今回、弁護人2名が解任されました。
弁護人らの説明によれば、弁護人に選任されて以来、連日の接見により、被疑者との間では信頼関係が形成されつつあったとのことであり、このたびの突然の解任は、まったく理解できないとのことであります。しかも、解任理由についての供述調書の内容がその直後に公表されるという極めて異例な事態をあわせ考えると、捜査側から被疑者に対し何らかの働きかけがあったのではないかとの疑いを払拭できません。万一、そのような事実があったとすれば、これは弁護権の侵害であり、誠に遺憾であると言わざるをえません。
大阪弁護士会としましては、被疑者の正当な防禦活動を支援するために、再度、別の弁護士を弁護人として派遣する予定です。
2001年6月25日
大阪弁護士会会長談話
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