性は増すばかりであり、多くの弁護士が国選弁護を担当する必要があるが、国選弁護人に適正な報酬が支払われないのであれば、私選弁護人と同様な弁護活動を被告人に保障する国選弁護人の担い手を確保することは困難となる。国選弁護制度が十分機能するためには、国選弁護人の報酬が適正であることが不可欠の前提であるが、政府は長年にわたり、国選弁護人報酬を適正化するための抜本的な改革を放置したばかりか、これまでわずかではあるが増額してきた国選弁護人報酬を昨年度予算で減額し、本年度さらに減額するに及んだものである。

 よって、当会は、本年度政府予算における国選弁護人報酬の再度の引き下げに強く抗議するとともに、国選弁護人報酬の大幅な増額のために必要な予算措置を講じるよう強く求めるものである。

2004年(平成16年)7月28日
会長 宮崎 誠

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