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遺言執行・遺産分割

遺言執行

Q 高齢の父が亡くなりました。49日が終わったのちに、父の自筆の遺言書が見つかりました。どうしたらよいでしょうか。

A 自筆証書遺言は、検認の手続きが必要です。
検認の手続きを済ませたうえで、遺言の執行を行います。

▼ 自筆証書遺言が出てきたときは
 遺言書には、本人が自分で書いて作る自筆証書遺言と、公証人役場で作る公正証書遺言があります。
自筆証書遺言の場合は、遺言書を見つけた人や預かっていた人は、家庭裁判所で検認の手続をしなければなりません。検認の手続きとは、家庭裁判所において、相続人立会のうえで、遺言書を開封し、遺言書の状態を確認する手続きです。

▼ 遺言の執行をします。
検認の手続きを終えると、遺言書に書いてある内容を実現するため、遺言の執行をします。遺言の具体的な執行の仕方は遺言の内容によって異なりますので、弁護士に相談してみて下さい。

▼ 遺言の内容に不服がある場合
 遺言書の内容によっては、遺産のすべてが特定の人に遺贈され、相続人であるあなたの取り分がない場合があるかもしれません。
そのような場合、相続人に遺留分という権利が認められ、遺産の一部を取り戻すことができる場合もあります。
 このように遺言書の内容や効力について、分からないことがあるときも、弁護士に相談をしてみてください。

遺産分割

Q 私の夫が病気で急死しました。私達には子供がおりません。夫名義の自宅や預貯金などがありますが、相続の手続きはどうしたらよいのでしょう。

A 遺言がない場合には、相続人間で遺産分割の手続きをする必要があります。
具体的な方法は、弁護士に相談してみて下さい。

▼ 相続が始まった場合
 人がお亡くなりになると、法律的には相続が始まります。遺言がある場合には、それに従うことになりますが、遺言がない場合には、相続人の間で遺産分割手続をしなければ、不動産の名義を変えたり、預貯金を解約したりすることができません。

▼ 遺産分割の手続きをするには
まず、相続人が誰なのかを確認する必要があります。相続人を確認するには、亡くなった方の古くからの戸籍謄本を取り寄せることが必要になります。子供さんがいない場合には、夫の両親あるいはご兄弟などが相続人になる可能性があります。
また、亡くなった方の遺産の内容も調査をする必要があります。不動産の登記簿謄本の取り寄せや、預貯金や有価証券の内容を調べる必要があります。

▼ 遺産分割協議の方法
相続人全員で協議をし、遺産の分け方を決め、その内容を記載した遺産分割協議書を作ります。
相続人の間で、話し合いがつかない場合には、家庭裁判所に調停を申立てることになり、調停が成立しない場合には、家庭裁判所が審判で分割の方法を決めることになります。

▼ 相続のことでお困りのときは是非弁護士にご相談下さい。
遺産分割の手続を実際に進めるには、資料を揃えるのも大変で、相続人間の話し合いの仕方についても戸惑うことがあるかもしれません。
相続の手続きをどのように進めたらよいのかお悩みのときは、弁護士に相談し、具体的なケースに応じたアドバイスを受けて下さい。