当会は、マネーロンダリング・テロ資金の「疑わしい取引」について、弁護士に対し警察庁への報告義務を課す、いわゆるゲ−トキ−パ−立法に強く反対する。
2003年6月、FATF(マネーロンダリング・テロ資金対策を目的として、ОECD加盟国などで構成されている政府間機関)は、従前の金融機関等に加え、新たに弁護士等に対しても、不動産売買等の一定の取引に関し「疑わしい取引」の報告義務を課すことを勧告した。これを受けて、政府の国際犯罪組織等・国際テロ対策推進本部は、2004年12月、「テロの未然防止に関する行動計画」を策定してFATF勧告の完全実施を決め、さらに2005年11月17日、その報告先(金融情報機関)を警察庁とすることを決定した。しかしながら、かかる制度は、市民が秘密のうちに弁護士と相談することのできる権利を侵害し、市民と弁護士との信頼関係を決定的に損ねるとともに、弁護士の独立性を危うくし、弁護士制度ひいては司法制度の根幹を揺るがすものである。さらには、警察機関による監視社会、密告社会を招来するものといわなければならない。
市民は、あらゆる事柄について弁護士と秘密のうちに相談することのできる権利を有する。市民は、自らが打ち明けた全てについて、弁護士が秘密を守り、他に一切漏らさないとの信頼があるからこそ弁護士に真実を語り、また、弁護士は、真実が語られるからこそ法を遵守して行動するよう適切な助言をすることができるのである。もし仮に、政府が企図しているようなゲートキーパー立法がなされたときには、市民は、自ら述べたことが弁護士から警察庁に通報されることを懸念して弁護士に真実を語ることを躊躇するようになり、そのため弁護士から適切な助言が受けられず、法の遵守を図ることもできなくなる。
弁護士は、刑事弁護等多くの場面で、その果たすべき使命、役割において警察機関とは対抗関係にある。その弁護士が、依頼者から得た情報を、しかも単に「疑わしい」というだけで、依頼者本人の知らない間に警察庁に通報し、捜査に協力することになれば、市民の権利の「守り手」たるべき弁護士に対する市民の信頼は決定的に傷つけられることになる。また、弁護士が警察庁への通報を刑罰の強制の下に義務づけられることになれば、弁護士が国家権力から独立して市民の権利を擁護するという使命を果たすことも危うくなる。さらに、市民の権利を擁護すべき最大の立場にある弁護士までもが、市民のプライバシーや情報を市民の知らない間に警察機関へ通報するようになれば、まさに警察機関による監視社会、密告社会を招来することになる。
諸外国においても、アメリカではアメリカ法曹協会(ABA)が強く反対して未だ立法化の動きがない他、カナダでは一旦法制化がなされたものの弁護士会による法律の執行差止仮処分が認められたことから弁護士への適用が政府によって撤回され、ベルギーやポーランドでは弁護士会が行政・憲法裁判所に提訴して争う等、かかる制度に反対する運動が各国で続けられている。
当会としても、マネーロンダリング・テロ資金対策の必要性を否定するものではないが、このように、弁護士に警察庁への報告義務を課すゲートキーパー立法は、市民が秘密のうちに弁護士に相談し適切な助言を得る権利を侵害するとともに、弁護士に対する市民の信頼を損ね、弁護士の存立基盤である国家権力からの独立を危うくするものであり、弁護士制度ひいては司法制度の根幹を揺るがすものである。さらには、警察機関による監視社会、密告社会を招来することになると言わなければならない。また、かかるゲートキーパー立法は、市民が真実を語り弁護士から適切な助言を受けることによって法の遵守が図られることを阻害するものであり、かえって立法目的にも反する結果となるものである。
よって、当会は、弁護士に対し警察庁への報告義務を課そうとするゲートキーパー立法には強く反対するものである。
2006年(平成18年)3月1日
大 阪 弁 護 士 会
会長 益 田 哲 生
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