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オーバーステイ、国際結婚

Q 私は現在、オーバーステイの状態です。
日本に住み続ける方法はありませんか?

私は、日本語を勉強するために日本に来た外国人です。数年前から日本人男性と交際しています。お互いに結婚を考えているのですが、私は現在、オーバーステイの状態です。私が日本に住み続ける方法はありませんか?

A 例外的に在留を認められる場合もあります。
具体的な手続を弁護士に相談してみましょう。

▼オーバーステイとは
 在留期間の更新または変更を受けないで、在留期間を経過して日本に残留することをオーバーステイといいます。そうした場合、その外国人は、法律上、日本から強制的に退去させられてしまいます。また、オーバーステイをすることは、日本の法律では犯罪にあたります。そうだとすると、あなたは警察に逮捕されるかもしれませんし、入国管理局によって本国に強制的に送り返されてしまうかもしれません。

▼在留特別許可
 ただし、オーバーステイした人を強制的に送り返すことが望ましくないような特別な事情のある場合も考えられます。このように、オーバーステイした場合であっても、引き続いて日本にいることを許可してもよい特別な事情がある場合、例外的に、日本に残る許可を得られる場合があります。
 これを「在留特別許可」といいます。たとえば、オーバーステイをしている外国人や不法に日本に入国した外国人が、日本人と結婚した場合などが考えられます。
 もちろん、日本人と結婚しさえすればいいというわけではありません。オーバーステイや不法入国以外に日本の法律に違反していたら、許可はおりないでしょう。また、強制的に退去させられるのを避けるためだけに日本人と婚姻届をしたような場合にも、許可はおりません。

▼どうしたらいいでしょうか
 強制退去を避けるためでなく、本当に結婚するつもりで婚姻届を出すのであれば、在留特別許可を得られる可能性があります。
 あなたとしては、入国管理局に対し、在留を許可してもらう特別な事情があることを説明し、在留を許可してもらいたいことをはっきりと伝えるべきです。そのためには、事情を整理して説明するための準備や、いろいろな資料を集めることが必要となります。
 具体的な手続など、詳しいことについては、大阪弁護士会の法律相談センターでご相談を受けつけています。