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離婚を決意


離婚したいのですが、夫は離婚してくれません。どうすればいいのでしょうか?

離婚をしようとする場合、まず、夫婦でよく話し合って下さい(話し合いで離婚することになった場合を協議離婚といいます)。しかし、どうしても相手が納得してくれない場合もあるでしょう。その場合は、調停を申し立てなければなりません。調停でも相手が離婚に応じない場合は、裁判での離婚しかありません。
 
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離婚の調停はどうするのですか?

相手の住所地にある家庭裁判所に調停の申立をします。申立にあたっては、戸籍謄本を持って家庭裁判所に行き、夫婦双方の本籍・住所や離婚をしたい理由を書いた申立書を裁判所に提出します。申立には、裁判所に備えおいてある用紙を使えば便利です。裁判所では、調停委員が双方の言い分を聞いて円満な解決ができるよう努力をしてくれます
(調停で合意ができて離婚する場合を調停離婚といいます)。
 
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離婚の調停を申し立てましたが、うまく行きませんでした。裁判での離婚はどうすればいいのですか?

家庭裁判所に離婚を起こすことになります。しかし、裁判での離婚の場合、協議離婚や調停離婚と異なり、法律で定めた離婚原因(離婚の理由)があることか必要です。離婚原因がないと裁判に負けてしまい、離婚ができません。
 
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離婚原因とは何ですか?

法律では、離婚原因としては次のとおり決められています。
1.不貞行為・・・相手が浮気をした場合です。
2.悪意の遺棄・・・相手側が生活費を入れずに家庭を捨てたような場合です。
3.相手方が3年以上の生死不明
4.相手方が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5.その他婚姻を継続できない重大な理由があるとき
 
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「婚姻を継続できない重大な理由があるとき」とは何ですか?

A4の1から4のどれにもあたらないが、いろいろな事情があって、夫婦関係が冷え切っていて、元に戻る見込みがない場合をいいます。最近の離婚では、この場合が多いようです。
しかし、離婚原因があると思われる場合であっても、必ずしも離婚が認められるとは限りません。具体的な場合によって、裁判所の判断も違っています。詳しくは専門家に御相談ください。
 
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離婚をするときにお金がもらえるのですか?

どの場合であれ、相手方に対し、お金を請求できることがあります。
まず、夫婦が二人で協力してつくってきた財産(不動産、自動車、現金、預金、家財道具など)を分けるように請求することができます。これを、財産分与といいます。それとは別に、離婚にあたり、相手方がしていることで精神的な苦痛を受けたときには、慰謝料を請求することができます。相手が浮気をして離婚する場合などが、その例です。
 
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離婚するについて、他にどんな問題があるのでしょうか?

未成年の子供さんがいる場合には、親権者を決めなければなりません。
子供さんの権利として、養育費も決めなければなりません。相手方が約束した養育費を払わないときにどうしたらいいのかという問題もあります。
また、離婚したとき氏(姓)がどうなるかということもご心配でしょう。
離婚により旧姓に戻りますが届出をすれば、結婚中の姓を使うこともできます。
 
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このように、離婚は最も身近な法律問題の一つですが、
離婚するときに大切なことをしっかり決めておかないと、
後で後悔することも少なくありません。
一人でくよくよ悩まず、弁護士に気軽に相談しましょう。きっと気持ちが楽になりますよ。
 
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