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 少年法等の一部改正法律案に関する会長声明

 本年3月1日,「少年法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され,国会に上程された。

 この改正案は,(1)警察官による触法少年及び虞犯少年に対する調査権限を法律上明記すること,(2)少年院に送致可能な少年の下限年齢を撤廃すること,(3)保護観察中の少年が保護観察における遵守事項に違反し,その程度が重い場合に,家庭裁判所の決定により当該少年を少年院等に送致できることとすること,(4)非行事実に争いがない場合であっても,一定の重大事件において家庭裁判所が職権で弁護士である国選付添人を選任できることとすることを骨子とするものである。

 このうち(4)については,国選付添人の選任対象となっている事件が,一定の重大事件に限定されていることは問題であるが,このような制度が設けられること自体は積極的に評価することができる。

 しかしながら,(1)については,非行少年に対する福祉的な対応を後退させるものであり,賛成できない。すなわち,現行法上,触法少年や14歳未満の虞犯少年に対する調査や処遇は,福祉的な見地から児童相談所を中心として行うこととなっており,警察官の関わりは補助的な役割に過ぎない。触法少年等への調査や処遇の現状には不十分な点があるが,これに対しては児童相談所をはじめとした福祉機関を強化して対処すべきであり,警察の権限を強化することにより解決を図ろうとすることには賛成できない。とりわけ,このような低年齢の児童に対し,児童の福祉や心理に専門性を有していない警察官が中心となって取調べを行うことは,誤った供述を引き出す危険性が高く,当該児童を心理的に傷つけるおそれもあり,問題が多い。また,虞犯事件において,その少年が将来犯罪を犯すおそれがあるか否かといった事情は,福祉的な観点からの判断が不可欠であり,警察官が中心となって少年から事情を聞き,学校等の公務所に照会する等してこれを調査することは不適当と言わざるを得ない。

(2)についても,14歳に満たない非行少年に規律や訓練を重視する矯正教育を行うことは適当ではない。年齢の低い少年を家族から分離して更生をはからなければならない場合,家庭的な雰囲気のもとで,人間関係を中心とした生活力を身につけることが必要であり,現行法はこのような理念のもと,児童自立支援施設を設けているのである。今回の改正の背景には,14歳未満の少年であっても相当期間の閉鎖的な処遇を行うべき場合があるとの考えがあると思われる。しかし,そのような少年への対応は,児童自立支援施設を充実強化し,必要な場合には少年法第6条第1項の家庭裁判所による強制的措置の規定を活用することによって対処すべきことがらである。小学生であっても,少年院に送致できるとする改正法の内容には,到底賛成できない。

さらに(3)については,いったん家庭裁判所において保護観察処分が言い渡されたにもかかわらず,要保護性に変化があることに着目して,当該少年を少年院に送致することを可能とする制度は,そもそも二重処罰の禁止に違反するおそれがある。このような改正の背景には,保護司のもとに面接に来なくなった少年やその他遵守事項違反を繰り返す少年への対応が困難であるとの認識があるようである。しかし,このような少年については,保護観察官による専門的な見地からのきめ細かな指導援助によって対処すべきである。また,その少年が将来犯罪を犯すおそれがある場合には,犯罪者予防更生法第42条第1項の虞犯通告制度を活用すれば対応が可能なのであって,いわば少年院送致を威嚇の手段として保護観察の実効性を確保しようとする改正には賛成できない。

以上のとおり,今回改正の対象となっている事項に関しては,現状に不十分な点があるとすれば,児童相談所や児童自立支援施設等の児童福祉機関の機能を強化し,また保護観察官を増員する等の方法で対処すべきである。国選付添人制度の導入を除き,今回の改正案には賛成できない。

 2005年(平成17年)5月31日

大阪弁護士会   
会長 益田 哲生

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